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診療所に関する手続・管理
(目次)
I 管理
1 診療所の管理
2 院内感染発生時の報告
3 院内感染対策について(厚生労働省ホームページ)
II 手続
1 診療所開設許可申請
2 構造設備検査申請
3の1 診療所開設届(医師・歯科医師開設)
3の2 診療所開設届(非医師・非歯科医師開設)
4 診療所開設許可事項変更許可申請
5 診療所開設許可・届出事項変更届
6 診療所管理免除許可申請
7 二以上の病院等の管理許可申請
8 診療所専属薬剤師設置免除許可申請
9 診療所病床設置許可申請
10 診療所病床設置許可事項変更許可申請
11 診療所病床設置許可・届出事項変更届
12 診療所病床設置届
13 巡回診療実施計画届
14 巡回健診実施計画届
15 エックス線装置に関する届
16 診療所休止・廃止・再開届
17 診療所開設者死亡・失そう届
18 救急業務協力に係る新規・更新申出、撤回届申出書
19 結核指定医療機関指定申請、辞退届
20 麻薬、覚せい剤原料等の申請・届出
21 その他の申請・届出
I 管理
1 診療所の管理
診療所を適正に管理するためには、医療法をはじめとする各種法令の規定等を遵守することが必要です。
本市では、診療所自らがこうした規定等を遵守し、必要な措置を講じていただくためのツールとして自主点検表を作成しています。この点検表を活用して定期的(1年に1回以上)に点検し、管理状況を確認していただくとともに、必要に応じて改善していただきますようお願いします。
また、診療所管理における注意点をまとめた手引きを作成していますので、あわせて御活用ください。
・診療所自主点検チェック表 [PDFファイル/747KB]
・歯科診療所自主点検チェック表 [PDFファイル/707KB]
・診療所管理の手引 [PDFファイル/836KB](令和4年4月1日更新)
2 院内感染発生時の報告
以下の「院内感染報告対象」に該当する場合は、発症者調査票 [Excelファイル/87KB]により、院内感染が終息するまでの間、概ね1週間ごとに広島市環境衛生課医務係まで報告してください。終息した後は、院内感染報告書 [Wordファイル/38KB]を提出してください。
なお、院内感染が原因又は原因と疑われる死亡者が発生した場合や院内感染が急速に拡大した場合等においては随時報告してください。
この度、令和5年4月28日付け事務連絡 [PDFファイル/130KB]に基づき、新型コロナウイルス感染症についても報告をすることとなりました。
[院内感染報告対象]
・同一の感染症又はそれと疑われる死亡者が発生した場合、重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
・同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全入院患者等の半数以上発生した場合
・上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に医療機関の管理者が必要と認めた場合
[報告先]
広島市保健所環境衛生課医務係
TEL(082)241-1585 Fax(082)241-2567 メールimu-yakumu@city.hiroshima.lg.jp
院内感染:医療機関において患者が原疾患とは別に新たにり患した感染症、医療従事者等が医療機関内において感染した感染症(感染症法に基づく届出等は各区保健センターへ)
3 院内感染対策について(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省のホームページ(※)に、院内感染対に関する講習会の案内や通知が掲載されています。
(※)厚生労働省HP 院内感染対策について<外部リンク>
随時更新されてますので、確認をお願いします。
II 手続
※ 手数料が不要な書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※ 申請書・届出書への押印は不要です。
※「診療所休止・廃止・再開届」及び「巡回健診実施計画届」は電子申請が可能です。
1 診療所開設許可申請
内容 |
医師又は歯科医師でないものが診療所を開設する場合 |
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様式 |
手数料 | 18,000円 | ||
提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
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|||
参考 |
|
2 構造設備検査申請
内容 |
入院施設を有する診療所の構造設備を使用する場合 |
||
---|---|---|---|
様式 |
提出時期 | 事前 | |
手数料 |
22,000円 |
提出部数 | 2部 |
添付書類 |
|
||
注意事項 |
構造設備検査対象施設 : |
3の1 診療所開設届(医師・歯科医師開設)
内容 |
医師又は歯科医師が診療所を開設した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
開設後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
(注1) 医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要 (注2)
(注3)
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|||
注意事項 |
|
3の2 診療所開設届(非医師・非歯科医師開設)
内容 |
開設を許可された診療所を開設した場合 |
|||
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様式 |
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提出時期 |
開設後10日以内 |
提出部数 |
2部 |
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添付書類 |
(注1) 医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要 (注2)
(注3)
|
|||
注意事項 |
|
4 診療所開設許可事項変更許可申請
内容 |
医師及び歯科医師でないもので診療所を開設したものが、病床数その他省令で定める事項を変更しようとする場合 |
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 | |
注意事項 |
