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診療所に関する手続・管理

ページ番号:0000014565 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

(目次)
I 管理
 1 診療所の管理
 2 院内感染発生時の報告
 3 院内感染対策について(厚生労働省ホームページ)

II 手続
 1 診療所開設許可申請
 2 構造設備検査申請
 3の1 診療所開設届(医師・歯科医師開設)
 3の2 診療所開設届(非医師・非歯科医師開設)
 4 診療所開設許可事項変更許可申請
 5 診療所開設許可・届出事項変更届
 6 診療所管理免除許可申請
 7 二以上の病院等の管理許可申請
 8 診療所専属薬剤師設置免除許可申請
 9 診療所病床設置許可申請
 10 診療所病床設置許可事項変更許可申請
 11 診療所病床設置許可・届出事項変更届
 12 診療所病床設置届
 13 巡回診療実施計画届
 14 巡回健診実施計画届
 15 エックス線装置に関する届
 16 診療所休止・廃止・再開届
 17 診療所開設者死亡・失そう届
 18 救急業務協力に係る新規・更新申出、撤回届申出書
 19 結核指定医療機関指定申請、辞退届
 20 麻薬、覚せい剤原料等の申請・届出
 21 その他の申請・届出

I 管理

1 診療所の管理
 診療所を適正に管理するためには、医療法をはじめとする各種法令の規定等を遵守することが必要です。
 本市では、診療所自らがこうした規定等を遵守し、必要な措置を講じていただくためのツールとして自主点検表を作成しています。この点検表を活用して定期的(1年に1回以上)に点検し、管理状況を確認していただくとともに、必要に応じて改善していただきますようお願いします。
 また、診療所管理における注意点をまとめた手引きを作成していますので、あわせて御活用ください。
診療所自主点検チェック表 [PDFファイル/747KB]
歯科診療所自主点検チェック表 [PDFファイル/707KB]
診療所管理の手引 [PDFファイル/836KB](令和4年4月1日更新)
診療所管理の手引

 

2 院内感染発生時の報告
 以下の「院内感染報告対象」に該当する場合は、発症者調査票 [Excelファイル/87KB]により、院内感染が終息するまでの間、概ね1週間ごとに広島市環境衛生課医務係まで報告してください。終息した後は、院内感染報告書 [Wordファイル/38KB]を提出してください。
 なお、院内感染が原因又は原因と疑われる死亡者が発生した場合や院内感染が急速に拡大した場合等においては随時報告してください。
 この度、令和5年4月28日付け事務連絡 [PDFファイル/130KB]に基づき、新型コロナウイルス感染症についても報告をすることとなりました。
 [院内感染報告対象]
・同一の感染症又はそれと疑われる死亡者が発生した場合、重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
・同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全入院患者等の半数以上発生した場合
・上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に医療機関の管理者が必要と認めた場合
 [報告先]
 広島市保健所環境衛生課医務係
 TEL(082)241-1585 Fax(082)241-2567 メールimu-yakumu@city.hiroshima.lg.jp
 院内感染:医療機関において患者が原疾患とは別に新たにり患した感染症、医療従事者等が医療機関内において感染した感染症(感染症法に基づく届出等は各区保健センターへ)

3 院内感染対策について(厚生労働省ホームページ)
 厚生労働省のホームページ(※)に、院内感染対に関する講習会の案内や通知が掲載されています。
 (※)厚生労働省HP 院内感染対策について<外部リンク>
 随時更新されてますので、確認をお願いします。 

II 手続

※ 手数料が不要な書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

※ 申請書・届出書への押印は不要です。

※「診療所休止・廃止・再開届」及び「巡回健診実施計画届」は電子申請が可能です。

1 診療所開設許可申請

内容

医師又は歯科医師でないものが診療所を開設する場合

様式

手数料 18,000円

提出時期

事前

提出部数 2部

添付書類

  1. 敷地の平面図、敷地周囲の見取図及び建物の平面図(各室の用途、病室においては室名、病床種別、病床数を明示したもの)
  2. 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
  3. エックス線診療室等を設置する場合は、しゃへい計算書(開設者変更に伴う既存施設の承継(新規開設)にあっては、放射線漏洩線量測定結果)
  4. 麻酔科を標榜するときは麻酔科標榜許可証
参考

