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被爆身体障害者福祉手当
原子爆弾の傷害作用の影響によって、身体障害者になった方で、次のいずれかに該当する被爆者の方に支給されます。
- 原子爆弾の傷害作用の影響による身体障害者の方で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級~3級に該当する方
- 原子爆弾の傷害作用の影響による著しい熱傷瘢痕(はんこん)若しくは外傷瘢痕が頭部、顔面部等にある方
ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び被爆者在宅高齢者福祉手当との併給はできません。
支給額
月額 17,500円(令和4年4月現在)
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
必要書類等
- 申請書
- 診断書(被爆身体障害者福祉手当用)
- 申請者名義の普通預金通帳
- 被爆者健康手帳
※1 必要書類等の中には、申請時に提出していただく書類以外に、確認のため持参していただきたい書類を合わせて記載しています。
申請書・診断書は、下記<窓口>にあります。
※2 診断書は、かかりつけの病院、医院、診療所で証明を受けてください。なお、申請される月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係、各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
根拠規程
広島市原子爆弾被爆者援護要綱
関連情報
このページに関するお問合せ先
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp