営業許可手続きの流れ(事前相談から営業許可、継続手続き)
広島市内で飲食店の営業や食品の製造または販売をするときは、営業許可または届出が必要です。
営業を予定されている方は、下記の各事項を確認して、適切に許可申請等の手続きを行ってください。
令和3年(2021年)5月31日までに営業許可を取得している施設については、手続きの方法が異なります。以下のリンクをご確認ください。
1 許可や届出が必要な食品取扱い施設
食品衛生法で許可または届出が必要な食品取扱い施設が定められていますので下記のページで確認してください。
参考
食品衛生法改正に関する情報については以下のリンクをご確認ください。
2 新しく営業を開始する時の流れ
- 事前相談
- 営業許可申請
- 施設検査
- 営業許可証の交付
- 営業開始
(1) 事前相談
- 営業の種類に応じて、施設の基準が定められています(参考:「食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例」(広島県法規集で検索してください))。
工事を始める前に、施設平面図(手書きでも可)を持参の上、保健所窓口で基準に適合していることを確認してください。 - 「3 営業許可申請時に必要な書類」も確認してください。
- 食品営業施設の営業者は、食品衛生責任者を定めなければなりません。食品衛生責任者の資格をお持ちでない場合は、必要に応じて食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
詳しくは「食品衛生責任者 資格者養成講習会のご案内」を確認してください。 - HACCPに基づく衛生管理計画が必要です。詳しくは「【動画でわかる】広島市内飲食店向けHACCPの導入」を確認してください。
- 施設内でふぐ処理を行う場合は、広島市のふぐ処理者免許の取得及びふぐ処理施設の登録が必要です。詳しくは「令和4年度以降の広島市のふぐの処理に関する制度」を確認してください。
(2) 営業許可申請
申請方法は、電子申請と窓口での申請があります。
電子申請で行う場合
今まで保健所の窓口で手続きをする必要があった営業許可の申請は、食品衛生申請等システムを通じて書類が提出ができるようになりました。ぜひご利用ください。
※申請手数料は、これまで通り窓口での納付となります。
-
手順1 食品等事業者のユーザー登録 (PDF 2.0MB)
※初回利用時のみ必要です。 -
手順2 営業許可の申請方法 (PDF 2.9MB)
手順3 (食品衛生等申請システムで申請した後)
- 保健所から確認のお電話をいたします。
- 保健所からの電話連絡後、保健所窓口または各区保健所分室(分室は令和7年3月31日をもって閉鎖します)へ手数料を納付してください。
- 保健所等の窓口に来られた際、施設検査の希望日時を申し出てください。
(ただし、業務の都合上、日時を調整させていただく場合がありますので、調査希望日の1週間程度前までに余裕をもって申請してください。)
【食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 (ヘルプデスク)】
システムに関する動作・操作については下記へお問い合わせください。
電話 :080-4953-0566(代表)
Mail:[email protected]
受付時間:8時30分-18時00分(平日)
保健所等の窓口で申請する場合
- 営業許可申請書に必要な書類等を添付し、手数料と併せて保健所窓口または各区保健所分室(分室は令和7年3月31日をもって閉鎖します)へ申請してください。
- 控えが必要な場合は、各種手続きに必要な書類を2部作成し、うち1部を提出してください(1部は控えとして保存してください。)。控えに受付印が必要な場合は、2部提出してください(1部はお返しします。)。
- 保健所等の窓口に来られた際、施設検査の希望日時を申し出てください。
(ただし、業務の都合上、日時を調整させていただく場合がありますので、調査希望日の1週間程度前までに余裕をもって申請してください。)
(3) 施設検査
- 施設の責任者の立会いのもと、食品衛生監視員が施設基準に適合しているかを確認します。(施設検査日までに、施設の完成が必要です。)
- 施設基準に不適合の場合は、施設の改修等の実施後、再度検査を実施します。
(4) 営業許可証の交付
施設検査で、基準に適合していることを確認後、申請された保健所等の窓口で営業許可証を交付します。
