助産所に関する手続・管理
管理
助産所については、以下の手引きを参考に各種手続及び管理を行ってください。
手続
- 以下の手続の窓口、提出先は、特に記載があるもの以外は、広島市保健所になります。駐車場は駐車台数に限りがあり、混雑していることがありますので、ご来所の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
- ※手数料が不要な書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- ※申請書・届出書への押印は不要です。
- ※「助産所休止・廃止・再開届」は電子申請が可能です。
1 助産所開設許可申請
- 内容
- 助産師でないものが助産所を開設する場合
- 手数料
- 11,000円
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 敷地の平面図、建物の平面図(各室の用途、入所室においては室名、入所定員を明示したもの)
- 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
2 構造設備検査申請
- 内容
- 入所施設を有する助産所の構造設備を使用する場合
- 手数料
- 16,000円(自主点検による場合は8,100円)
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 検査を受けようとする構造設備の平面図(各室の用途、入所室においては室名、入所定員を明示したもの)
- 申請者による自主検査の場合は、自主検査結果の届出書
- 建築基準法及び消防法に基づく検査を必要とする場合は、検査済み証及び適合通知書の写し
注意事項
構造設備検査対象施設:
収容室(注1)、収容する母子が使用する屋内の直通階段、避難階段、分べん室、防火上必要な設備、消火用の機械又は器具
(注1)構造設備の変更を伴わない場合又は医療法及び医療法施行規則において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行う場合(工事を伴わない場合の収容室内の収容定員の減少)に限り、自主検査が可能
3の1 助産所開設届(助産師開設)
- 内容
- 助産師が助産所を開設した場合
- 提出時期
- 開設後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 敷地の平面図、建物の平面図(各室の用途、入所室においては室名、入所定員を明示したもの)
- 開設者及び管理者の免許証の写し(又は原本提示)及び履歴書
- 業務に従事する助産師の免許証の写し(又は原本提示)
- 助産所内で分娩を取り扱う助産所にあっては、当該医師に嘱託した旨の書類(嘱託医契約書・合意書でも差し支えない)及び当該医療機関に嘱託した旨の書類
- 出張のみで分娩を取扱う場合には、妊婦等の異常に対応する医療機関を定めた旨の書類
- 現に他の病院、診療所又は助産所に勤務している場合、雇用主又は所属長の承諾書
- 建築基準法(注1)及び消防法(注2)に基づく検査が必要な場合は、検査済証の写し
- (注1)
- 建築基準法第7条(又は第7条の2)第5項の規定による「検査済証」
- (1を紛失等)建築課が発行する「確認申請等台帳記載事項証明書」
- (注2)
- 消防用設備等の新設・改修等がある場合(面積等により1又は2)
- ア 消防法第17条に基づく「消防用設備等検査済証」
- イ 広島市火災予防条例第55条に基づく「検査結果通知書」
- 消防用設備等の新設・改修等が1年以上ない場合
消防法に基づく「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(消防署の受付日が開設日から1年以内のもの)」及び「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表」(防火対象物が適切なものであること。)
- 消防用設備等の新設・改修等がある場合(面積等により1又は2)
注意事項
当分の間、産科又は産婦人科を有する嘱託医療機関と小児科を有する嘱託医療機関は、それぞれ別の医療機関で差し支えない。
3の2 助産所開設届(非助産師開設)
- 内容
- 開設を許可された助産所を開設した場合
- 提出時期
- 開設後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 管理者の免許証の写し(又は原本提示)及び履歴書
- 業務に従事する助産師の免許証の写し(又は原本提示)
- 助産所内で分娩を取り扱う助産所にあっては、当該医師に嘱託した旨の書類(嘱託医契約書・合意書でも差し支えない)及び当該医療機関に嘱託した旨の書類
- 出張のみで分娩を取扱う場合には、妊婦等の異常に対応する医療機関を定めた旨の書類
- 建築基準法(注1)及び消防法(注2)に基づく検査済証の写し
(注1)
- 建築基準法第7条(又は第7条の2)第5項の規定による「検査済証」
- (1を紛失等)建築課が発行する「確認申請等台帳記載事項証明書」
(注2)
- 消防用設備等の新設・改修等がある場合(面積等により1又は2)
- ア 消防法第17条に基づく「消防用設備等検査済証」
- イ 広島市火災予防条例第55条に基づく「検査結果通知書」
- 消防用設備等の新設・改修等が1年以上ない場合
消防法に基づく「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(消防署の受付日が開設日から1年以内のもの)」及び「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表」(防火対象物が適切なものであること。)
