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ページ番号:0000003316更新日:2022年4月1日更新印刷ページ表示
特別手当
医療特別手当を受給されている方が、原爆症認定された病気やけがが、「病気やけがの状態が続いている」と認めることができなくなった場合、医療特別手当に代わって特別手当が支給されます。
※医療特別手当については、こちらのページをご覧ください。
※医療特別手当の更新のお手続き(健康状況届)については、こちらのページをご覧ください。
※特別手当は、医療特別手当、健康管理手当、保健手当、被爆身体障害者福祉手当及び被爆者在宅高齢者福祉手当との併給はできません。
支給額
月額 52,400円(令和4年4月現在)
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
必要書類等
- 申請書
- 申請者名義の普通預金通帳
- 被爆者健康手帳
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係、各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
根拠規程
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
関連情報
このページに関するお問合せ先
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2195/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp