未成年者の契約
親権者(親)の同意がなければ取り消すことができます!
取消しは親権者(両親の場合は両親)又は本人が行うことができます。
- 販売店には契約の取消しを文書でします。
- クレジット会社にはクレジット契約の取消しを文書でします。
※令和4年4月1日から成年年齢は18歳に引き下げられました。
文書での通知は、内容証明郵便が確実ですが、少なくとも特定記録で郵送しましょう。
ただし、次のような場合には取り消すことはできません。
- 未成年者が相手に自分は成人であると信じ込ませた場合。
- 小遣いのように、親から自由に使うことが許されている金額の範囲内の場合。
- 未成年者の時に契約して、成人になっても代金の支払を続けた場合。
- 親が代金を支払ったり、商品を渡すように請求した場合。
- 法律上の結婚をした場合。
ハガキの記載例
表面
〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社××××××××××× 御中
裏面
契約の取消通知
申込日 令和 年 月 日
販売店名 ××××××××
商品名 △△△△△△△△
上記契約は契約者◇◇◇◇◇が未成年者であり、
親の同意を得ないで行った契約であるため、
この契約を取り消します。
令和 年 月 日
自分の住所 ◇◇◇◇◇◇◇◇
自分の氏名 ◎◎◎◎◎◎◎◎ 印
※ハガキをコピーし、特定記録の受領書といっしょに保管しましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
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