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在外被爆者手帳交付渡日支援

ページ番号:0000003324 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

 新たに被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の取得のために渡日する場合、旅費等が支給されます。

対象者

 日本国外に居住されている方で、被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の取得のために渡日することを希望される方

必要書類等

 渡日される前に、下記の問合せ先に以下のものを提出してください。

 ❶ 被爆者健康手帳交付申請書又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証交付申請書の写

  し

 ❷ 被爆証明書等の写し

 ❸ 渡日支援事業利用申請書

 ❹ 渡日旅費等支給申請書

 ❺ 介助者・通訳に関する申請書(必要な場合のみ)

 ❻ 日本への渡航費用等が確認できるもの(領収証書)

 ※ ❶~❺の申請書については、下記問合せ先にご連絡ください。

渡日予定日やその後の手続き等

  1. 渡日される前に、上記【必要書類等】の❶及び❷を提出していただき、資料等により被爆事実が概ね確認できた場合、渡日予定日やその後の手続きについてご連絡します。
  2. 渡日日程が確定後、上記【必要書類等】の❸、❹及び❺の申請書等を提出していただきます。
  3. 渡日後、正式に被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の交付の申請をしていただき、その審査を行うため、3日~4日程度広島市に滞在していただく必要があります。
  4. 渡日旅費等(交通費、宿泊費、渡日手続費等)は、渡日して交付申請された後、広島市に滞在されている間に支給します。

 ◎ この事業の利用を希望される方は、渡日される前に、必ず、下記までお問い合わせください。

根拠規程

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
 令和5年度在外被爆者支援事業実施要綱

このページに関するお問合せ先

 健康福祉局 原爆被害対策部援護課
 電話:082-504-2193/Fax:082-504-2257
 メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.jp