2 構造設備検査申請

内容

入院施設を有する診療所の構造設備を使用する場合

様式

  • 診療所構造設備検査申請書( Word版 、PDF版 )
提出時期 事前

手数料

22,000円
(申請者の自主検査による場合は10,000円)

提出部数 2部

添付書類

  1. 検査を受けようとする構造設備の平面図(各室の用途、病室においては室名、病床種別、病床数を明示したもの)
  2. 申請者の自主検査による場合は、自主検査結果の届出書

   ・ 自主検査の結果の届出書【参考様式】 [Wordファイル/21KB]

   ・ 自主検査結果表【参考様式】 [Excelファイル/19KB]

注意事項

構造設備検査対象施設 : 
診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備、放射線に関する構造設備(注1)、病室(注2)、機械換気設備、患者の使用する屋内の直通階段、避難階段、患者が使用する廊下、歯科技工室、調剤所、防火上必要な設備、消火用の機械又は器具、療養病床を有する診療所にあっては、機能訓練室、談話室、食堂、浴室
(注1)エックス線診療室に変更がなく、エックス線装置のみの変更である場合に限り、自主検査が可能
(注2)構造設備の変更を伴わない場合又は医療法及び医療法施行規則において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行う場合(工事を伴わない場合の病室内の病床数の減少)に限り、自主検査が可能

3の1 診療所開設届(医師・歯科医師開設)

内容

医師又は歯科医師が診療所を開設した場合

様式

提出時期

開設後10日以内

提出部数 2部

添付書類

  1. 敷地の平面図及び建物の平面図(各室の用途、病室においては室名、病床種別、病床数を明示したもの)
  2. 開設者及び管理者の臨床研修修了登録証(注1)及び医師・歯科医師免許証の写し(又は原本提示)並びに履歴書
  3. 診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師の免許証の写し(又は原本提示)
  4. 開設者が現に他の病院又や診療所に勤務する者であるときは、雇用主又は所属長の承諾書
  5. 建築基準法(注2)及び消防法(注3)に基づく検査済証の写し
  6. 麻酔科を標榜するときは麻酔科標榜許可証の写し
  7. 従業員名簿 : 【参考様式】 医療従事者名簿(全職員を記入してください)[Excelファイル/22KB]

(注1)​ 医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要

(注2)

  1. 建築基準法第7条(又は第7条の2)第5項の規定による「検査済証」
  2. (1を紛失等)建築課が発行する「確認申請等台帳記載事項証明書」
    参考HP「確認申請等台帳記載事項証明書(台帳証明)の交付について」

(注3)

  1. 消防用設備等の新設・改修等がある場合(面積等により1又は2)
    ア 消防法第17条に基づく「消防用設備等検査済証」
    イ 広島市火災予防条例第55条に基づく「検査結果通知書」
  2. 消防用設備等の新設・改修等が1年以上ない場合
    消防法に基づく「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(消防署の受付日が開設日から1年以内のもの)」及び「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表」(防火対象物が適切なものであること。)
    参考HP「消防用設備等関係
注意事項
  • 広島市内で新たに診療所を開設する場合は、「外来医療機能に係る申出書」を広島県知事に提出する必要があります。また、CT、MRI、PET,放射線治療及びマンモグラフィを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、広島県のホームページ『広島県外来医療計画に基づく届出をお願いします』<外部リンク>を確認してください。

3の2 診療所開設届(非医師・非歯科医師開設)

