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健康管理手当
被爆者のうち、厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除く。)のいずれかにかかっていると認定された方に支給されます。
ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、保健手当、被爆身体障害者福祉手当及び被爆者在宅高齢者福祉手当との併給はできません。
手当が支給される病気
- 造血機能障害を伴う疾病 (例 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
- 肝臓機能障害を伴う疾病 (例 肝硬変など)
- 細胞増殖機能障害を伴う疾病 (例 悪性新生物など)
- 内分泌腺機能障害を伴う疾病 (例 糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など)
- 脳血管障害を伴う疾病 (例 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など)
- 循環器機能障害を伴う疾病 (例 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
- 腎臓機能障害を伴う疾病 (例 ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など)
- 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 (白内障)
- 呼吸器機能障害を伴う疾病 (例 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など)
- 運動器機能障害を伴う疾病 (例 変形性関節症、変形性脊椎症など)
- 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 (例 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)
支給額
月額 34,900円(令和4年4月現在)
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
必要書類等
申請書および診断書(健康管理手当用)は、以下からダウンロードできます。
- 申請書 健康管理手当申請書 [PDFファイル/44KB]
- 診断書(健康管理手当用) ※A3版で両面印刷してください 健康管理手当診断書 [PDFファイル/505KB]
- 申請者名義の普通預金通帳
- 被爆者健康手帳
※1 必要書類等の中には、申請時に提出していただく書類以外に、確認のため持参していただきたい書類を合わせて記載しています。
申請書・診断書は、下記<窓口>にもあります。
※2 診断書は、かかりつけの病院、医院、診療所で証明を受けてください。なお、申請される月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係、各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
根拠規程
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
関連情報
このページに関するお問合せ先
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp