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被爆身体障害者福祉手当

ページ番号:0000003323 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

 原子爆弾の傷害作用の影響による、身体障害者の方で、次のいずれかに該当する被爆者の方に支給されます。

  1. 原子爆弾の傷害作用の影響による身体障害者の方で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級~3級に該当する方
  2. 原子爆弾の傷害作用の影響による著しい熱傷瘢痕(はんこん)若しくは外傷瘢痕が頭部、顔面部等にある方

支給額

  月額 17,940円(令和5年4月現在)
    ※   手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。

必要書類等

​  申請書・診断書は、以下からダウンロードできます。下記<窓口>にあります。

  ❶ 被爆身体障害者福祉手当支給申請書 ※令和6年4月から様式が変更となります。 

   ●令和6年3月末までの申請 申請書 [Wordファイル/58KB] 申請書 [PDFファイル/121KB]  

   ●令和6年4月からの申請  申請書 [Wordファイル/82KB] 申請書 [PDFファイル/505KB]

  ❷ 診断書(身体障害者用又は瘢痕用) 身体障害者用 [PDFファイル/88KB] 瘢痕用 [PDFファイル/88KB]

   ※ 診断書は、かかりつけの病院、医院、診療所で証明を受けてください。

​       診断書は、申請される月の前月1日以降に作成されたものに限ります。

     診断書に添付資料がある場合は、全て提出してください。   

   ❸ 被爆者健康手帳 

   ❹ 振込先普通預金口座が確認できるもの

   ❺ 申請時の確認書類 [PDFファイル/266KB]

申請

 

窓口

郵送

  上記「必要書類等」の❶➋❺を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。

  郵便物が以下送付先に届いた日が受理日(書類に不備が無い場合)となります。

  ※ 電子メールでの申請は、受け付けておりません。

 <送付先>

  〒730-8586

  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係

根拠規程

  広島市原子爆弾被爆者援護要綱

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