介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等の様式

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ページ番号1015770  更新日 2025年4月16日

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加算等の算定開始時期等

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始することができます。

なお、加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は算定されなくなることが明らかな場合は、その事実発生日から算定できなくなりますので、速やかに届出を行ってください。

(注)処遇改善加算を算定する際には、処遇改善計画書を併せてご提出ください。詳細は以下のページをご覧ください。なお、年度途中から処遇改善加算を算定する場合、算定開始月の前々月の末日までに計画書の提出が必要となります。

届出方法(各届出共通)

原則、電子メールによる提出とします(ファクシミリ不可)。

ただし、添付ファイルのデータ容量が大きいなどの都合により電子メールでの提出が難しい場合は、郵送・持参により提出いただいて差し支えありません。

<メール送付先>

 [email protected]

ダウンロード

「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)等の様式及び添付書類です。

サービスごとに様式を掲載していますので、該当サービスのファイルをダウンロードしてください。

障害福祉サービス・施設入所支援

(※)就労継続支援A型事業所の基本報酬に係るスコア表の作成に当たっては、以下のリンクに掲載している「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」もご確認ください。

就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出

障害児通所支援事業・障害児入所施設

(※)児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請に当たっては、以下のリンクに掲載しております。

相談支援事業

体制等状況一覧表

令和6年4月・5月分体制届の修正等が必要となった際、体制等状況一覧表はこちらを使用してください。

関連ページ

指定内容の変更の届出(従業者の変更等)

指定更新申請

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]