病院に関する手続・管理
- 1 病院開設許可申請
- 2 構造設備検査申請
- 3 病院開設届
- 4 病院開設許可事項変更許可申請
- 5 病院開設許可・届出事項変更届
- 6 地域医療支援病院の名称使用承認申請書
- 7 病院管理免除許可申請
- 8の1 病院内における医師の宿直免除認定申請
- 8の2 病院内における医師の宿直免除届
- 9 二以上の病院等の管理許可申請
- 10 病院専属薬剤師設置免除許可申請
- 11 病院休止・再開・廃止届
- 12 病院開設者死亡・失そう届
- 13 救急病院に関する新規(更新)申出書
- 14 救急業務に関する協力申出の撤回届
- 15 巡回診療実施計画届
- 16 巡回健診実施計画届
- 17 エックス線装置に関する届
- 18 市環境衛生課以外への申請・届出
管理
病院の管理にあたっては、医療法をはじめとする各種法令の規定等を遵守することが必要です。ついては、日頃からこうした規定等の遵守状況を確認し、必要な措置を講じていただくことにより、適正な管理に努めていただくようお願いします。
1 病院の管理
病院を適正に管理するためには、医療法をはじめとする各種法令の規定等を遵守することが必要です。
本市では、病院自らがこうした規定等を遵守し、必要な措置を講じていただくためのツールとして自主点検表を作成しています。この点検表を活用して定期的(1年に1回以上)に点検し、管理状況を確認していただくとともに、必要に応じて改善していただきますようお願いします。
2 院内感染発生時の報告
以下の「院内感染報告対象」に該当する場合は、発症者調査票により、院内感染が終息するまでの間、概ね1週間ごとに広島市環境衛生課医務係まで報告してください。終息した後は、院内感染報告書を提出してください。
なお、院内感染が原因又は原因と疑われる死亡者が発生した場合や院内感染が急速に拡大した場合等においては随時報告してください。
この度、令和5年4月28日付け事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症についても報告をすることとなりました。
院内感染報告対象
- 同一の感染症又はそれと疑われる死亡者が発生した場合、重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全入院患者等の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に医療機関の管理者が必要と認めた場合
報告先
広島市保健所環境衛生課医務係
電話082-241-1585 ファクス082-241-2567 メール[email protected]
院内感染:医療機関において患者が原疾患とは別に新たにり患した感染症、医療従事者等が医療機関内において感染した感染症(感染症法に基づく届出等は各区保健センターへ)
3 院内感染対策について(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省ホームページ(※)に、院内感染対策の関する講習会の案内や通知が掲載されています。
-
(※)厚生労働省HP 院内感染対策について(外部リンク)
随時更新されていますので、確認をお願いします。
手続
- 以下の手続の窓口、提出先は、特に記載があるもの以外は、広島市保健所になります。駐車場は駐車台数に限りがあり、混雑していることがありますので、ご来所の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
- ※ 手数料が不要な書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- ※ 申請書・届出書への押印は不要です。
- ※ 「巡回診療実施計画届」は電子申請が可能です。
1 病院開設許可申請
- 内容
- 病院を開設する場合
- 手数料
- 41,000円
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 3部
様式
添付書類
- 開設者及び管理者(予定)の臨床研修修了登録証(注1)及び医師・歯科医師免許証の写し(又は原本提示)
- 開設者及び管理者(予定)が、医師法第7条の2第1項の規定若しくは歯科医師法第7条の2第1項の規定による再教育研修受講の命令を受けた場合は再教育研修修了登録証の写し(又は原本提示)
- 管理者の履歴書
- 敷地の平面図、敷地周辺の見取図及び建物の平面図(各室の用途を示し、病室にあっては、室名、病床種別及び病床数を明示すること。)
- 診療用放射線に係る装置及び室の概要、遮蔽計算書
- 医療従事予定者名簿(充足計画書)(医師、歯科医師については、担当診療科名、診療日、診療時間を記載したもの)
- 管理者(予定)以外の診療に従事する予定の医師及び歯科医師の臨床研修修了登録証(若しくは免許証)、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士(注2)、栄養士、診療放射線技師、理学療法士(注3)及び作業療法士(注3)の免許証の写し及び勤務承諾書
- 病院の汚水を公共用水域に排出しようとするときは、汚水排水に係る事項を記載した書類