内容

開設を許可された診療所を開設した場合

様式

提出時期

開設後10日以内

提出部数

2部

添付書類

  1. 管理者の臨床研修修了登録証(注1)及び医師・歯科医師免許証の写し(又は原本提示)並びに履歴書
  2. 診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師の免許証の写し(又は原本提示)
  3. 建築基準法(注2)及び消防法(注3)に基づく検査済証の写し
  4. 従業員名簿 : 【参考様式】 医療従事者名簿(全職員を記入してください)[Excelファイル/22KB]

(注1) 医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要

(注2)

  1. 建築基準法第7条(又は第7条の2)第5項の規定による「検査済証」
  2. (1を紛失等)建築課が発行する「確認申請等台帳記載事項証明書」
    参考HP「確認申請等台帳記載事項証明書(台帳証明)の交付について」

(注3)

  1. 消防用設備等の新設・改修等がある場合(面積等により1又は2)
    ア 消防法第17条に基づく「消防用設備等検査済証」
    イ 広島市火災予防条例第55条に基づく「検査結果通知書」
  2. 消防用設備等の新設・改修等が1年以上ない場合
    消防法に基づく「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(消防署の受付日が開設日から1年以内のもの)」及び「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表」(防火対象物が適切なものであること。)
    参考HP「消防用設備等関係
注意事項
  • 広島市内で新たに診療所を開設する場合は、「外来医療機能に係る申出書」を広島県知事に提出する必要があります。また、CT、MRI、PET,放射線治療及びマンモグラフィを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、広島県のホームページ『広島県外来医療計画に基づく届出をお願いします』<外部リンク>を確認してください。

4 診療所開設許可事項変更許可申請

内容

医師及び歯科医師でないもので診療所を開設したものが、病床数その他省令で定める事項を変更しようとする場合

様式

提出時期

事前

提出部数 2部

注意事項

【表2】参照

5 診療所開設許可・届出事項変更届

内容

  1. 開設許可を受けて診療所を開設したものが、開設許可事項を変更した場合
  2. 開設許可を受けて診療所を開設したものが、開設届出事項を変更した場合
  3. 診療所を開設した医師又は歯科医師が、開設届出事項を変更した場合

様式

  • 診療所開設許可・届出事項変更届(Word版PDF版

提出時期

変更後10日以内

提出部数 2部

注意事項

【表2】参照

表2 診療所の変更許可、変更届の一覧

変更許可・変更届が必要な項目

非医師

非歯科医師開設

医師

歯科医師開設

添付書類

従業員の定員

変更許可

変更届

なし

敷地の面積及び平面図

変更許可

変更届

構造概要書 [Wordファイル/26KB]・平面図(注1)

建物の構造設備概要及び平面図

変更許可

変更届

構造概要書 [Wordファイル/26KB]・平面図(注1)
エックス線診療室の構造概要・遮へい計算書等

歯科技工室の構造設備概要

変更許可

変更届

構造概要書 [Wordファイル/26KB](注1)

病床数及び病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数

変更許可
(注2)

変更届
(注2)

構造概要書 [Wordファイル/26KB]・平面図(注1)

開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

変更届
(注3)

変更届
(注3)

変更を証する書類
・非医師・非歯科医師開設にあっては定款、寄附行為、条例又は登記事項証明書等
・医師・歯科医師開設にあっては臨床研修修了登録証(注7)及び医師・歯科医師免許証の写し(書換前の場合は、住民票等変更を確認できる書類の写し)

施設の名称

変更届

変更届

非医師・非歯科医師開設にあっては定款等

診療科目

変更届

変更届

麻酔科を追加標榜するときは麻酔科標榜許可証の写し

開設者が同時に他の病院、診療所を開設、管理又は勤務するとき

変更届

なし

定款・寄附行為又は条例

変更届

定款等

管理者の住所及び氏名

変更届
(注4)

変更届
(注5)

臨床研修修了登録証(注7)及び医師・歯科医師免許証の写し、履歴書
(改姓の場合で書換前の場合は、住民票等変更を確認できる書類の写し)

