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ページ番号:0000011311更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

選択的夫婦別氏制度についての議論を求める意見書案(令和元年6月25日)

意見書案第4号

衆議院議長
参議院議長  あて
内閣総理大臣
法務大臣

広島市議会議長名

選択的夫婦別氏制度についての議論を求める意見書案

 結婚に際して夫婦のいずれか一方が改氏しなければならないという現在の夫婦同氏制度の下では、婚姻による改氏に伴い、本人の同一性が確認できなくなり、職業生活などにおいて不利益を被るといった事態が生じる場合があります。
 このため、平成8年の法制審議会による選択的夫婦別氏制度の導入を含む民法改正案の答申以来、国において対応を検討している状況です。
 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査では、選択的夫婦別氏の導入に4割が賛成している一方で、反対や通称としての旧氏使用に賛成が5割を占めており、国民の間にさまざまな意見が存在します。
 また、平成27年の最高裁判決において、夫婦同氏制を定めた民法第750条の規定は憲法第24条に違反するものではないとしながらも、「夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」と付言されています。
 しかし、現在のところ国会での審議には至っておらず、加えて、夫婦別氏制度導入による社会的影響へのリスクも懸念されていることから、さまざまな意見を踏まえた上で議論することが必要です。
 よって、国及び政府におかれては、選択的夫婦別氏制度の導入について、戸籍制度等の社会的な影響範囲も含めて深く慎重に議論するよう要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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