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注文していないのに商品が届いたら
代金を支払ったり、商品を送り返す必要はありません。
- 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
- 一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。 また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。 事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
- 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を 請求することができます。
代金と引き換えに受け取る商品にもご用心
- 家族が注文したかどうか確かめ、確認が取れないときは、まず配達員に持って帰ってもらうのが賢明です。
- 普段から代金引換で注文した場合は、家族に伝えておきましょう。