毒物劇物販売業に関する手続

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ページ番号1020251  更新日 2025年4月1日

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  • 毒物劇物販売業の新たな登録が必要な場合があります。以下のリンクもご確認ください。

お知らせ

令和7年4月1日から、「資格を証する書面等」の原本の確認方法を変更します。

原本の確認は、「(1)受付窓口での原本照合」又は「(2)申請者が原本と相違ないことを確認した旨、確認年月日及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)を記載したものを提出する」ことに変更します。

1 登録申請

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容

毒物劇物を販売する場合は、毒物劇物販売業者の登録が必要です。

  • これから毒物劇物を販売する。
  • 登録を受けた店舗を全面改築する。
  • 登録を受けた店舗が移転し、所在地が変わる(現物を直接取り扱う店舗については、同一ビル内での階の移動を含む)。
  • 営業者が変わる。(氏名又は法人の名称の変更は除く)
  • 更新申請を行わず有効期限が切れたが、引き続き毒物劇物を販売する。

※登録を受けるまでは、毒物劇物の販売、貯蔵等はできません。

提出時期
事前(目安:営業開始の約1か月前)
手数料
14,700円

申請書類

現物を直接取扱う店舗かどうかで申請書類が異なります。

1 現物を直接取扱う店舗の場合

  1. 登録申請書
  2. 法人申請の場合は登記事項証明書、定款、寄付行為のいずれか(登記事項証明書は概ね6か月以内のもの)
  3. 店舗の平面図、毒物劇物保管庫の立体図
  4. 毒物劇物取扱責任者設置届(詳細は、下記「8 動物劇物取扱者設置届」を参照してください。)

申請書類様式

2 現物を直接取扱わない店舗の場合(いわゆる伝票販売)

  1. 登録申請書
  2. 法人申請の場合は登記事項証明書、定款、寄付行為のいずれか

申請書類様式

一般販売業

すべての毒物劇物を販売できます。

農業用品目販売業

厚生労働大臣の指定する毒物劇物の農薬を販売することができます。
※農薬を販売する場合は、農薬取締法に基づく届出も必要です。

特定品目販売業

厚生労働大臣の指定する特定の劇物を販売することができます。
内燃機関用メタノールのみを取扱う場合も該当します。

注意事項

  • 現物を取扱う場合は、法律等で決められた構造設備が整っていなければなりません。
    店舗の設備の基準:毒物及び劇物取締法施行規則 第4条の4
  • 薬局で毒物劇物販売業の登録を受ける場合は、毒物劇物の保管庫は調剤室以外の場所に設置してください。

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2 登録更新申請

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容

登録の有効期間後も引き続き毒物劇物を販売する場合は、登録更新の手続を行ってください。
次の場合は、更新できません。(登録申請が必要となります。)

  • 登録を受けた店舗を全面改築する。
  • 登録を受けた店舗が移転し、所在地が変わる(現物を直接取り扱う店舗については、同一ビル内での階の移動を含む)。
  • 営業者が変わる。(氏名又は法人の名称の変更は除く)

※登録の有効期間内に更新の手続が完了していない場合は、毒物劇物の販売ができなくなります。

提出時期
事前(有効期限満了の1か月前までに)
手数料
6,400円

申請書類

  1. 登録更新申請書
  2. 登録票
  3. 紛失届(登録票を紛失した場合)

申請書類様式

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3 変更の届出

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容

申請事項に変更があったときは、変更の届出を行ってください。
次の場合は、登録申請が必要です。

  • 登録を受けた店舗が移転し、所在地が変わる(現物を直接取り扱う店舗については、同一ビル内での階の移動を含む)。
  • 営業者が変わる。(氏名又は法人の名称の変更は除く)

次の場合は、登録申請が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

  • 法人の合併分割等の場合。
  • 構造設備の変更の場合。
提出時期
変更後30日以内
手数料
不要

申請書類

共通様式

  • 上記の変更届書以外にも、以下の事由ごとに必要な書類を添付してください。
  • 法人の代表者の変更は、届出対象外です。
変更の事由と添付書類について

変更の事由

添付書類

営業者の氏名又は住所
(個人の場合)

戸籍謄(抄)本又は戸籍事項証明書(氏名を改姓・改名する場合)

営業者の名称又は主たる事務所の所在地
(法人の場合)

履歴事項全部証明書(変更前後の記載があるもの)(概ね6か月以内のもの)

毒物劇物責任者の変更

毒物劇物取扱責任者変更届

構造設備
(改装、貯蔵設備の移動・変更等)

変更前、変更後の店舗平面図、毒物劇物貯蔵設備の立体図

店舗の移転
(現物の取扱い有:同一ビルの同一階のみ)
(現物の取扱い無:同一ビル内)

変更後の店舗平面図、毒物劇物貯蔵設備の立体図(現物の取扱い有の場合)

店舗の名称又は住居表示 なし
毒物劇物の現物の取扱い 無 → 有
  1. 店舗平面図、毒物劇物貯蔵設備の立体図
  2. 毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物の現物の取扱い 有 → 無 なし

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4 登録票の書換え申請

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
登録票の記載事項に変更が生じたときは、登録票の書換え申請を行うことができます。
変更の手続が行われていないと書換え申請はできません。事前に変更届を提出していない場合、申請と同時に届出を行ってください。
登録票の書換えは任意です。
書換えようとする登録票を紛失した場合は、再交付申請を行ってください。
手数料
2,400円

申請書類

  1. 登録票(許可証)書換え交付申請書
  2. 登録票

申請書類様式

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5 登録票の再交付申請

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容

登録票を破り、汚し又は紛失したときは、登録票の再交付申請を行うことができます。

※毒物劇物取扱試験合格証書の再交付申請とは異なります。

手数料
4,000円

申請書類

  1. 登録票(許可証)再交付申請書
  2. 登録票(登録票を破り又は汚した場合)
  3. 紛失届(登録票を紛失した場合)

申請書類様式

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6 廃止の届出

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
毒物劇物販売業を廃止したときは、届出を行ってください。
提出時期
事由が発生して30日以内
手数料
不要

申請書類

  1. 廃止届
  2. 登録票
  3. 紛失届(登録票を紛失した場合)

申請書類様式

注意事項

  • 廃止時に毒物劇物を所有している場合は、廃止届に所有している毒物劇物の処分方法を記載してください。
  • 特定毒物を所有している場合は、別途、特定毒物所有品目及び数量の届出を行ってください。

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7 特定毒物所有品目及び数量届

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
特定毒物を所有する毒物劇物営業者が廃業した際に特定毒物を所有しているときは、現に所有する特定毒物の品名及び数量の届出を行ってください。
提出時期
事由が発生して15日以内
手数料
不要

申請書類

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8 毒物劇物取扱責任者の設置届

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
毒物劇物営業者は、毒物劇物を直接取扱う店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を設置し、届出を行ってください。
また、毒物劇物の現物を直接取扱わない店舗が、現物を直接取扱うことになった場合は、直ちに毒物劇物取扱責任者を設置し、届出を行ってください。
提出時期
登録申請と同時又は現物を直接取扱うこととなって30日以内
手数料
不要

資格について

1 毒物劇物取扱責任者の資格要件(以下のうちいずれか1つ)

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
    (広島県の毒物劇物取扱者試験については、広島県薬務課(082-513-3222)へお問い合わせください。)

2 毒物劇物取扱責任者の欠格要件

  • 18歳未満の者
  • 精神機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

資格と販売業の区分との関係

  • 薬剤師、応用化学系の学校卒業者及び「一般」の取扱者試験の合格者は、すべての区分の毒物劇物取扱責任者になることができます。
  • 「農業用品目」又は「特定品目」の責任者試験の合格者は、それぞれの毒物劇物のみを取扱う店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者になることができます。

申請書類

  1. 毒物劇物取扱責任者設置届
  2. 資格要件を証明する書面(以下のうちいずれか1つ)の写し ※原本確認を行います(注)
    1. 薬剤師免許証
    2. 卒業証明書等(高校卒業者など、修得単位数に規定がある場合は単位修得証明書)
      (参考)資格要件(厚生生労働省令で定める学校、学科)
      ※卒業証明書等の氏名が婚姻等により現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄本等の氏名が変わったことが確認できる書類の写しを添付してください。 ※原本確認を行います(注)
  3. 毒物劇物取扱責任者の医師の診断書(概ね3か月以内のもの)
  4. 勤務証明書

(注)原本確認は「(1)受付窓口で原本照合する」又は「(2)申請者が原本と相違ないことを確認した旨、確認年月日及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)を記載したものを提出する」のいずれかとしてください。

申請書類様式

注意事項

視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害がある方が毒物劇物取扱責任者になる場合は、あらかじめご相談ください。

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9 毒物劇物取扱責任者の変更届

申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

内容
毒物劇物取扱責任者に変更があったときは、変更の届出を行ってください。
資格要件等は、8 取扱責任者の設置届と同様です。
提出時期
変更後30日以内
手数料
不要

申請書類

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届
  2. 資格要件を証明する書面(以下のうちいずれか1つ)及びその写し ※原本確認を行います(注)
    1. 薬剤師免許証
    2. 卒業証明書等(高校卒業者など、修得単位数に規定がある場合は単位修得証明書)
      (参考)資格要件(厚生労働省令で定める学校、学科)
    3. 毒物劇物取扱責任者試験合格証書
  3. 毒物劇物取扱責任者の医師の診断書(概ね3か月以内のもの)
  4. 勤務証明書

(注)原本確認は「(1)受付窓口で原本照合する」又は「(2)申請者が原本と相違ないことを確認した旨、確認年月日及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)を記載したものを提出する」のいずれかとしてください。

申請書類様式

注意事項

視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害がある方が毒物劇物取扱責任者になる場合は、あらかじめご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
[email protected]