歯科技工所に関する手続・管理
管理
歯科技工所については、以下の手引を参考に各種手続及び管理を行って下さい。
手続
- 以下の手続の窓口、提出先は、特に記載があるもの以外は、広島市保健所になります。駐車場は駐車台数に限りがあり、混雑していることがありますので、ご来所の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
- ※書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- ※届出書への押印は不要です。
- ※「歯科技工所休止・廃止・再開届」は電子申請が可能です。
1 歯科技工所開設届
- 内容
- 歯科技工所を開設したとき
- 様式
- 歯科技工所開設届(令和7年1月27日更新)
- 提出時期
- 開設後10日以内
- 提出部数
- 2部
- 添付書類
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- 施設の平面図
- 管理者及び従事者の歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し(又は原本を提示)
- 歯科技工所開設届 (Word 30.5KB)
(令和7年4月1日更新) - 歯科技工所開設届 (PDF 170.7KB)
(令和7年4月1日更新)
2 歯科技工所変更届
- 内容
-
次の変更をしたとき
- 開設者の氏名、住所(法人であるときは名称、主たる事務所の所在地)(注1)
- 施設の名称
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する者の氏名(リモートワーク(注2)を行う者の主にリモートワークを実施する場所の所在地、連絡先を含む)
- 構造設備の概要、平面図
- 様式
- 歯科技工所変更届
-
提出時期
- 変更後10日以内
- 提出部数
- 2部
- 添付書類
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- 「構造設備の概要、平面図」を変更した場合は、変更前及び変更後の構造設備の概要、平面図
- 管理者及び業務に従事する者を新たに採用した場合は、歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し(又は原本を提示)
- 注意事項
-
- (注1)開設者そのものの変更(事業承継、法人化等)、施設所在地の変更(移転)については、廃止・開設の手続きを行ってください。
- (注2)リモートワーク:歯科技工所以外の場所において行う、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務
3 歯科技工所休止・廃止・再開届
- 内容
- 歯科技工所を休止、廃止又は再開したとき
- 申請方法
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電子申請が可能となりました。
電子申請システム
(利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信)
可能な限り、電子申請システムをご利用ください。
窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。
歯科技工所休止・廃止・再開届
- 提出時期
- 休止、廃止又は再開後10日以内
- 提出部数
- 2部
歯科技工所一覧
無届による歯科技工や無資格者による歯科技工業務の営業を防止するため、法令に基づいて、開設届出を行っている歯科技工所の一覧(広島市内に限る)を掲載します。
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歯科技工所一覧表(令和7年4月18日現在) (PDF 667.8KB)
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歯科技工士法第21条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所一覧のホームページ等への掲載について (PDF 124.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課医務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(医務係)
ファクス:082-241-2567
[email protected]