【表2】参照 |
5 診療所開設許可・届出事項変更届
内容 |
|
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
変更後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
注意事項 |
【表2】参照 |
表2 診療所の変更許可、変更届の一覧
変更許可・変更届が必要な項目 |
非医師 非歯科医師開設 |
医師 歯科医師開設 |
添付書類 |
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従業員の定員 |
変更許可 |
変更届 |
なし |
敷地の面積及び平面図 |
変更許可 |
変更届 |
|
建物の構造設備概要及び平面図 |
変更許可 |
変更届 |
構造概要書 [Wordファイル/26KB]・平面図(注1) |
歯科技工室の構造設備概要 |
変更許可 |
変更届 |
|
病床数及び病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 |
変更許可 |
変更届 |
|
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) |
変更届 |
変更届 |
変更を証する書類 |
施設の名称 |
変更届 |
変更届 |
非医師・非歯科医師開設にあっては定款等 |
診療科目 |
変更届 |
変更届 |
麻酔科を追加標榜するときは麻酔科標榜許可証の写し |
開設者が同時に他の病院、診療所を開設、管理又は勤務するとき |
― |
変更届 |
なし |
定款・寄附行為又は条例 |
変更届 |
― |
定款等 |
管理者の住所及び氏名 |
変更届 |
変更届 |
臨床研修修了登録証(注7)及び医師・歯科医師免許証の写し、履歴書 |
診療に従事する医師、歯科医師の氏名、担当診療科名 |
― |
変更届 |
医師・歯科医師免許証の写し |
診療日、診療時間 |
― |
変更届 |
なし |
薬剤師の氏名 |
― |
変更届 |
薬剤師免許証の写し |
(注1)変更前及び変更後のものを添付してください。
(注2)「診療所病床設置許可事項変更許可申請」または「診療所病床設置許可事項変更届」も必要です。
(注3)開設者そのものの変更は、診療所の廃止・開設の手続きをとります。
(注4)医療法人開設の診療所の管理者は、当該医療法人の理事でなければなりません。
(注5)医師・歯科医師の開設の場合、管理者の変更は、原則できません。やむを得ず、開設者が他の者に診療所を管理させることが必要な場合は、ご相談ください。
(注6)常勤する医師が3名以上になる場合は、専属薬剤師の設置が必要です。
(注7)医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要です。
6 診療所管理免除許可申請
内容 |
医師、歯科医師である開設者が他の者に管理させる場合 |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 |
2部 |
|
添付書類 |
|
|||
注意事項 |
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7 二以上の病院等の管理許可申請
内容 |
管理者が2か所以上の診療所を管理する場合 |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 |
添付書類 |
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注意事項 |
事前に広島市保健所環境衛生課医務係に相談してください。なお、管理者は原則として他の病院等を管理しない者でなければならないことから、病院及び有床診療所については許可の対象としていません。 |
8 診療所専属薬剤師設置免除許可申請
内容 |
医師が常時3人以上勤務する診療所において、専属薬剤師を置かない場合 |
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
|
|||
注意事項 |
|
9 診療所病床設置許可申請
内容 |
診療所に病床を設置する場合 |
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
事前 |
提出部数 | 3部 | |
添付書類 |
|
|||
注意事項 |
|
10 診療所病床設置許可事項変更許可申請
内容 |
診療所の病床を増床する場合 |
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---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
事前 |
提出部数 | 3部 | |
添付書類 |
|
|||
注意事項 |
|
11 診療所病床設置許可・届出事項変更届
内容 |
診療所の病床を減少する場合 |
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
変更後10日以内 |
提出部数 | 3部 | |
添付書類 |
変更前及び変更後の概要書及び平面図 | |||
注意事項 |
この手続とは別に、診療所開設許可事項変更許可申請又は診療所開設届出事項変更届が必要です。 |
12 診療所病床設置届
内容 |
医療法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、診療所に病床を設置した場合 |
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---|---|---|---|---|
様式 |
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提出時期 |
設置後10日以内 |
提出部数 | 3部 | |
添付書類 |
建物の平面図(各室の用途並びに病床数及び病床種別を示したもの。) | |||
注意事項 |
|
13 巡回診療実施計画届
内容 |
広島県内に病院又は診療所を開設するものが、事業として広島市内で巡回診療を行う場合
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|||
---|---|---|---|---|
様式 |
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提出時期 |
概ね3か月から6か月の期間毎 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
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|||
