被爆者特別検査促進手当

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ページ番号1022280  更新日 2025年2月20日

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近距離で被爆した被爆者のうち、一般検査の結果、精密検査が必要であると診断され、本市が指定した医療機関で精密検査(特別検査)を受診された方に支給されます。

対象者

爆心地から1キロメートル以内において直接被爆した被爆者のうち、一般検査の結果、精密検査が必要であると診断され、本市が指定した医療機関で精密検査(特別検査)を受診された方。
該当する方に通知します。

支給額

500円
支給回数は年1回です。

支給方法

精密検査(特別検査)実施医療機関で支給します。

窓口

詳しいことは、市役所原爆被害対策部援護課援護係にお問合せください。

根拠規程

広島市原子爆弾被爆者援護要綱

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2195)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2195(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]