公衆浴場の手続き
お知らせ
- 公衆浴場における水質基準等に関する国の指針の改正に伴い、浴槽水の水質の基準及び検査方法を改正しました(令和7年4月1日)
公衆浴場とは
公衆浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)により、「温湯、潮湯または温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設」と定義されており、公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場があります。
業として公衆浴場を経営しようとするものは、公衆浴場法に基づき許可を受けなければなりません。許可にあたっては、施設の設置場所や構造設備が条例等に定める基準に適合していることなどの要件があります。
- 公衆浴場の類型については、下記「公衆浴場の類型」をご確認ください。
- 施設の構造設備等の基準については、以下のPDF「公衆浴場に関する手続きについて」をご確認ください。
ただし、他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものや専ら他法令、条例等に基づき運営され衛生措置の講じられている浴場は許可の対象外となります。
また、遊泳用プールに付帯する採暖設備(採暖室・採暖槽)は浴場には該当しません。
公衆浴場の衛生管理について
以下のリンクをご確認ください。
営業許可取得までの流れ及び事前審査のお願いについて
事前相談
広島市内で公衆浴場を営もうとする場合は、計画の段階で必ず広島市保健所にご相談ください。
営業許可取得までの流れは、以下の「営業許可取得までの流れ(フロー図)」をご確認ください。
手続きに必要な書類、施設基準、衛生管理基準等については以下の「公衆浴場に関する手続きについて」をご確認ください。
事前審査
公衆浴場の営業許可は、建築後の大規模な施設改善等が難しいことから、円滑に許可事務をすめるために、公衆浴場構造設備事前審査願を提出し、事前審査を受けてください。
申請届出様式一覧
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
公衆浴場構造設備事前審査願
申請・届出期間
施設竣工前
(標準処理期間は30日です。)
添付書類
手続きに必要な書類については、以下のPDF「公衆浴場に関する手続きについて」の2ページ目をご確認ください。
【構造設備の概要の様式】
正本、副本各1通を提出してください。
公衆浴場営業許可申請書
申請・届出期間
施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の30日程度前までに申請してください。
添付書類
手続きに必要な書類については、以下のPDF「公衆浴場に関する手続きについて」の2ページ目をご確認ください。
【構造設備の概要の様式】
【手数料】
1件につき22,000円
変更届
申請・届出期間
変更後10日以内
添付書類
- 個人営業者の氏名の変更(婚姻等による)
- 営業許可証
- 個人営業者の住所変更
- なし
- 営業施設の名称の変更
- 営業許可証
- 法人営業者の名称、事務所所在地
- 変更の内容がわかる登記事項証明書(写しでも可)
- 営業許可証
- 法人営業者の代表者
- 変更の内容がわかる登記事項証明書(写しでも可)
- 構造設備の変更
- 変更前後の図面
- 消防法適合通知書の写し
- 建築確認証の写し
※営業者の変更、施設の移転・拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規営業許可手続きが必要ですので、必ず事前に相談を行ってください。
※営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」にチェックをいれてください。
営業許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談下さい。
廃止届
申請・届出期間
廃止後10日以内
添付書類
営業許可証
※営業許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談下さい。
停止届
申請・届出期間
停止後10日以内
添付書類
一部停止の場合であって、停止部分の記載が困難な時は、その部分がわかる書類
地位承継届(相続)
申請・届出期間
地位承継後、遅滞なく
添付書類
- 戸籍謄本(相続人を確定できるもの)又は法定相続情報一覧図の写し(コピーでも可)
- 相続人全員の同意書
- 営業許可証
※営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」にチェックをいれてください。
地位承継届(合併・分割)
申請・届出期間
地位承継後、遅滞なく
添付書類
- 合併後存続する法人または合併により設立された法人もしくは分割により営業者の地位を承継した法人についての、定款または寄附行為の写し及び登記事項証明書(写しでも可)
- 営業許可証
※営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」にチェックをいれてください。
地位承継届(事業譲渡)
申請・届出期間
地位承継後、遅滞なく
添付書類
- 事業譲渡により営業者の地位を承継した法人についての、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(写しでも可)
- 事業譲渡を証明する書類(契約書等)
- 申立書
- 営業許可証
※営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」にチェックをいれてください。
営業許可証再交付申請書
申請・届出期間
速やかに
添付書類
- 営業許可証(き損の場合)
※営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」にチェックをいれてください。
営業許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談下さい。
管理者設置・変更・廃止届(※)
申請・届出期間
管理者を設置・変更・廃止したとき(営業者は自ら公衆浴場の管理を行わないときに設置する)は速やかに
添付書類
なし
※管理者設置・変更・廃止届については、次のシステムから電子申請が可能です。
公衆浴場の類型
※「公衆浴場における衛生等管理要領等の改定について」(平成3年9月19日 厚生省生活衛生局指導課 事務連絡)より抜粋
一般公衆浴場
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの
例:
- 銭湯
- 老人福祉センター等の浴場(専らデイ・サービスを行うものを除く。)
その他の公衆浴場(特殊公衆浴場)
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養または休養のための施設を有するもの
例:
- ヘルスセンター
- 健康ランド
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの
例:
- ゴルフ場等の風呂
- アスレチックジム等の風呂
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業所等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの
例:
(福利)厚生浴場(比較的規模の大きいもの)
蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの
例:
サウナ(を主とする浴場)
蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの
その他のもの
例:
- 移動入浴車(浴槽が固定されているもの)
- エステティックサロン(熱気、熱砂、熱線、泥など)
- 酵素風呂、砂風呂等(設備の構造によっては公衆浴場に該当しない場合があります。)
- 介助浴槽(機械浴槽)(専らデイ・サービス事業を除く。)
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、健康増進を目的とするもの
例:
クアハウス
許可の対象とならない浴場
他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているもの
- 身体を汚染する作業場等に設けられた浴場[労働安全衛生規則]
- 事業所附属寄宿舎[労働基準法、事業附属寄宿舎規程]
- 旅館業法の適用を受ける施設内に設けられた浴場(宿泊者以外の者が入浴するものを除く。)
専ら他法令、条例等に基く制度により運営され、衛生措置の講じられるもの
- デイ・ケア施設(老人保健法に基づく措置にかかる事業のみを行う施設に設けられた浴場(医療行為))
- 対象者を限定して、専ら行政が実施する介助サービス事業のみを行う浴場
- 老人福祉施設におけるデイ・サービスの用に供する浴場
- 身体障害者福祉センター等におけるデイ・サービスの用に供する浴場
浴槽を設置しないもの
シャワーのみの施設
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]