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令和5年(2023年)3月14日(火)
健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指導・指定担当
課長:河本 秀明、電話:504-2808、内線:4001
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、令和5年5月1日から同年7月31日までの間、次の事業者の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止)します。
事業者 | 名称、代表者 | 社会福祉法人かきつばた福祉会 理事長 油井 俊昭(ゆい としあき) |
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所在地 | 広島市東区戸坂大上一丁目5番1-8号 | |
事業所 |
名称 |
特別養護老人ホームへさか福寿苑 |
所在地 | 広島市東区戸坂大上一丁目5番1-8号 | |
サービスの種類 |
短期入所生活介護、介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護 |
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指定年月日 |
平成20年12月1日(短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護) |
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処分の概要 |
処分内容 |
指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止) 3か月間 |
処分年月日 |
令和5年3月13日 | |
一部効力停止の期間 |
令和5年5月1日から同年7月31日まで | |
処分理由 |
(1) 人格尊重義務違反(介護保険法第77条第1項第5号) (2) 法令違反(介護保険法第92条第1項第10号及び同法第115条の9第1項第10号) |
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処分の原因となる事実 |
(1) 人格尊重義務違反 短期入所生活介護において、当該事業所の従業者が、令和4年7月下旬に、入所者の首根っこを押さえ、居室へ強引に連れ戻したこと、また、同年9月7日に、同じ入所者に対し殴ったり平手打ちを行い、顔面、両腕、胸部に怪我を負わせる身体的虐待が認められた。 介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護と一体的にサービス提供を行っている短期入所生活介護において、上記のとおり介護保険法違反があった。 |