日本国外からの手当・葬祭料の申請

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ページ番号1022286  更新日 2025年3月3日

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日本国外からの手当・葬祭料の申請手続について、お知らせします。

平成17(2005)年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。)は、渡日しなくても手当を申請できるようになりました。
また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も、同様です。
詳しくは、厚生労働省ホームページを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]