定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付
Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA
令和6年(2024年)6月14日(金曜)
企画総務局総務課 課長:山縣
電話:082-504-2032
内線:2210
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割の定額減税が実施されることに伴い、減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を給付(調整給付)します。対象となる方には、7月上旬(予定)から順次、「支給のお知らせ」又は「確認書」を送付します。
なお、制度の概要や給付額の算出例は別紙を参照してください。
1 給付対象者(約19万8千人)
次の1、2いずれの条件も満たす方
- 令和6年1月1日時点で、広島市内に住所を有すること
- 基準日(令和6年6月3日)時点の課税情報において、算出した定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回っていること
※前年の合計所得金額が1,805万円を超える方等については対象外
2 給付額
定額減税しきれないと見込まれる額(以下の1+2の合算額を1万円単位で切り上げて算出した額)
- 「所得税分定額減税可能額」-「令和6年分推計所得税額」
- 「個人住民税所得割分定額減税可能額」-「令和6年度分個人住民税所得割額」
3 給付スケジュール等(予定)
区分 | 支給のお知らせ方式〈プッシュ型方式〉 ※マイナンバーによる公金受取口座を登録している方 |
確認書方式 ※左記以外の方 |
---|---|---|
手続書類送付 | 7月上旬~ | 7月上旬~ |
給付開始 | 7月中旬~ | 7月中旬~ |
手続方法等 | 原則手続不要。送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退等の申し出がなかった場合に、給付金を登録口座に振込 | 送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和6年10月31日(木曜)(消印有効)までに郵送(オンラインによる提出も可能) |
4 その他(不足額給付)
令和6年分所得税額は、令和5年分の所得情報などにより、推計した額となります。令和6年分所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、給付額に不足が生じる場合には、令和7年に追加で不足額給付を行う予定です。
調整給付に関して、コールセンターを設置しています。
広島市調整給付コールセンター 電話 0120-330-471
- ※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
- ※7月上旬までは制度に関する一般的な内容のみお答え可能です。
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