自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関の指定

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ページ番号1015753  更新日 2025年4月24日

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指定自立支援医療機関制度の概要

自立支援医療(精神通院医療)を担当しようとする医療機関(病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者等の指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者)は所在地の都道府県知事・政令市市長の指定を受ける必要があります。
広島市内にある医療機関に関する指定は広島市健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課が行ないます。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)は、下記の指定要件をすべて満たしていることが必要です。

自立支援医療(精神通院医療)の制度概要については以下のリンクをご覧ください。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧

広島県指定の自立支援医療機関については以下のリンクから確認できます。

申請手続

≪お知らせ≫ 各申請・届出様式から、押印を廃止しました。

新規指定

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けようとするときは、申請書の提出が必要です。
指定年月日は、申請受理、書類審査を経て、指定を決定した日の属する月の翌月初日となります。
なお、ご提出いただいた書類に不明な点がある場合は問い合わせをさせていただくことがあります。場合によっては、申請月の翌月初日からの指定が受けられない場合がありますので、早目の申請をお願いします。

申請様式

新規開設される医療機関で、まだ医療機関コードが決まっていない場合は、記入欄を空けた状態で提出いただき、中国四国厚生局から保険医療機関指定通知書が届き次第、その写しを提出してください。

病院または診療所
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)
  • 保険医療機関指定通知書(中国四国厚生局発行)の写し
  • 医師免許証の写し(A4サイズ)
薬局
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)
  • 保険医療機関指定通知書(中国四国厚生局発行)の写し
  • 薬剤師免許証の写し(A4サイズ)
指定訪問看護事業者等
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)
  • 保険医療機関指定通知書(中国四国厚生局発行)の写し

指定内容の変更

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定内容のうち、次の事項が変更された場合は、速やかに変更届を提出してください。
なお、指定内容の変更により、医療機関コードが変わる場合は、変更届ではなく、これまでの指定内容の廃止及び変更後の内容での新規指定の手続が必要になります。

届出を要する変更事項

病院または診療所
  • 医療機関の名称、所在地
  • 開設者の住所、氏名または名称、生年月日、職名
  • 標榜している診療科目(担当している指定自立支援医療の種類に関係があるものに限る)
  • 指定自立支援医療を主として担当する医師の氏名、経歴
薬局
  • 薬局の名称、所在地
  • 開設者の住所、氏名または名称、生年月日、職名
  • 管理薬剤師の氏名、経歴
指定訪問看護事業者等
  • 訪問看護ステーション等の名称、所在地
  • 代表者の住所、氏名または名称、生年月日、職名
  • 従事する職員の定数

届出様式

各届出様式の別紙は、該当する項目に変更がある場合のみ提出してください。

病院または診療所
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届(病院又は診療所)
  • (主として担当する医師を変更する場合)医師免許証の写し(A4サイズ)
薬局
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届(薬局)
  • (管理薬剤師を変更する場合)薬剤師免許証の写し(A4サイズ)
指定訪問看護事業者等

指定更新

指定自立支援医療機関の指定有効期間は6年間です(指定有効期間は指定通知に記載しております)。指定自立支援医療機関の指定は、指定有効期間内に指定更新を受けなければ、その効力を失うこととなります。
その指定を更新するときは、下記の指定更新申請書の提出が必要です。
更新の時期が近づいている指定自立支援医療機関には、更新申請のお知らせ文と申請書類を送付しておりますが、指定自立支援医療機関からの届出内容と現況との相違等の理由により、お知らせ文が届かない場合がありますので、ご注意ください。
なお、指定内容と現況に相違がある場合は、別途変更届の提出が必要です。お知らせ文に指定内容を記載しておりますので、確認した上で更新申請を行ってください。

申請様式

病院または診療所
薬局
指定訪問看護事業者等
指定自立支援医療機関共通

その他

(1) 休止・廃止・再開届

医療機関としての業務を廃止、休止、再開された場合に提出してください。

(2) 辞退届

保険医療機関としての業務は継続されるものの、指定自立支援医療機関の指定を辞退したい場合に提出してください。指定を辞退される場合は、辞退日の1か月前までに辞退届を提出してください。

(3) 処分届

医療法等による処分を受けた場合は下記の届出書を提出してください。

※受給者の方が、他の医療機関で引き続き自立支援医療(精神通院医療)による医療を受けられる場合には、医療機関の変更手続が必要です。窓口は受給者がお住まいの区の保健センターとなりますので、受給者の方へ説明いただきますようお願いします。

申請書類提出先

〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
指定自立支援医療機関(精神通院医療)担当宛て

※書類提出は随時、受付けております。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
電話:082-504-2228/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 精神保健福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2228(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]