【令和8年度】福祉・介護職員等処遇改善加算の算定に係る届出の様式

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ページ番号1049413  更新日 2026年3月31日

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1 福祉・介護職員等処遇改善加算の考え方

福祉・介護職員等処遇改善加算の基本的な考え方や事務手順は、以下の事務連絡のとおりです。

事務連絡等

2 処遇改善計画書

令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、後記「(1)提出書類」に掲載の様式により、処遇改善計画書を作成し、提出してください。令和8年4月又は5月から加算を算定する場合の計画書の提出期限は、令和8年度当初の特例により令和8年4月15日(水曜日)です。ただし、令和8年4月又は5月から加算を算定できない事業所(特定相談支援事業所など)の場合は、令和8年6月15日(月曜)となります。

(1)提出書類

提出書類

【1】様式2(処遇改善計画書)

  • 別紙様式2-1 処遇改善加算 総括表
  • 別紙様式2-2 個票(4,5月分)
  • 別紙様式2-3 個票(6月以降分)

【2】新規で加算を取得する場合や、区分に変更がある場合は、計画書に加え、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」(体制届)も併せて提出してください。

提出書類様式

※様式が改正されています。令和8年度の計画書の作成に当たっては必ず以下の様式を使用してください

【1】様式2(処遇改善計画書)

【2】体制届

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
  • 障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

 以下のページからダウンロードしてください。

留意事項

  • 記載例や各様式掲載の【記入上の注意】等の注意書きをよくご確認の上、作成してください。
  • 書類の記入や入力誤りにご注意ください。
  • 計画書の提出に当たっては、「基本情報入力シート」の「提出の目的」を「加算様式を指定権者に提出」とし、「加算様式の提出先」を「広島市」としてください。

(2)提出期限

処遇改善計画書の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日までです。
なお、令和8年度については以下のとおりとしますが、国からの通知が例年と比較して、遅延しているため、期限までの提出が難しい場合はご相談ください。

  1. 令和8年4月から当該加算を算定する場合:令和8年4月15日(水曜日)まで
  2. 令和8年5月から当該加算を算定する場合:令和8年4月15日(水曜日)まで
  3. 令和8年4月及び5月に当該加算を算定できない事業所(特定相談支援事業所など):令和8年6月15日(月曜日)まで
  4. 3以外で、令和8年6月以降の年度途中から当該加算を算定する場合:算定開始月の前々月の末日まで

(3)提出方法

原則、電子メールによる提出とします(ファクシミリ不可)。

ただし、添付ファイルのデータ容量が大きいなどの都合により電子メールでの提出が難しい場合は、郵送・持参により提出いただいて差し支えありません。

<メール送付先>

 [email protected]

※ 実績報告書の提出についても同様です。

3 実績報告書

賃金改善が完了した2か月後の末日までに、実績報告書を提出してください。最終の加算の支払いがあった月が5月の場合、提出期限は7月末となります。

令和8年度実績報告書様式(令和9年度に提出するもの)

問合せ先

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日・祝日含む))

 

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]