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東広島市とのパートナーシップ宣誓制度の相互利用開始について

ページ番号:0000326107 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示
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令和5年(2023年)3月27日(月曜日)
市民局人権啓発部人権啓発課
課長:藤川
電話:504-2164
内線:2670

1 趣旨

広島市では、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できる社会の形成を目指しています。その取組の一環として「広島市パートナーシップ宣誓制度」を令和3年1月1日に施行し、同月4日から運用を開始しています。

また、宣誓をした方が自治体間で住所を異動した場合において、異動後も安心していきいきと生活し、個性と能力を発揮できるよう支援することを目的に、岡山市、福岡市、安芸高田市、三原市、廿日市市、府中町、海田町や三次市と制度の相互利用を行っています。

このたび、東広島市が「パートナーシップ宣誓制度」を導入することに合わせて、東広島市と制度の相互利用を開始します。

 

2 相互利用の概要 

広島市又は協定締結市町で宣誓をした方が各市町の間で異動する場合、転出元に継続使用申請書を提出することにより、転出元への受領証及び受領カードの返還と転出先での新たな宣誓手続を行うことなく、転出先でも転出元の受領証等を継続使用することができます。

 

3 相互利用開始日

 令和5年4月1日

 

4 その他

広島市は、令和3年1月1日から岡山市、同年4月1日から福岡市、同年10月1日から安芸高田市、令和4年1月1日から三原市、令和4年4月1日から廿日市市及び府中町、令和4年10月1日から海田町、令和5年1月1日から三次市と相互利用を開始しています。

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