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ページ番号:0000003324更新日:2020年3月17日更新印刷ページ表示
在外被爆者手帳交付渡日支援
新たに被爆者健康手帳(以下「手帳」という。)又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証(以下「健康診断受診者証」という。)の取得のために渡日する場合、旅費等が支給されます。
対象者
日本国外に居住されている方で、手帳又は健康診断受診者証の取得のために渡日することを希望される方
必要書類等
渡日される前に、下記の問い合わせ先に以下のものを提出してください。
- 被爆者健康手帳交付申請書又は健康診断受診者証交付申請書の写し
- 被爆証明書等の写し
- 渡日支援事業利用申請書
- 渡日旅費等支給申請書
- 介助者・通訳に関する申請書(必要な場合のみ)
- 日本への渡航費用等が確認できるもの(領収証書)
※1~5の申請書については、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
渡日予定日やその後の手続き等
- 渡日される前に、上記【必要書類等】の1及び2を提出していただき、資料等により被爆事実が概ね確認できた場合、渡日予定日やその後の手続きについて調整し、ご連絡します。
- 渡日日程が確定後、上記【必要書類等】の3、4及び5の申請書等を提出していただきます。
- 渡日後、正式に手帳又は健康診断受診者証の交付の申請をしていただき、その審査を行うため、5日~6日程度滞在していただくことが必要となります。
- 渡日旅費等(交通費、宿泊費、渡日手続費等)は、渡日して交付申請された後、広島市に滞在されている間に支給します。
根拠規程
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
平成29年度在外被爆者支援事業実施要綱
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 原爆被害対策部援護課
電話:082-504--2193/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.jp