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被爆者に対する医療の給付

ページ番号:0000003307 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

医療の給付

 

 医療の給付とは、被爆者が、国の負担で医療を受けることができる制度のことです。
 被爆者に対する医療の給付は、以下のとおり2つの制度があります。

 
1 一般疾病に対する医療の給付

被爆者が、医療機関等(病院・薬局・介護老人保健施設等)で医療や介護保険の医療系サービスを受けた場合、保険診療(後期高齢者医療保険、介護保険等)の自己負担分(1割、2割または3割)を負担しないで、医療を受けることができます。

2

認定疾病に対する医療の給付
(認定被爆者のみ)

認定被爆者(病気やけがが原爆症認定を受けた方)が、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。

詳しくは、こちらの厚生労働省のページ<外部リンク>をご覧ください。

 

医療の給付を受けることができない場合

  以下の1~4の場合は、医療に係る費用の全部または一部が公費負担できません。

  1  保険診療以外のもの
     (保険のきかない治療や薬、先進治療・診断書等の文書作成料・差額ベッド代等)

  2  「自分の故意の犯罪行為」、「故意・重大な過失」、「けんか・泥酔など自分の不行跡」により病気やけがをしたとき

  3  医師の指示に理由なく従わなかったとき

  4  遺伝性・先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽い虫歯
     (原子爆弾の放射能との関連が比較的少ないものと考えられるため)

医療の給付の受け方

 1 現物給付

 受診時に、指定医療機関等に以下のものを提示することで、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく、医療を受けることができます。

 
  医療機関 提示するもの
一般疾病に対する医療の給付を受ける時 都道府県知事指定の医療機関

 ・ 健康保険等の被保険者証
   (介護保険の医療系サービスを利用する場合は、                                          介護保険被保険者証)

・ 被爆者健康手帳

認定疾病に対する医療の給付を受ける時 厚生労働大臣指定の医療機関

 ・ 認定書(医療機関に提出する)
 ・ 被爆者健康手帳

 

 2 償還払い 

  やむを得ない理由により、都道府県知事等の指定を受けていない医療機関等で受診した場合や、治療用装具を購入した場合等は、いったん医療費を支払った後、領収書等を添付し申請することで、自己負担分の払い戻しを受けることができます。以下の〔申請書類〕〔必要書類〕を添付し、〔確認書類〕をお持ちの上、<申請窓口>で申請してください。
   なお、事務手続き上、払い戻しには申請されてから最低でも4カ月を要します。ご了承ください。

 

〔申請書類〕 

 ・ 申請書 [Excelファイル/64KB](記入例はこちら [Excelファイル/121KB]

   申請書は、医療機関(病院・薬局等)ごとに必要です。

 ・ 同意書 [Wordファイル/31KB]

   必要書類に不備がある場合や、審査などに必要です。

 ・ 委任状 [Wordファイル/32KB] (代理人に払い戻す場合は、添付してください)

 

〔必要書類〕 
治療用装具(コルセット等)の場合

・領収書
・医師の診断書及び装着証明書

医科・歯科・調剤・介護保険の医療系サービスの場合

・領収書
・診療(調剤)報酬明細書
 (介護の場合は、介護給付費明細書)

柔道整復の場合

・領収書
・施術明細書

鍼灸・マッサージの場合

・領収書
・施術明細書
・医師の同意書

移送の場合 ・領収書
・移送を必要とする旨の医師の証明書
海外において療養等を受けた場合

・領収書(写し)
・保険者の支給決定通知書
・保険者に提出した書類(明細書等)の写し

 

〔確認書類〕 

 1 健康保険等の被保険者証
   (介護保険の医療系サービスを利用した場合は、介護保険被保険者証)

 2 被爆者健康手帳

 3 申請者名義の普通預金通帳

 4 印鑑

 

申請窓口

市役所原爆被害対策部援護課、各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)で申請してください。

※ やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合は、下記のお問合せ先までご相談ください。

 

根拠法令

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

 

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