「お試し」のつもりが定期購入? 契約内容をよく確認しましょう!

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ページ番号1006752  更新日 2025年2月16日

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インターネットで「初回2,000円」という広告を見てシャンプーを1本注文した。定期購入が条件とは気付かず、2回目に3か月分がまとめて届き、請求金額も高額だった。

トラブルにあわないために

  • 「お試し(価格)」「初回○円」「送料のみ」等と表示されていても、複数月の継続購入等といった定期購入が条件となっている場合があります。商品を注文する前に契約の内容をしっかり確認しましょう。
  • 通信販売には、クーリング・オフ制度はなく、事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。事前に返品や交換の条件などをよく確認しましょう。
  • 問合せや解約の申し出などを事業者に連絡する時は、証拠として記録を残しておきましょう。
  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]