税法上の特別措置など

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ページ番号1051147  更新日 2026年7月16日

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税法上の特別措置

1 特別障害者控除

(1) 所得税(所得税法)
 医療特別手当又は特別手当を受給している被爆者及びその医療特別手当又は特別手当を受給している被爆者を扶養する方は、特別障害者控除として所得控除を受けることができます。

(2) 住民税(地方税法)
 医療特別手当又は特別手当を受給している被爆者及びその医療特別手当又は特別手当を受給している被爆者を扶養する方は、住民税についても所得税と同様に、特別障害者控除として所得控除を受けることができます。

(3) 相続税(相続税法)
 医療特別手当又は特別手当を受給している被爆者が相続する場合、特別障害者控除として税額控除を受けられることがあります。

2 少額貯蓄非課税制度

医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当を受給している被爆者は、少額預金利子非課税制度等の対象となり、利子が非課税所得になります(元本に限度額があります。)。

3 住民税の非課税制度(地方税法)

医療特別手当又は特別手当を受給している被爆者は、前年の合計所得金額が135万円以下であれば、住民税が非課税になります。

※ 税法上の特別措置に関して、詳しいことは、税務署又は居住地の市税事務所など関係機関にお問い合わせください。

施設利用料等の減免

医療特別手当又は特別手当を受給している被爆者が、施設の利用の際に原爆障害者章(認定バッジ)を提示した場合、次の使用料などが減免されます。

詳しくは、「減免施設一覧」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]