診療用放射線に関する手続
- ※診療用放射線に関する手続は、管理者が届出者となります。
- ※書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- ※届出書への押印は不要です。
- ※「エックス線装置変更・廃止届」は電子申請が可能です。
- ※CT、PET、放射線治療及びマンモグラフィを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、以下のリンクを確認してください。
1 エックス線装置設置届
- 内容
- 定格出力の管電圧が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満の診療用エックス線装置を備えたとき
- 提出時期
- 設置後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- エックス線診療室の平面図及び断面図(隣接室名、上階及び下階の室名並びにエックス線診療室である旨を示す標識、管理区域の標識、エックス線装置使用中の表示の位置を明示すること。)
- 放射線漏洩線量測定結果または測定することが著しく困難な場所については、遮へい計算に関する書類(移動型及び携帯型エックス線装置を据え置いて使用する場合を含む。)
- 移動型及び携帯型エックス線装置(据え置いて使用する場合を除く。)にあっては、保管場所を明示した図面及び装置周囲の空間線量率分布図
注意事項
- 該当項目のみ記入し、非該当項目欄は斜線で消去すること。
- 診療用エックス線装置ごとに作成し、正副2部を提出すること。
CT及びマンモグラフィを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、広島県のホームページ以下のリンクを確認してください。
2 エックス線装置変更・廃止届
- 内容
-
- 装置の管球等、装置の設置場所、診療室の構造、診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師の氏名等を変更したとき
- エックス線装置を廃止したとき
- 提出時期
- 変更、廃止後10日以内
- 提出部数
- 2部
申請方法
電子申請が可能となりました。
- 可能な限り、電子申請システムをご利用ください。
- 変更の場合は、添付書類も併せて提出してください。
窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。
添付書類
変更の場合
- 装置の管球等、装置の設置場所、診療室の構造を変更した場合は、変更前後の概要書・平面図及び放射線漏洩線量測定結果
- 移動型及び携帯型エックス線装置(据え置いて使用する場合を除く。)の保管場所を変更した場合は、変更前後の概要書・保管場所を明示した平面図(装置周囲の空間線量率分布図は不要)
廃止の場合
添付書類は不要
注意事項
- 装置の入れ替え(更新)については変更ではなく、装置の廃止及び設置の届出をすること。
- 診療用エックス線装置ごとに作成し、正副2部を提出すること。
- 病院にあって、エックス線装置を変更・廃止する際は、事前に病院開設許可事項変更許可申請を行うこと。
3 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届
- 内容
- 診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置を備えるとき
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図(照射方向及び発生管の中心から隔壁等の外側までの距離を記入すること)
- 管理区域、管理区域の標識、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類
- 移動型診療用高エネルギー放射線発生装置の場合、保管場所を明示した図面
- 遮へい能力計算書(計算責任者の所属、職、氏名を記入すること)
- 手術室で使用する場合には、放射線管理体制を示す組織図と放射線管理責任者の所属、職種及び氏名を記載した書面
注意事項
- 該当項目のみ記入し、非該当項目欄は斜線で消去すること。
- 診療用高エネルギー放射線発生装置ごと作成し、正副2部を提出すること。
リニアックを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、以下のリンクを確認してください。
4 診療用粒子線照射装置設置届
- 内容
- 診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置を備えるとき
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図(照射方向及び発生管の中心から隔壁等の外側までの距離を記入すること)
- 管理区域、管理区域の標識、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類
- 遮へい能力計算書(計算責任者の所属、職、氏名を記入すること)
注意事項
- 該当項目のみ記入し、非該当項目欄は斜線で消去すること。
- 診療用粒子線照射装置ごと作成し、正副2部を提出すること。
5 診療用放射線照射装置設置届
- 内容
- 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量(医療法施行規則別表第2に定める数量)に千を乗じて得た数量を超えるものを備えるとき
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び治療病室の平面図及び側面図
- 管理区域、管理区域の標識、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類
- 診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設、運搬容器及び治療病室の放射線遮へい能力計算書(計算責任者の所属、職、氏名を記入すること。)
- エックス線室または診療用放射性同位元素使用室で使用する場合には、放射線管理体制を示す組織図と放射線管理責任者の所属、職種及び氏名を記載した書面
注意事項
- 該当項目のみ記入し、非該当項目欄は斜線で消去すること。
- 正副2部を提出すること。
ガンマナイフを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、以下のリンクを確認してください。
6 診療用放射線照射器具設置届
- 内容
- 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量(医療法施行規則別表第2に定める数量)に千を乗じて得た数量以下のものを備えるとき
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 該当項目のみ記入し、非該当項目欄は斜線で消去すること。
- 正副2部を提出すること。
注意事項
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び治療病室の平面図及び側面図
- 管理区域、管理区域の標識、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類
- 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設、運搬容器及び治療病室の放射線遮へい能力計算書(計算責任者の所属、職、氏名を記入すること)
- エックス線室、療用放射性同位元素使用室又は集中強化治療室等で使用する場合には、放射線管理体制を示す組織図と放射線管理責任者の所属、職種及び氏名を記載した書面
7 診療用放射線照射器具翌年使用予定届
- 内容
- 物理的半減期が30日以下の診療用放射線照射器具を備え、同種の診療用放射線照射器具を翌年も使用する予定のとき
- 提出時期
- 毎年12月20まで
- 提出部数
- 2部
様式
注意事項
届出されている数量等を超える量の診療用放射線照射器具の使用を予定する場合には、あらかじめ「診療用放射線等に関する変更届」が必要です。
8 放射性同位元素装備診療機器設置届
- 内容
- 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(昭和63年厚生省告示第243号)を備えるとき
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 該当項目のみ記入し、非該当項目欄は斜線で消去すること。
- 放射性同位元素装備診療機器ごとに作成し、正副2部を提出すること。
注意事項
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した放射性同位元素装備診療機器使用室の平面図及び側面図
- 管理区域、管理区域の標識、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類
- 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線遮へい能力計算書(計算責任者の所属、職、氏名を記入すること)
- 人体に放射線を照射する放射性同位元素装備診療機器にあっては、当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
9 診療用放射性同位元素備付届
- 内容
-
- 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとするとき
- 診療用放射性同位元素を備えようとするとき
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
- 建物配置図(敷地の境界線と遮へい計算点を示したもの)
- 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び治療病室の平面図及び断面図(各室ごとに線源の位置、遮へい計算点を記入すること)
- 管理区域、管理区域の標識、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類
- 排水・排気設備の位置及び排水・排気の系統図の平面図及び断面図
- 画壁の遮へい、排水及び排気能力計算書(計算責任者の所属、職、氏名を記入すること)
- 使用室
画壁外側の放射線量率の計算(床、天井面を含む)及び室内の空気中濃度の計算 - 貯蔵施設
貯蔵室又は貯蔵箱外側の放射線量率の計算(貯蔵室の場合、床、天井を含む)及び貯蔵容器の外側の放射線量率の計算 - 廃棄施設
排水口における水中濃度の計算、排気口における空気中濃度の計算及び保管廃棄施設画壁の外側の放射線量率 - 管理区域の境界での放射線量率の計算
- 人の居住区域及び敷地の境界での放射線量率の計算
- 使用室
- 集中強化治療病衣室等で診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線管理体制を示す組織図と放射線管理責任者の所属、職種及び氏名を記載した書面
- 陽電子断層撮影用放射性同位元素を備えるにあっては、次に掲げる書類
- 陽電子断層撮影診療安全管理責任者について、次に掲げる事項を証する書類
- ア 当該医療機関の常勤職員である旨
- イ 核医学診断の経験が3年以上有している旨
- ウ 陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を修了した旨
- 放射線安全管理委員会規定
- 専ら陽電子断層撮影診療に関する安全管理に従事する診療放射線技師について、陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了した旨を示す書類
- サイクロトロン装置により、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を製造している医療機関については、放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の規定に基づく申請書及び許可証の写し
- 陽電子断層撮影診療安全管理責任者について、次に掲げる事項を証する書類
注意事項
- 該当項目のみ記入し、非該当項目欄は斜線で消去すること。
- 放射性同位元素及び陽電子断層撮影用放射性同位元素それぞれについて作成し、正副2部提出すること。
PET又はPET-CTを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、以下のリンクを確認してください。
10 診療用放射性同位元素等翌年使用予定届
- 内容
- 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備え、翌年も使用を予定する場合
- 提出時期
- 毎年12月20日まで
- 提出部数
- 2部
様式
注意事項
届出されている数量等を超える量の診療用放射線同位元素の使用を予定する場合には、あらかじめ「診療用放射線等に関する変更届」が必要です。
11 診療用放射線等に関する変更届
- 内容
-
以下に関する事項を変更する場合
- 診療用高エネルギー放射線発生装置
- 診療用粒子線照射装置
- 診療用放射線照射装置
- 診療用放射線照射器具
- 放射性同位元素装備診療機器
- 診療用放射性同位元素
- 陽電子断層撮影用放射性同位元素
- 提出時期
- 事前
- 提出部数
- 2部
様式
添付書類
各設置(備付)届に準じた書類が必要です。
注意事項
「1 診療用高エネルギー放射線発生装置」、「2 診療用粒子線照射装置」及び「5 放射線同位元素装備診療機器」の装置の入れ替え(更新)については変更ではなく、装置の廃止及び設置の届出をして下さい。
12 診療用放射線等に関する廃止届
- 内容
-
以下を廃止したとき
- 診療用高エネルギー放射線発生装置
- 診療用放射線照射装置
- 診療用放射線照射器具
- 放射性同位元素装備診療機器
- 診療用粒子線照射装置
- 診療用放射性同位元素
- 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
- 提出時期
- 廃止後10日以内
- 提出部数
- 2部
様式
13 診療用放射性同位元素等廃止後の措置の届
様式
添付書類
汚染除去後の表面汚染密度測定結果
(測定日時、測定器、測定者職氏名、測定値、所見等を記載したもの)
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