(営業許可証の交付を受けてから営業してください。)
(5) 営業開始
営業許可証と食品衛生責任者の氏名は、営業施設内の見やすい場所に掲示してください。
3 営業許可申請時に必要な書類
- 営業許可申請書(新規、継続)
- 許可申請手数料(参照:申請手数料一覧)
- 施設の構造及び設備を示す図面(平面図)
(事業譲渡の場合であって、譲り受けたものから施設の構造に変更がない場合を除く。) - 食品衛生責任者の資格を証明する書類
(注)資格を証明する書類:調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など(※写しも可)
※食品衛生責任者の資格を有する方いない場合
90日以内に食品衛生責任者を選任することを誓約する書類の提出が必要です。
申請者が法人の場合のみ必要
登記事項証明書(写しも可)
水道水、専用水道及び簡易専用水道以外の飲用に適する水を使用する場合に必要
水質検査の結果(写しも可)
(注)申請時から過去1年以内に実施した水質検査成績書が有効です。
[検査項目] 11項目
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 塩化物イオン
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
※新規で井戸を掘削した場合:26項目 (なお、既設の井戸を使用する場合は、11項目で可能)
水質検査についての詳細は、水質検査機関にお問い合わせください。
なお、水を検査機関に提出し、水質検査成績書が交付されるまでには1週間程度を要します。(検査機関により異なります。)
4 食品衛生責任者について
食品衛生責任者とは
食品の安全のためには、営業者自身による衛生管理の徹底が必要です。食品衛生責任者は、営業者自らまたは従業員として自分の施設を自分の手で責任をもって管理し、衛生的な食品が提供されるよう自主管理を行う方です。
設置義務
食品衛生法施行規則第66条の2第1項により食品営業施設には、食品衛生責任者の設置が義務付けられており、食品衛生責任者が設置されない場合は、行政処分の対象となります。
食品衛生責任者の資格を有する者
次のいずれかに該当する方です。
- 平成9年4月以降に食品衛生責任者養成講習会を受講した方
(注)全国標準化により、平成9年4月1日以降の修了証書は全国どこでも有効です。
詳しくは「食品衛生責任者 資格者養成講習会のご案内」を確認してください。 - 食品衛生監視員または食品衛生管理者となる資格を有する方
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場衛生管理責任者、と畜場作業衛生責任者、船舶料理士の資格を有する方
- 食品衛生指導員(平成29年度までの食品衛生指導員養成の課程を修了した人)
食品衛生責任者を設置・変更する
(5) 食品衛生責任者の選任・変更をご覧ください。
食品衛生責任者の方が受講する講習会(食品衛生責任者実務講習会)について
施設の衛生管理を行う食品衛生責任者の方に「食品衛生に関する最新の情報」や「法令改正」の内容など、必要な知識を修得していただくための講習会です。
食品衛生法では、「食品等事業者は、自らの責任において、販売食品等の安全性を確保するための知識の習得等に努めなければならない」と定めていますので、営業者の方は、営業許可の継続手続きを行った日の翌月から6か月以内に、食品衛生責任者にこの講習会を受講させてください。
詳しくは「食品衛生責任者 実務講習会のご案内」を確認してください。
※実務者講習会は、食品衛生責任者の資格をお持ちの方に向けた講習会です。
資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
5 相談、申請先
広島市内に営業施設を設置するまたは広島市内で営業する場合は、広島市保健所食品指導課へご相談ください。
- 所在地
- 中区富士見町11-27
- 電話
- 082-241-7404
- ファクス
- 082-241-2567
- 開庁時間
- 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除く)
6 営業開始後に必要な手続き(継続、変更、廃業等)
(1) 営業許可の継続
営業許可には有効期間があります。営業を続ける場合は、有効期間が満了する月の1日から満了日の5日前までに継続申請手続きをしてください。