診療に従事する医師、歯科医師の氏名、担当診療科名

変更届
(注6)

医師・歯科医師免許証の写し

診療日、診療時間

変更届

なし

薬剤師の氏名

変更届

薬剤師免許証の写し

(注1)変更前及び変更後のものを添付してください。
(注2)診療所病床設置許可事項変更許可申請」または「診療所病床設置許可事項変更届」も必要です。
(注3)開設者そのものの変更は、診療所の廃止・開設の手続きをとります。
(注4)医療法人開設の診療所の管理者は、当該医療法人の理事でなければなりません。
(注5)医師・歯科医師の開設の場合、管理者の変更は、原則できません。やむを得ず、開設者が他の者に診療所を管理させることが必要な場合は、ご相談ください。
(注6)常勤する医師が3名以上になる場合は、専属薬剤師の設置が必要です。
(注7)医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要です。


6 診療所管理免除許可申請

内容

医師、歯科医師である開設者が他の者に管理させる場合

様式

提出時期

事前

提出部数

2部

添付書類

  1. 管理者にしようとする医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証、免許証の写し(又は原本提示)
  2. 管理者にしようとする者の履歴書及び承諾書

注意事項

  1. 事前に広島市保健所環境衛生課医務係に相談してください。
  2. この許可は、1年が限度です。期間経過後において必要と認められる場合には改めて許可手続をとります。

7 二以上の病院等の管理許可申請

内容

管理者が2か所以上の診療所を管理する場合

様式

  • 二以上の病院等の管理許可申請書(Word版PDF版

提出時期

事前

提出部数 2部

添付書類

  1. 管理者にしようとする医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証、免許証の写し(又は原本提示)
  2. 管理者にしようとする者の履歴書及び承諾書(開設者自身が管理者の場合は承諾書不要)

注意事項

事前に広島市保健所環境衛生課医務係に相談してください。なお、管理者は原則として他の病院等を管理しない者でなければならないことから、病院及び有床診療所については許可の対象としていません。

8 診療所専属薬剤師設置免除許可申請

内容

医師が常時3人以上勤務する診療所において、専属薬剤師を置かない場合

様式

  • 診療所専属薬剤師設置免除許可申請書(Word版PDF版

提出時期

事前

提出部数 2部

添付書類

  1. 非常勤薬剤師を設置する場合は、薬剤師免許証の写し(又は原本提示)
  2. 調剤数の算定根拠を示した書類
  3. 具体的な調剤内容を示した書類

注意事項

  1. 事前に広島市保健所環境衛生課医務係に相談してください。
  2. この許可は、1年が限度です。期間経過後において必要と認められる場合には改めて許可手続をとります。なお、申請時点で既に有効な許可がある場合には、新たな許可の有効期間は、前回の許可の終了日の翌日から1年となります。

9 診療所病床設置許可申請

内容

診療所に病床を設置する場合

様式

提出時期

事前

提出部数 3部

添付書類

  1. 建物の平面図(各室の用途並びに病床数及び病床種別を示したもの。)
  2. 療養病床の設置の許可を受けようとする場合は、従事者名簿(常勤・非常勤の別並びに非常勤の者については勤務日及び勤務時間を示したもの。充足計画書)
  3. 病床設置に係る診療所開設許可申請書若しくは診療所開設届又は診療所開設許可事項変更許可申請書若しくは診療所開設届出事項変更届の写し
  4. その他必要な書類

注意事項

  1. 病床については、広島県保健医療計画の規制の適用があります。
  2. この手続とは別に、診療所開設許可申請若しくは診療所開設届又は診療所開設許可事項変更許可申請若しくは診療所開設届出事項変更届が必要です。

