本文
ページ番号:0000003296更新日:2021年4月1日更新印刷ページ表示
被爆者在宅高齢者福祉手当
単身で居宅生活を営んでいる被爆者で配偶者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者のうち、子がいない方に支給されます。
ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び被爆身体障害者福祉手当との併給はできません。
支給額
月額 3,000円
※ 手当は、申請された月の翌月分から支給され、口座へ振り込みます。
必要書類等
- 申請書
- 申立書
- 戸籍全部事項証明書等
- 申請者名義の普通預金通帳
- 被爆者健康手帳
- その他市長が必要と認める書類
※ 必要書類等の中には、申請時に提出していただく書類以外に、確認のため持参していただきたい書類を合わせて記載しています。
申請書等の用紙は、下記<窓口>にあります。
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係、各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
根拠規程
広島市原子爆弾被爆者援護要綱
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp