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飲食店や物販店舗、ホテル、福祉施設等の開業にあたり、開業・出店先となる建築物について、新築時と異なる用途での使用や改修等を検討されている方は、次の点にご注意の上、必要な手続き、改修等を行ってください。
なお、各建築物に対して具体的に必要となる改修内容等については、建物に詳しい建築士や施工業者にご相談ください。
建築基準法の解釈等に不明な点があれば、建築物の所在する区の区役所建築課へお問い合わせください(確認申請を伴う場合は、確認申請書の提出先にお問い合わせください)。
建物をそのままの状態でそれまでの使用者と同じような形で使用する場合であっても、建築基準法等に適合させるための改修等が必要になることがあります。建築基準法等は、建築物の利用者等を守る最低限の基準です。必要な改修等をせずに建築物を使用した場合、法令に適合しない場合があります。法適合性や必要な改修内容等について、事前に建物に詳しい建築士や施工業者にご相談ください。
建築基準法等は、建築物の用途によって異なる基準が規定されているため、テナントの入れ替わりなどで用途を変更する際、建築基準法等に適合させるための改修等が必要になることがあります。
また、地域によっては、用途規制があり、開業できない可能性があります。
廊下に家具を置いたり、窓を塞いだり、間仕切壁を設けたりするだけでも、建築基準法等に適合しなくなる可能性があります。
それまでに適切な維持管理がなされていなければ、改修等が必要になる可能性があります。
使用する建築物が、建築基準法等に適合する計画に基づいて、適切に施工されているか、その後、適切に管理されているか、チェックが必要です。集められる情報を収集した上で、建物に詳しい建築士や施工業者に相談するとスムーズです。建築物に関する書類については、所有者・管理者にお問合わせください。可能であれば、まずは、次の書類のコピーを入手することをお勧めします。
定期報告対象にもかかわらず、定期報告を行っていない場合、適切な維持管理が行われていない可能性があります。
所有者等から、情報を手に入れられない場合、次の事項等は、区役所建築課等で証明書の発行や概要書の閲覧等を行うこと等により確認できることがあります。
次のページをご確認の上、各窓口をお訪ねください。
〈参考ページ〉
都市計画情報(用途地域など)は、ひろしま地図ナビ<外部リンク>をご確認の上、不明な点があれば、各担当部署へお問合わせください。
200平方メートルを超える特殊建築物(※)へ用途変更を行う場合、建築確認申請書の提出が必要です(類似用途からの変更を除く)。
申請書の提出が不要な場合でも、建築基準法等には適合させなければならないため注意してください。
※ 建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物(建築基準法 別表第1 (い)欄に掲げる用途に供する建築物)…ホテル、旅館、共同住宅、児童福祉施設等、スポーツの練習場、飲食店、物販店舗、バー、カラオケルーム、倉庫など
増築する場合、原則、確認申請書の提出が必要です。
例えば、防火地域及び準防火地域外における、合計床面積10平方メートル以内の増築であれば、確認申請書の提出は不要です。
消防局 予防課 より ビル火災予防
※ 各ページの内容については、各担当課へお問合わせください。