- 開設者が法人の場合は、定款、寄附行為又は条例(いずれも、所定の手続きにより病院新規開設に伴う変更がされていること。)
- 麻酔科を標榜するときは、麻酔科標榜許可証の写し
- その他必要な書類
- (注1)医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要
- (注2)歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科を標榜する場合で、看護師の員数に歯科衛生士を含む場合に限る
- (注3)療養病床を有する場合に限る。
注意事項
病院の病床は、広島県保健医療計画の規制の適用があります。
2 構造設備検査申請
- 内容
- 病院の構造設備を使用する場合
- 手数料
- 43,000円(申請者の自主点検による場合は20,000円)
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 検査を受けようとする構造設備の平面図(各室の用途、病室においては室名、病床種別、病床数を明示したもの)
- 申請者による自主検査の場合にあっては、自主検査結果の届出書
3 病院開設届
- 内容
- 開設を許可された病院を開設した場合
- 提出時期
- 開設後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 管理者の臨床研修修了登録証(注1)及び医師・歯科医師免許証の写し(又は原本提示)並びに履歴書
- 診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修修了登録証(若しくは免許証)の写し(又は原本提示)
- 薬剤師が勤務するときは、薬剤師免許証の写し(又は原本提示)
- 建築基準法(注2)及び消防法(注3)に基づく検査済証の写し
- 従業員名簿
- 注1 医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要
- 注2
- 建築基準法第7条(又は第7条の2)第5項の規定による「検査済証」
- (1を紛失等)建築課が発行する「確認申請等台帳記載事項証明書」
- 注3
- 消防用設備等の新設・改修等がある場合(面積等により1又は2)
ア 消防法第17条に基づく「消防用設備等検査済証」
イ 広島市火災予防条例第55条に基づく「検査結果通知書」 - 消防用設備等の新設・改修等が1年以上ない場合
消防法に基づく「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(消防署の受付日が開設日から1年以内のもの)」及び「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表」(防火対象物が適切なものであること。)
- 消防用設備等の新設・改修等がある場合(面積等により1又は2)
注意事項
- 使用許可、2か所管理許可など必要とする場合には、事前にこれらの許可を得ること。
- CT、MRI、PET,放射線治療及びマンモグラフィを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、以下のリンクを確認してください。
4 病院開設許可事項変更許可申請
- 内容
- 病床数その他省令で定める事項を変更しようとする場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部(病床数及び病床の種別の変更にあっては3部)
様式
注意事項
表1参照
- 病床は、広島県保健医療計画の規制の適用があります。
- CT、MRI、PET,放射線治療及びマンモグラフィを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、以下のリンクを確認してください。
5 病院開設許可・届出事項変更届
- 内容
- 開設許可・届出事項を変更した場合
- 提出時期
- 変更後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
注意事項
表1参照
表1 病院の変更許可、変更届の一覧
項目 |
手続き |
添付書類 |
---|---|---|
開設の目的及び維持の方法 | 変更許可(注1) | なし |
従業員の定員 | 変更許可 | なし |
敷地の面積及び平面図 | 変更許可 | 構造概要書・平面図(注7) |
建物の構造概要及び平面図(各室の用途) | 変更許可 | 構造概要書・平面図(注7) |
各施設の有無及び構造設備概要 | 変更許可(注2) | 構造概要書・平面図(注7) エックス線装置又はエックス線診療室の構造設備概要にあっては、エックス線装置等の概要 |
歯科技工室の構造設備の概要 | 変更許可 | 構造概要書(注7) |
病床数及び病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 | 変更許可(注3) |
|
開設者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) | 変更届(注4) | 変更を証する書類
