架空請求(身に覚えのない請求)
身に覚えのない請求を受けたら
債権回収業者からのハガキや電話・メールにご注意!
最近、債権回収業を名乗る事業者から不当な請求を受けたという相談が非常に多く消費生活センターに寄せられています。
このような請求を受けた場合は以下のとおり対処してください。
1.身に覚えのないものは支払う必要はありません
すぐに支払わないと「勤務先に集金に行く」や「信用情報機関のブラックリストに登録する」といった、脅しのような文句におびえて、支払わないでください。一度支払ってしまったお金を取り戻すことは困難であるばかりか、支払ったことにより、新たな請求が相次いで送られてきた、という事例も少なくありません。
2.悪質な業者には一切連絡を取らないでください
債務を確認するためや支払い意志のないことを伝えるための連絡であっても、こちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。自ら連絡しないことはもちろん、業者から連絡があっても、名前、住所、電話番号、勤務先等の個人情報は絶対に教えないようにしましょう。
3.債権回収業は、弁護士又は法務大臣が許可した会社でなければ営むことはできません
弁護士以外の者が合法的に債権の管理、回収業を行う場合には、法務省の営業許可が必要です。法務省が営業を許可した債権回収業者の一覧は法務省のホームページで確認することができます。
なお、正規の債権回収業者の社名をかたった悪質な取り立てもあります。連絡先が携帯の電話番号になっている、振込先金融機関の口座名義が個人名義になっているなどの不審な請求の場合、正規の会社でないことを疑った方がよいでしょう。
不当な請求を行う業者は、どうすれば相手が驚いたり怖がったりするか熟知しています。相手の脅しに動揺して自分から連絡を取ったり、お金を支払ってしまったりしないでください。こちらが平静に対処し相手にしなければ、連絡を取ってこなくなる場合がほとんどです。もし、業者があまりに悪質な脅しやいやがらせを続けるようでしたら、警察署に届けてください。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]