未成年者の契約

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ページ番号1006603  更新日 2025年2月16日

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親権者(親)の同意がなければ取り消すことができます!

取消しは親権者(両親の場合は両親)又は本人が行うことができます。

  • 販売店には契約の取消しを文書でします。
  • クレジット会社にはクレジット契約の取消しを文書でします。

※令和4年4月1日から成年年齢は18歳に引き下げられました。

文書での通知は、内容証明郵便が確実ですが、少なくとも特定記録で郵送しましょう。

ただし、次のような場合には取り消すことはできません。

  • 未成年者が相手に自分は成人であると信じ込ませた場合。
  • 小遣いのように、親から自由に使うことが許されている金額の範囲内の場合。
  • 未成年者の時に契約して、成人になっても代金の支払を続けた場合。
  • 親が代金を支払ったり、商品を渡すように請求した場合。
  • 法律上の結婚をした場合。

ハガキの記載例

表面

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号

株式会社××××××××××× 御中

裏面

契約の取消通知

申込日 令和 年 月 日

販売店名 ××××××××

商品名 △△△△△△△△

上記契約は契約者◇◇◇◇◇が未成年者であり、

親の同意を得ないで行った契約であるため、

この契約を取り消します。

令和 年 月 日

自分の住所 ◇◇◇◇◇◇◇◇

自分の氏名 ◎◎◎◎◎◎◎◎ 印

※ハガキをコピーし、特定記録の受領書といっしょに保管しましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]