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自転車の交通ルールやマナーを守りましょう

ページ番号:0000006566 更新日:2023年7月21日更新 印刷ページ表示

“ 自転車も 車社会の 責任者 ”

(令和5年度 広島県「自転車マナーアップ強化月間」スローガン)

 自転車は、手軽で便利な乗り物として多くの方に利用されており、最近では、環境にやさしく健康増進にも資する乗り物として改めて注目され、通勤目的での利用の増加が見受けられるなど、年々利用者は増加しています。

 しかしながら、利用者の増加等に伴って、自転車の関係する事故が多発し、交通事故の約4件に1件は自転車事故(令和4年)という状況になっています。
 こうした自転車事故の背景には、自転車は車の仲間であり、交通ルールを守らなければいけないという意識が低いことが考えられます。

 自転車に乗るときは、交通ルールやマナーを守り、相手の立場に立った思いやりのある運転を心がけましょう。

令和5年4月1日から、自転車保険の加入が義務になりました。

 「広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例<外部リンク>」の施行により、TSマーク付帯保険や、損害賠償責任保険などの自転車保険への加入が義務化されました。
 なお、加入義務の対象となる保険等とは、自転車事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償することができる保険等をいいます。

令和5年4月1日から、ヘルメット着用が全年齢で努力義務になりました。

 道路交通法の改正により、すべての自転車運転者は乗車用ヘルメットを着用するように努めなければなりません。児童・幼児を保護する責任のある人は、児童・幼児に自転車を運転または同乗させるときは、ヘルメットをかぶらせるように努めることとされています。
 ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて高くなっていることからも、ヘルメットを着用し、転倒した際の頭部への致命的なダメージを防ぐことが重要です。

平成30年10月10日から、本通・金座街・えびす通りにおける自転車の通行禁止時間が「10時~20時」に変更されました。(従前は12時~20時)

 詳細は、広島中央警察署(082-224-0110)までお問い合わせください。

知っていますか?自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
    夜間はライトを点灯
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車の正しい乗り方を確認しましょう

自転車の通行場所

 自転車の運転者は、歩行者感覚で歩道などを通行しがちですが、道路交通法では自転車は「軽車両」とされ、
車道走行(左側端)が原則です。

 ただし、次の場合には例外として、普通自転車の運転者は交通ルールを守って歩道を通行することができます。自転車歩道通行可

  1. 「普通自転車歩道通行可」の標識(右図)がある場合
  2. 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合
  3. 車道又は交通の状況から、安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ない場合
やむをえない場合の例
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側を通行することが困難な場合
  • 著しく自動車等の交通量が多く車道の幅員が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車等との接触の危険がある場合

歩道を通行する場合のルール

 自転車で歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行します。
 ただし、道路標示により指定されている場合(右図)は、その部分を通行しましょう。自転車通行帯

 ※ 歩道から車道に乗り入れる場合は、右側通行にならないよう注意しましょう。
 ※ 対向する他の自転車と行き違う時は、相手を右に見ながら避けましょう。

 歩道においては、歩行者優先が大原則です。このため、すぐに停車することができる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合には、必ず一時停止しましょう。

自転車運転者講習制度とは?

 平成27年6月から、自転車の運転者が、3年以内に2回以上、道路における交通に危険を生じさせるおそれのある危険行為を繰り返して検挙された場合に、都道府県公安委員会から「自転車運転者講習」の受講が命じられることになりました。
 受講命令に反して講習を受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されることになっています。

講習の対象となる15項目の危険行為とその罰則

  1. 【信号無視】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
    信号は絶対に守りましょう。(青信号が点滅してからの横断はやめましょう。)

  2. 【通行禁止違反】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
    道路標識等により通行を禁止されている道路を進行してはいけません。
    ※ 本通り、えびす通り、金座街のアーケード街は、10時から20時まで自転車通行禁止となっています。

    通行禁止に係る標識(例) ※ 補助標識により規制対象から自転車が外されている場合を除きます。
    通行・進入禁止に関する標識 逆走の禁止に関する標識
    通行止めの画像 車両通行止めの画像 自転車通行止めの画像 車両進入禁止の画像 歩行者専用の画像 一方通行の 自転車一方通行の画像
    通行止め 車両進入禁止 自転車通行止め 車両進入禁止 歩行者専用 一方通行 自転車一方通行
  3. 【歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)】 2万円以下の罰金または科料
    自転車の通行が認められている歩道では、歩行者に注意して徐行しましょう。
    ※ 上記「歩道を通行する場合のルール」参照

  4. 【通行区分違反】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
    自転車は車道の左側を通行しましょう。

  5. 【路側帯通行時の歩行者の通行妨害】 2万円以下の罰金または科料
    自転車の通行が認められている路側帯では、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しましょう。
    ※ 上記「自転車の通行場所」参照

  6. 【遮断踏切立ち入り】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
    遮断機が閉じているとき、降り始めたときや、警報機がなっているときは踏切内に立ち入ってはいけません。

