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ページ番号:0000011310更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

所得税法第56条の見直しを求める意見書案(令和元年6月25日)

意見書案第3号

衆議院議長
参議院議長  あて
内閣総理大臣
財務大臣

広島市議会議長名

 所得税法第56条の見直しを求める意見書案

 中小事業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に寄与してきました。
 その中小事業者を支えている家族従業者の働き分である自家労賃は、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止する観点から、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払は必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていません。
 この規定を原則としつつ、同法第57条で、「青色申告者」については、帳簿等により家計と事業の分離や給与の実態を確認できることから、家族従業者の給与は必要経費への算入が認められていますが、いわゆる「白色申告者」では、事業主の所得からの控除額として、配偶者の場合で86万円、その他の親族の場合は50万円が認められているだけです。家族従業者はこの僅かな控除額が所得としてみなされるため、社会的にも経済的にも自立しにくい状況となっており、また家業を手伝いたくとも手伝えないことが、後継者不足に拍車を掛けています。
 平成26年1月からは「白色申告者」も記帳、帳簿保存が義務化されましたが、「青色申告」と「白色申告」では記帳水準に違いがあるとして、いまだに経費算入の在り方に違いが設けられており、同じ労働に対して、申告形式で差を設ける制度は矛盾していると言えます。
 よって、国会及び政府におかれては、申告形式にとらわれず、家族従業者の労働を適正に評価し、労働実態に応じた税制とするため、所得税法第56条の見直しを早急に行うよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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