障害福祉サービス・障害児通所支援等の変更届出書、変更申請書

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ページ番号1015761  更新日 2025年11月10日

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1 変更の届出

  • 指定の内容に変更があったときには、原則その変更から10日以内に届出を行ってください。届出に当たっては、「提出書類一覧」により添付書類をご確認ください。
  • 一部の変更内容は、変更前にご相談いただくこととしています。対象の変更内容は、「提出書類一覧」によりご覧ください。

2 変更の申請

  • 生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの定員を増加する場合は、事前にご相談いただいた上で、変更月の前々月末日までに変更の申請を行ってください。
  • 共同生活援助の住居を追加する場合は、事前にご相談いただいた上で、変更月の前々月末日までに変更の届出を行ってください。

提出書類一覧

届出様式

その他申請に必要な書類

平均利用者数算定シート

従業者の員数等を算定する場合の利用者の数の考え方

加算の届出に関する様式

届出方法(各届出共通)

原則、電子メールによる提出とします(ファクシミリ不可)。

ただし、添付ファイルのデータ容量が大きいなどの都合により電子メールでの提出が難しい場合は、郵送・持参により提出いただいて差し支えありません。

<メール送付先>

 [email protected]

参考情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]