|
施設の名称 | 変更届 | 非医師・非歯科医師開設にあっては定款、寄附行為、条例又は登記事項証明書等 |
診療科目 | 変更届 | 麻酔科を追加標榜するときは麻酔科標榜許可証の写し |
開設者が同時に他の病院、診療所を開設、管理又は勤務するときはその旨 | 変更届(注5) | なし |
定款、寄附行為又は条例 | 変更届 | 定款等 |
管理者の住所及び氏名 | 変更届 | 臨床研修修了登録証(注8)及び医師・歯科医師免許証の写し、履歴書 (改姓の場合で書換前の場合は、住民票等変更を確認できる書類の写し) |
汚水排水方法 | 変更届(注6) | 汚水排水方法等を記した書類 |
- (注1)医師・歯科医師開設の病院は不要です。
- (注2)診察室、手術室、処置室、診療検査施設、エックス線装置、調剤所、給食施設、分娩室、新生児入浴施設の有無及び構造設備の概要並びに消毒施設、洗濯施設の構造設備の概要、療養病床を有する病院にあっては機能訓練室、談話室、食堂、浴室の構造設備の概要
- (注3)病室の病床数の減少は変更届(但し、0床にする場合は病室の用途変更を要するため、変更許可)
- (注4)開設者そのものの変更は、廃止新規手続きが必要です。
- (注5)医師、歯科医師開設の病院のみ
- (注6)汚水を公共用水域に排出する病院のみ
- (注7)変更前及び変更後のものを添付してください。
- (注8)医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は不要です。
6 地域医療支援病院の名称使用承認申請書
-
内容
-
地域医療支援病院の名称を使用する場合
-
問い合せ先
- 健康福祉局 保健部 医療政策課 地域医療係
-
提出時期
- 事前
7 病院管理免除許可申請
- 内容
- 開設者が他の者に管理させる場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 管理者にしようとする医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証(注)の写し(又は原本提示)
- 管理者にしようとする者の履歴書及び就任承諾書
(注)医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)場合は免許証
注意事項
- 事前に広島市保健所環境衛生課医務係に相談してください。
- この許可は期限(1年)があります。期限後において許可が必要な場合は、事前に許可申請の手続が必要です。なお、申請時点で既に有効な許可がある場合には、新たな許可の有効期間は、前回の許可の終了日の翌日から1年となります。
8の1 病院内における医師の宿直免除認定申請
- 内容
- 病院に宿直医師を置かない場合(病院隣接場所に医師が待機している場合を除く)
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
「医師が適切な診療を行える状態の確保の有無」について「有」とした場合には、客観的に当該事項が確認できる病院内の規程や内規等
注意事項
この認定は期限(1年)があります。期限後において認定が必要な場合は、事前に認定申請の手続が必要です。
なお、申請時点で既に有効な認定がある場合には、新たな認定の有効期間は、前回の認定の終了日の翌日から1年となります。
8の2 病院内における医師の宿直免除届
- 内容
- 隣接場所に医師が待機しているため、病院に宿直医師を置かない場合
待機する医師及び待機場所が変更した場合
隣接した場所に医師が待機しなくなる場合 - 提出時期
- 事後
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
医師の待機する場所と病院所在地の関係を明示した付近の略図
9 二以上の病院等の管理許可申請
- 内容
- 管理者が2か所以上の病院等を管理する場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 管理者にしようとする医師又は歯科医師の臨床研修登録証(注)の写し(又は原本提示)
- 管理者にしようとする者の履歴書及び承諾書(開設者自身が管理者の場合は承諾書不要)
(注)医師法又は歯科医師法により臨床研修修了登録を受けた者とみなされる場合(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している)は免許証
注意事項
事前に広島市保健所環境衛生課医務係に相談してください。なお、管理者は原則として他の病院等を管理しない者でなければならないことから、病院及び有床診療所については許可の対象としていません。
10 病院専属薬剤師設置免除許可申請
- 内容
- 病院に専属薬剤師を置かない場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 非常勤薬剤師を設置する場合は、薬剤師免許証の写し(又は原本提示)
- 調剤数の算定根拠を示した書類
- 具体的な調剤内容を示した書類
注意事項
- 事前に広島市保健所環境衛生課医務係に相談してください。
