障害福祉サービス・障害児通所支援等の廃止・休止・再開届出書
廃止・休止の届出
指定を受けた障害福祉サービス等の事業を廃止又は休止するときには、廃止日又は休止日の1月前までに廃止又は休止の届出を行ってください。
- 廃止又は休止の2か月前までに障害自立支援課にご相談ください。
- 就労継続支援A型を廃止する際は、障害者である労働者の解雇について、公共職業安定所長(ハローワーク)へ解雇の届出を行ってください。
- 廃止又は休止日以降もサービスの提供を希望する利用者に対し必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。これがなされていない場合、届出は受理できません。
関係事務連絡
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指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(平成29年7月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室・障害福祉課事務連絡) (PDF 167.1KB)
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A型事業所廃止等に係る対応の留意事項等について(令和6年10月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室・障害福祉課事務連絡) (PDF 267.5KB)
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(別添)指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について (PDF 167.1KB)
再開の届出
休止した事業を再開するときには、再開の届出を行ってください。
なお、再開に当たっては、指定基準を満たしているか確認を行いますので、再開する日の3週間前までに障害自立支援課にご連絡の上、指定された書類をご提出ください。
届出様式
- 廃止・休止・再開届出書 (Excel 16.5KB)

- (廃止・休止届出書別紙)利用者 措置状況一覧 (Excel 12.6KB)

※利用者の希望や意向等を聴取するために実施した面談記録等の写しを添付してください。
届出方法(各届出共通)
原則、電子メールによる提出とします(ファクシミリ不可)。
ただし、添付ファイルのデータ容量が大きいなどの都合により電子メールでの提出が難しい場合は、郵送・持参により提出いただいて差し支えありません。
<メール送付先>
関連ページ
加算の届出に関する様式
参考情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]
