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ページ番号:0000018770更新日:2019年10月22日更新印刷ページ表示
障害者差別解消法に係る相談実績を更新しました
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、行政機関や民間事業者による「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。
相談窓口の設置
障害者差別解消法第14条に基づき、相談窓口を設置しました。障害のある人及びその家族その他の関係者から、障害を理由とする差別に関する相談を受け付けます。
相談窓口
- 市役所、各区役所の窓口対応や事務・事業を実施する課等
- 障害者の権利相談ダイヤル「広島市障害者110番」 〔電話/Fax〕082-537-1777
- 障害福祉部 障害福祉課 〔電話〕082-504-2147 〔Fax〕082-504-2256
〔メールアドレス〕shougai@city.hiroshima.lg.jp
※相談窓口で受けた相談内容についてまとめていますので、下記ダウンロードをご覧ください。