- この許可は期限(1年)があります。期限後において許可が必要な場合には、事前に許可申請の手続が必要です。なお、申請時点で既に有効な許可がある場合には、新たな許可の有効期間は、前回の許可の終了日の翌日から1年となります。
11 病院休止・再開・廃止届
- 内容
- 病院を休止、再開又は廃止した場合
- 提出時期
- 休止、再開、廃止後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
注意事項
- エックス線装置のある施設については「エックス線装置廃止届」も必要です。
- 開設者の死亡に伴う廃止の届出については、「病院開設者死亡・失そう届」を提出してください。
12 病院開設者死亡・失そう届
- 内容
- 開設者が死亡又は失そう宣告を受けた場合
- 提出時期
- 死亡、失そう宣告後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 死亡又は失そうしたことを証する書類
- 開設者と届出者の続柄を示す書類等
注意事項
この届出を提出した場合、エックス線装置廃止届の提出は必要ありません。
13 救急病院に関する新規(更新)申出書
- 内容
- 救急病院として、救急業務に協力しようとする場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 4部
様式
14 救急業務に関する協力申出の撤回届
- 内容
- 救急業務に関する協力申出を撤回する場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 3部
様式
15 巡回診療実施計画届
- 内容
-
広島県内に病院又は診療所を開設するものが、事業として広島市内で巡回診療を行う場合
巡回診療実施目的
- 無医地区における医療の確保
- 地域住民に対して特に必要とされる健康診断等
- 提出時期
- 概ね3か月から6か月の期間毎
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 実施計画
- 定款又は寄附行為
- 移動診療施設を利用する場合は、その構造設備の概要(施設図面等)
注意事項
巡回診療が既に開設している病院又は診療所の事業として行われるものでない場合又は実施主体が広島県外の病院又は診療所である場合は、実施主体ごとに診療所開設の手続きが必要です。
16 巡回健診実施計画届
- 内容
-
広島県内に病院又は診療所を開設するものが、事業として広島市内で巡回健診等を行う場合
巡回健診等の内容
- 公共的な性格を有する定型的な健康診断
- 予防接種法に掲げられた疾病の予防接種
- 地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健診
- 提出時期
- 概ね1か月から3か月の期間毎
- 提出部数
- 2部
申請方法
電子申請が可能となりました。
- 可能な限り、電子申請システムをご利用ください。
- 添付書類(実施計画、移動健診施設を利用する場合は、その構造設備の概要(施設図面等))も併せて提出してください。
窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。
添付書類
- 実施計画
- 移動健診施設を利用する場合は、その構造設備の概要(施設図面等)
注意事項
実施主体が広島県外の病院又は診療所である場合は、実施主体ごとに診療所開設の手続きが必要です。
17 エックス線装置に関する届
18 市環境衛生課以外への申請・届出
病院の開設等に伴う市環境衛生課以外への主な申請・届出は以下のとおりです。詳細については、提出先にお問い合わせください。
結核指定医療機関指定申請
提出先:市保健所経由健康推進課 電話:082-504-2882
麻薬取扱者免許申請
提出先:市保健所経由広島県薬務課 電話:082-513-3221
自立支援医療機関(育成医療・厚生医療)指定申請
提出先:障害自立支援課 電話:082-504-2148
自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請
提出先:精神保健福祉課 電話:082-504-2228
被爆者一般疾病医療機関指定申請
提出先:広島県被爆者支援課 電話:082-513-3116
保険医療機関指定申請/保険医登録申請
提出先:中国四国厚生局指導監査課 電話:082-223-8209
生活保護法医療機関指定申請
提出先:各区厚生部生活課
母体保護法による指定医申請
提出先:一般社団法人 広島県医師会 電話:082-568-1511
小児慢性特定疾病医療機関指定申請/指定医申請
提出先:こども青少年支援部 電話:082-504-2623
建築基準法に関する問い合わせ先
消防法に関する問い合わせ先
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課医務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(医務係)
ファクス:082-241-2567
[email protected]