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ページ番号:0000246562更新日:2021年10月7日更新印刷ページ表示

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の確保に向けた適切な措置を求める意見書案(令和3年9月28日)

意見書案第14号

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣

広島市議会議長名

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の確保に向けた適切な措置を求める意見書案

 本市議会では、令和3年6月25日付け「地方財政の充実・強化を求める意見書」により、国会及び政府におかれては、増大する財政需要に見合う地方一般財源総額の確保や、新型コロナウイルス感染症に係る各種対策に要する経費についての十分な財源の確保などの措置を講じられるよう要請したところです。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面しています。
 地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てを始めとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が必要であり、その財源確保のため、地方税制の充実確保が求められます。
 こうした中、国においては、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として固定資産税の軽減措置や、令和3年度税制改正において、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るために行われた、土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続により税額が増額する土地について、令和3年度に限り、前年度の税額に据え置く措置、さらには自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の再延長措置などの特例措置が講じられました。
 これらの特定の政策目的のための特例措置については、臨時、異例の措置としてやむを得ないものでありますが、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものであります。
 よって、国会及び政府におかれては、令和4年度地方税制改正に向けて、特定の政策目的のための政策税制については、地方自治体の意見を十分に聞き慎重に検討していただくとともに、特に固定資産税については、市町村の基礎的行政サービスの提供を安定的に支える上で極めて重要な基幹税であり、その安定的な確保を図る必要があることから、国の経済対策の観点からの制度の見直しは行わないよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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