  7. 【交差点安全進行義務違反等】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
    交差点では、他の通行車両、反対方向から来る右折車両や横断歩行者等に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しましょう。

  8. 【交差点優先車妨害等】 5万円以下の罰金
    交差点で右折するときは、その交差点で直進する車両や左折する車両の進行を妨げてはいけません。

  9. 【環状交差点安全進行義務違反等】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
    環状交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。また、環状交差点内に入るときは徐行しましょう。環状交差点内では、他の車両や歩行者等に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しましょう。

  10. 【指定場所一時不停止等】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
    一時停止の標識(下図)がある交差点では、停止線の直前で一時停止をし、安全を確かめましょう。

    一時停止
  11. 【歩道通行時の通行方法違反】 2万円以下の罰金または科料
    歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しましょう。ただし、道路標示等により指定されている場合は、その部分を通行しましょう。
    歩道では徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止しましょう。
    ※ 上記「歩道を通行する場合のルール」参照

  12. 【制動装置(ブレーキ)不良自転車運転】 5万円以下の罰金傘差し運転の禁止
    制動装置(ブレーキ)の整備された自転車を運転しましょう。

  13. 【酒酔い運転】 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
    お酒を飲んだら、絶対に運転してはいけません。

  14. 【安全運転義務違反】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
    ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路や交通の状況等に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しましょう。(傘差し運転や、イヤホン・スマートフォンを使用しながらの運転はやめましょう。)

  15. 【妨害運転】 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    他の車両を妨害する目的で、逆走、急ブレーキ、急な進路変更などの危険な運転をしてはいけません。

万一の自転車事故に備えて、自転車保険に加入しましょう

 夜間の無灯火や無謀な運転などによる自転車事故により、多額の損害賠償を支払う事例(下記)が増えています。
 自転車側が加害者となる事故の場合、多額の金銭負担を伴うことにもなりかねません。
 また、前述のとおり、令和5年4月1日から「広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例<外部リンク>」の施行により、TSマーク付帯保険や、損害賠償責任保険などの自転車保険への加入が義務化されました。

自転車による加害事故と損害賠償の事例

自転車事故

事故の概要

賠償金額

 小学生が夜間に時速20~30キロで坂道を走行中、歩行中の女性と正面衝突。相手は意識が戻らない状態となった。

約9,500万円

 高校生が自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性と衝突。相手は重大な後遺障害が残った。

約9,300万円

 男性がペットボトルを片手にスピードを落とさないまま坂を下って交差点に進入し、横断歩道を横断中の歩行者と衝突。相手は死亡した。

約6,800万円

 携帯電話の画面に気を取られ、歩行者に衝突。相手は重大な後遺障害が残った。

約5,000万円

 無灯火で走行中に高齢者と接触。相手は転倒して死亡した。

約2,000万円

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自転車保険加入状況チェックシート [PDFファイル/87KB]

安全・安心な自転車のしるし「TSマーク」を貼りましょう

 TSマークは、自転車安全整備店に勤務する自転車安全整備士が点検・整備した安全な普通自転車に貼るシールのことです。
 TSマークには、賠償責任保険と傷害保険の2つがセットになった1年間の付帯保険が付いているので、もしもの時に安心です。

TSマーク付帯保険に加入するには?

 TSマークは、全国の自転車安全整備店で取り扱っています。
 自転車安全整備店でTSマークの貼付を依頼して、自転車の点検・整備を受けてください。

 TSマークを貼る料金は、自転車の点検・整備を受ける料金となります。点検・整備内容によって料金は異なりますが、だいたい1,000円~2,000円程度です。(部品の交換が必要な場合、部品代は別料金です。)
 点検・整備を受けずにTSマークだけを貼ることはできません。

付帯保険の内容は?

 TSマーク付帯保険は、TSマークが貼付された自転車に付帯されます。自転車の所有者に限らず、自転車を借りた家族や友人も適用を受けることができます。

 TSマークの種類と付帯保険の補償内容

種別

第一種TSマーク

青色マーク青色マーク

(青色マーク)

第二種TSマーク

赤色マーク

(赤色マーク)

第三種TSマーク

緑色マーク

(緑色マーク)

傷害補償 入院15日以上 1万円 10万円 5万円
死亡・重度後遺障害(1~4級) 30万円 100万円 50万円
被害者見舞金 入院15日以上 10万円 ※賠償責任補償により対応
賠償責任補償 死亡・重度後遺障害(1~7級) 1,000万円

1億円

1億円

本市の自転車マナー啓発の取組

 自転車が関係する事故が交通事故の約4分の1を占める状況の中、広島市では、自転車利用者のマナーを向上するため、毎年、6月と2月に、駅や学校周辺の自転車利用者の多い場所において、地元の警察署、学校、地域団体などと協力し、街頭キャンペーンを行っています。

 また、毎月18日(原則)には、地元の商店街組合、警察署などと協力し、本通り等のアーケード街で、自転車通行禁止違反者に対して街頭指導を行っています。

過去実施した街頭キャンペーン

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