注意事項 |
巡回診療が既に開設している病院又は診療所の事業として行われるものでない場合又は実施主体が広島県外の病院又は診療所である場合は、実施主体ごとに診療所開設の手続きが必要です。 |
14 巡回健診実施計画届
内容 |
広島県内に病院又は診療所を開設するものが、事業として広島市内で巡回健診等を行う場合
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|||
---|---|---|---|---|
申請方法 |
電子申請が可能となりました。 電子申請システム<外部リンク> (利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信)
窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。 |
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提出時期 |
概ね1か月から3か月の期間毎 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
|
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注意事項 |
実施主体が広島県外の病院又は診療所である場合は、実施主体ごとに診療所開設の手続きが必要です。 |
15 エックス線装置に関する届
16 診療所休止・廃止・再開届
内容 |
診療所を休止、廃止、又は再開した場合 |
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---|---|---|---|---|
申請方法 |
電子申請が可能となりました。 電子申請システム<外部リンク> (利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信) 可能な限り、電子申請システムをご利用ください。
窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。 |
|||
提出時期 |
休止、廃止、再開後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
注意事項 |
|
17 診療所開設者死亡・失そう届
内容 |
診療所の開設者が死亡または失そう宣告を受けた場合 |
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---|---|---|---|---|
様式 |
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提出時期 |
死亡、失そう宣告後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
|
|||
注意事項 |
|
18 救急業務協力に係る新規・更新申出、撤回届
内容 |
救急診療所として、救急業務に協力しようとする場合 |
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---|---|---|---|---|
申請方法 |
広島県健康危機管理課のホームページ<外部リンク> |
|||
提出先 |
医務係 経由 広島県健康危機管理課 TEL(082)513-3054 |
19 結核指定医療機関の指定申請、辞退届
内容 |
結核指定医療機関の指定に関する申請・届出等を行う場合 |
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---|---|---|---|---|
申請方法 |
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提出先 |
医務係 経由 健康推進課 TEL(082)504-2882 |
20 麻薬、覚せい剤原料等の申請・届出
内容 |
麻薬、覚せい剤原料等に係る手続きを行う場合 |
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申請方法 |
麻薬、覚せい剤原料等の申請及び届出について<外部リンク> |
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提出先 |
薬務係 経由 広島県薬務課 TEL(082)513-3116 |
21 その他の申請・届出
診療所の開設等に伴うその他の主な申請・届出は以下のとおりです。詳細については、提出先にお問い合わせください。
内容 |
提出先 |
電話 |
---|---|---|
医療機能情報報告 |
広島県医療介護基盤課 |
(082) 513-3056 |
病床機能報告 |
広島県医療介護政策課 |
(082) 513-3064 |
保険医療機関指定申請/保険医登録申請 |
中国四国厚生局指導監査課 | (082) 223-8209 |
生活保護法医療機関指定申請 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関・助産所・施術者の指定 |
各区厚生部生活課 各区生活課所在地一覧 |
|
自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請 |
障害自立支援課 |
(082) 504-2148 |
自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請 |
精神保健福祉課 |
(082) 504-2228 |
小児慢性特定疾病医療機関指定申請/指定医申請 小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関と指定医の申請手続きについて |
こども青少年支援部 | (082) 504-2623 |
難病指定医療機関指定申請 |
健康推進課 |
(082) 504-2718 |
被爆者一般疾病医療機関指定申請 被爆者一般疾病医療機関について<外部リンク> |
広島県被爆者支援課 | (082) 513-3116 |
肝炎治療指定医療機関申請 肝炎治療費公費助成における指定医療機関等の申請方法について<外部リンク> |
広島県薬務課 | (082) 513-3078 |
母体保護法による指定医申請 |
一般社団法人 広島県医師会 |
(082) 568-1511 |
労災保険指定医療機関指定申請 |
広島労働局労災補償課 |
(082) 221-9245 |
労働安全衛生法(健康診断)に関する問い合わせ先:労働基準監督署<外部リンク>
消防法に関する問い合わせ先:消防署
建築基準法に関する問い合わせ先:確認申請提出先及び相談窓口
感染性廃棄物に関する問い合わせ先:産業廃棄物指導課