10 診療所病床設置許可事項変更許可申請

内容

診療所の病床を増床する場合

様式

  • 診療所病床設置許可事項変更許可申請書(Word版PDF版

提出時期

事前

提出部数 3部

添付書類

  1. 構造設備の変更にあっては、変更前及び変更後の概要書及び平面図
  2. 療養病床の増床又は一般病床から療養病床への病床種別の変更にあっては、従事者名簿(常勤・非常勤の別並びに非常勤の者については勤務日及び勤務時間を示したもの。充足計画書)

注意事項

  1. 病床については、広島県保健医療計画の規制の適用があります。
  2. 療養病床を有する診療所においては、次に掲げる事項についても対象となります。
    ア 医師、看護師その他従業者の定員
    イ 機能訓練室、談話室、食堂及び浴室の構造設備の概要
  3. この手続とは別に、診療所開設許可事項変更許可申請又は診療所開設届出事項変更届が必要です。

11 診療所病床設置許可・届出事項変更届

内容

診療所の病床を減少する場合

様式

  • 診療所病床設置許可・届出事項変更届(Word版PDF版

提出時期

変更後10日以内

提出部数 3部

添付書類

変更前及び変更後の概要書及び平面図

注意事項

この手続とは別に、診療所開設許可事項変更許可申請又は診療所開設届出事項変更届が必要です。

12 診療所病床設置届

内容

医療法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、診療所に病床を設置した場合

様式

提出時期

設置後10日以内

提出部数 3部

添付書類

建物の平面図(各室の用途並びに病床数及び病床種別を示したもの。)

注意事項

  1. 厚生労働省令で定める場合に該当するか否かについて確認するため、広島県医療介護基盤課に事前協議書の提出が必要です。
  2. この手続とは別に、診療所開設許可申請若しくは診療所開設届又は診療所開設許可事項変更許可申請若しくは診療所開設届出事項変更届が必要です。

13 巡回診療実施計画届

内容

広島県内に病院又は診療所を開設するものが、事業として広島市内で巡回診療を行う場合
巡回診療実施目的

  1. 無医地区における医療の確保
  2. 地域住民に対して特に必要とされる健康診断であって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保が困難であると認められるもの

様式

提出時期

概ね3か月から6か月の期間毎

提出部数 2部

添付書類

  1. 実施計画 : 巡回診療実施計画【参考様式】[Wordファイル/40KB]
  2. 定款、寄附行為
  3. 移動診療施設を利用する場合は、その構造概要(施設平面図等)

注意事項

 巡回診療が既に開設している病院又は診療所の事業として行われるものでない場合又は実施主体が広島県外の病院又は診療所である場合は、実施主体ごとに診療所開設の手続きが必要です。

14 巡回健診実施計画届

内容

広島県内に病院又は診療所を開設するものが、事業として広島市内で巡回健診等を行う場合
巡回健診等の内容

  1. 公共的な性格を有する定型的な健康診断
  2. 予防接種法に掲げられた疾病の予防接種
  3. 地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健診

申請方法

 電子申請が可能となりました。

 電子申請システム<外部リンク>

 (利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信)

  • 可能な限り、電子申請システムをご利用ください。
  • 添付書類(実施計画、移動健診施設を利用する場合は、その構造概要(施設平面図等))も併せて提出してください。

 窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。

提出時期

概ね1か月から3か月の期間毎

提出部数 2部

添付書類

  1. 実施計画 : 巡回健診実施計画【参考様式】[Wordファイル/40KB]
  2. 移動健診施設を利用する場合は、その構造概要(施設平面図等)

注意事項

 実施主体が広島県外の病院又は診療所である場合は、実施主体ごとに診療所開設の手続きが必要です。

15 エックス線装置に関する届

16 診療所休止・廃止・再開届

内容

診療所を休止、廃止、又は再開した場合

申請方法

  電子申請が可能となりました。

 電子申請システム<外部リンク>

 (利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信)

  可能な限り、電子申請システムをご利用ください。

 

 窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。

提出時期

休止、廃止、再開後10日以内

提出部数 2部

注意事項

  1. エックス線装置のある施設については「エックス線装置廃止届」も必要です。
  2. 開設者の死亡に伴う廃止の届出については、「診療所開設者死亡・失そう届」を提出してください。
  3. 医療法人が一つしかない診療所を廃止する場合は、「医療法人解散認可申請」が必要です。

17 診療所開設者死亡・失そう届

内容

診療所の開設者が死亡または失そう宣告を受けた場合

様式

提出時期

死亡、失そう宣告後10日以内

提出部数 2部

添付書類

  1. 死亡または失そうしたことを証する書類
  2. 開設者と届出者の続柄を示した書類(戸籍抄本等)

注意事項

  • 以下の条件の方が届出できます。
    ア 同居の親族
    イ その他の同居者
    ウ 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
    エ 失踪宣告の裁判を請求した者
  1. その他
    本届出を提出した場合、エックス線装置廃止届の提出は必要ありません。

18 救急業務協力に係る新規・更新申出、撤回届

内容

救急診療所として、救急業務に協力しようとする場合
救急業務の協力申出を撤回する場合

申請方法

 広島県健康危機管理課のホームページ<外部リンク>

提出先

 医務係 経由 広島県健康危機管理課 TEL(082)513-3054

19 結核指定医療機関の指定申請、辞退届

内容

結核指定医療機関の指定に関する申請・届出等を行う場合

申請方法

  結核指定医療機関(感染症指定医療機関)の指定に関する申請・届出様式

提出先

 医務係 経由 健康推進課 TEL(082)504-2882

20 麻薬、覚せい剤原料等の申請・届出

内容

麻薬、覚せい剤原料等に係る手続きを行う場合

申請方法

  麻薬、覚せい剤原料等の申請及び届出について<外部リンク>

提出先

 薬務係 経由 広島県薬務課 TEL(082)513-3116

21 その他の申請・届出

診療所の開設等に伴うその他の主な申請・届出は以下のとおりです。詳細については、提出先にお問い合わせください。

内容

提出先

電話

医療機能情報報告
 G-MIS(医療機関等情報支援システム)<外部リンク>
 医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)<外部リンク>

広島県医療介護基盤課

(082) 513-3056

病床機能報告
 広島県のホームページ<外部リンク>
 厚生労働省のホームページ<外部リンク>

広島県医療介護政策課

(082) 513-3064

保険医療機関指定申請/保険医登録申請
 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出<外部リンク>
 保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出<外部リンク>

中国四国厚生局指導監査課 (082) 223-8209
生活保護法医療機関指定申請
 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関・助産所・施術者の指定
各区厚生部生活課
各区生活課所在地一覧
 

自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請
 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定申請書類について

障害自立支援課

(082) 504-2148

自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請
 自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関の指定について

精神保健福祉課

(082) 504-2228

小児慢性特定疾病医療機関指定申請/指定医申請
 小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関と指定医の申請手続きについて
こども青少年支援部 (082) 504-2623

難病指定医療機関指定申請
 特定医療費(指定難病)助成制度における指定医療機関について

健康推進課

(082) 504-2718

被爆者一般疾病医療機関指定申請
 被爆者一般疾病医療機関について<外部リンク>
広島県被爆者支援課 (082) 513-3116
肝炎治療指定医療機関申請
 肝炎治療費公費助成における指定医療機関等の申請方法について<外部リンク>
広島県薬務課 (082) 513-3078

母体保護法による指定医申請

一般社団法人 広島県医師会

(082) 568-1511

労災保険指定医療機関指定申請
 労災保険関係<外部リンク>

広島労働局労災補償課

(082) 221-9245

労働安全衛生法(健康診断)に関する問い合わせ先:労働基準監督署<外部リンク>

消防法に関する問い合わせ先:消防署

建築基準法に関する問い合わせ先:確認申請提出先及び相談窓口

感染性廃棄物に関する問い合わせ先:産業廃棄物指導課

 

 

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