【令和5年度】福祉・介護職員処遇改善加算等の算定に係る届出の様式

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ページ番号1015789  更新日 2025年2月19日

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福祉・介護職員処遇改善加算等の考え方

厚生労働省から示された福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の考え方は、以下のとおりです。

関係通知

処遇改善計画書について

令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の算定を予定している事業者は、以下「1.提出書類について」の項目に掲載している様式により、提出書類の作成をお願いします。
なお、令和5年4月又は5月から加算を取得するに当たり提出する計画書の提出期限は、令和5年度当初の特例により令和5年4月15日です

1.提出書類について

【1】取得する加算の区分ごとに提出する書類が異なるため、以下の表をご確認ください。
また、入力時一部自動転記されるため、(1)、(2)、(3)の順で入力してください。

入力順・区分 (1)
基本情報
(2)
様式2-1
(3)
様式2-2
(4)
様式2-3
(5)
様式2-4
処遇改善のみ × × ×
処遇改善・特定処遇改善 × ×
処遇改善・ベースアップ等加算 × ×
処遇改善、特定処遇改善、ベースアップ等加算をすべて算定 ×

【2】様式2-5(職員分類の変更特例に係る報告)は、該当する場合にご提出ください。

【3】新規で加算を取得する場合や、キャリアパス要件の区分に変更がある場合は、計画書に添えて、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表」も併せてご提出ください。

提出書類の様式

(【1】、【2】は様式が改正されています。令和5年度の計画書の作成に当たっては以下のファイルを使用してください。)

記入例

留意事項

  • 別紙様式2のシート「はじめに」をよくご確認の上、作成してください。
  • 書類の記入や入力誤りにご注意ください。

2.提出期限について

福祉・介護職員処遇改善加算等の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。
ただし、令和5年度については以下のとおりとします。書類審査に時間を要するため、期限前のご提出にご協力ください。

  1. 令和5年4月から当該加算を算定する場合:令和5年4月15日まで
  2. 令和5年5月から当該加算を算定する場合:令和5年4月15日まで
  3. 令和5年6月以降の年度途中から当該加算を算定する場合:算定開始月の前々月の末日まで

実績報告書について

毎年度、賃金改善が完了した2か月後の末日までに、実績報告書を提出してください。(最終の加算の支払いがあった月が5月の場合、提出期限は7月末となります。)

令和5年度実績報告書様式(令和6年度に提出するもの)

記入例

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]