注意事項
「構造設備検査申請」「二以上の助産所の管理許可申請」があった場合には許可を受けた後でなければ開設届を受理できません。
4 助産所開設届(出張のみによる助産業務)
- 内容
- 助産師が出張のみにより業務に従事する場合
- 提出時期
- 開始後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 助産師免許の写し(又は原本提示)及び履歴書
- 現に他の病院、診療所又は助産所に勤務している場合、雇用主又は所属長の承諾書
- 分娩を取扱う場合には、妊婦等の異常に対応する医療機関を定めた旨の書類
5 助産所開設許可事項変更許可申請
- 内容
- 助産師でないもので助産所を開設したものが、入所者数その他省令で定める事項を変更しようとする場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
注意事項
【表2】参照
6 助産所開設許可・届出事項変更届
6 助産所開設許可・届出事項変更届
- 内容
-
- 開設許可を受けて助産所を開設したものが、開設許可事項を変更した場合
- 開設許可を受けて助産所を開設したものが、開設届出事項を変更した場合
- 助産所を開設した助産師が、開設届出事項を変更した場合
- 提出時期
- 変更後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
注意事項
【表2】参照
助産所の変更許可、変更届の一覧
変更許可、変更届が必要場項目 |
非助産師開設 |
助産師開設 |
添付書類 |
---|---|---|---|
従業員の定員 |
変更許可 |
変更届 |
なし |
敷地の面積及び平面図 |
変更許可 |
変更届 |
構造概要書・平面図(注1) |
建物の構造設備概要及び平面図 |
変更許可 |
変更届 |
構造概要書・平面図(注1) |
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) |
変更届(注2) |
変更届(注2) |
|
施設の名称 |
変更届 |
変更届 |
非助産師開設にあっては定款又は寄附行為、条例、登記事項証明書等 |
定款又は寄附行為、条例 |
変更届 |
― |
定款又は寄附行為、条例 |
管理者の住所及び氏名 |
変更届(注3) |
変更届(注3) |
助産師免許証の写し、履歴書(改姓の場合で、書換前の場合は住民票等変更が確認できる書類の写し) |
入所者数及び入所室の定員 |
変更許可 |
変更届 |
構造概要書、平面図(注1) |
開設者が同時に他の助産所を開設又は管理するとき、もしくは同時に他の病院、診療所又は助産所に勤務するときはその旨 |
― |
変更届 |
なし |
業務に従事する助産師の氏名、勤務日及び勤務時間 |
― |
変更届 |
助産師免許証の写し |
【分娩を取扱う場合】 |
変更届 |
変更届 |
当該医師に嘱託した旨の書類又は当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び嘱託を行った旨の書類 |
【分娩を取扱う場合】 |
変更届 |
変更届 |
当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類 |
- (注1)変更前及び変更後のものを添付してください。
- (注2)開設者そのものの変更は、助産所の廃止・開設の手続きが必要です。
- (注3)助産師開設にあって、管理者そのものの変更は「」の手続きが必要です。
7 助産所管理免除許可申請
- 内容
- 助産師である開設者が他の者に管理させる場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 管理者にしようとする助産師の免許証の写し(又は原本提示)
- 管理者にしようとする者の履歴書及び就任承諾書
8 二以上の助産所の管理許可申請
- 内容
- 管理者が2か所以上の助産所を管理する場合
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 管理者にしようとする助産師の免許証の写し(又は原本提示)
- 管理者にしようとする者の履歴書及び就任承諾書(開設者自身が管理者の場合は承諾書不要)
9 助産所休止・廃止・再開届
- 内容
- 助産所(出張助産業務を含む)を休止、廃止、又は再開したとき
- 提出時期
- 休止、廃止、再開後10日以内
- 提出部数
- 2部
申請方法
可能な限り、電子申請システムをご利用ください。
窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。
注意事項
開設者の死亡に伴う廃止の届出については、「助産所開設者死亡・失そう届」を提出してください。
10 助産所開設者死亡・失そう届
- 内容
- 助産所の開設者(出張助産業務の届出者を含む)が死亡し又は失そう宣告を受けた場合
- 提出時期
- 死亡、失そう宣告後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 死亡または失そうしたことを証する書類(死亡診断書、戸籍抄本等)
- 開設者と届出者の続柄を示した書類等
注意事項
以下の条件の方が届出できます。
- ア 同居の親族
- イ その他の同居者
- ウ 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課医務係
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