営業許可継続の手続きがあった後、食品衛生監視員が施設検査を実施し、施設基準に適合していることを確認した後に、新しい営業許可証を交付します。
電子申請で行う場合
-
手順1 食品等事業者のユーザー登録 (PDF 2.0MB)
※初回利用時のみ必要です。 -
手順2 営業許可の継続申請方法 (PDF 2.9MB)
手順3 保健所から確認のお電話をいたします。電話連絡後に保健所窓口または各区保健所分室(分室は令和7年3月31日をもって閉鎖します)へ手数料を納付してください。
保健所等の窓口で申請する場合
次の必要書類と手数料を提出してください。
必要書類
- 営業許可申請書(新規、継続)
- 申請手数料(参照:食品衛生関係申請手数料一覧)
新規申請時に水質検査成績書が必要で、その後、給水施設(使用する水)に変更がない場合に必要
水質検査の結果(写しも可)
(注)申請時から過去1年以内に実施した水質検査成績書が有効です。
[検査項目] 11項目
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 塩化物イオン
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
※新規で井戸を掘削した場合::26項目 (なお、既設の井戸を使用する場合は、11項目で可能)
水質検査についての詳細は、水質検査機関にお問い合わせください。
なお、水を検査機関に提出し、水質検査成績書が交付されるまでには1週間程度を要します。(検査機関により異なります。)
(2) 申請事項の変更
以下の変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 申請者の氏名の変更(婚姻等による氏名の変更場合。)
- 申請者の住所の変更
- 施設の名称の変更
- 法人の代表者の変更
- 法人の住所の変更
- 食品衛生責任者の変更
- 構造設備の変更(※構造設備の大幅な変更の場合)
変更手続きについて
食品衛生申請等システムまたは保健所等窓口で変更内容に応じた書類を提出してください。
なお、構造設備の変更については事前に保健所にご相談ください。
令和3年(2021年)5月31日までに営業許可を取得している施設については、手続きの方法が異なります。以下のリンクをご確認ください。
必要書類
法人営業で、法人の商号、代表者、所在地を変更する場合
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※写しも可
個人営業で、結婚等により氏名を変更する場合に必要
戸籍謄本または戸籍抄本(写しも可)
施設の変更の場合に必要
変更後の図面
屋外に設置している調理の機能を有する自動販売機の変更をする場合に必要
機種、機番のパンフレット(写しも可)
営業許可証の書換えを申請する場合
次の事項を変更した場合は、現在営業中の施設を廃業し、新規に許可を取りなおす必要があります。
営業所所在地の変更(同一ビル内の移動も含む)
(3) 廃業
以下の場合は、営業許可申請書(廃業)を提出してください。
食品衛生申請等システム<外部リンク>または保健所等窓口で営業許可申請書(廃業)を提出してください。
- 営業施設の廃業
- 営業者の死亡
- 法人の解散
- 営業施設の移転等
(注)営業を続ける際は、新規に許可を取りなおす必要があります。
必要書類
(4) 地位の承継
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は、遅滞なく地位承継の届出をしてください。
食品衛生申請等システムまたは保健所等窓口で地位承継届(事業譲渡・合併・分割・相続)を提出してください。
許可を受けた営業者から譲渡により営業者の地位を承継した場合
必要書類
- 地位承継届
- 事業譲渡が行われたことを証する書類
(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの「事業譲渡証明書(任意様式) 」でも差し支えありません。) - 営業を譲り渡す者及び営業を譲り受ける者の本人確認書類
- 営業許可証の書換えを申請する場合
※注意事項
- 事業譲渡を行おうとする場合は、必ず保健所に事前に相談してください。
- 事業譲渡後に事業内容に同一性が認められないような変更が確認された場合は、新規で営業許可取得が必要です。
許可を受けた営業者(法人)の合併または分割により、営業者の地位を承継した場合
必要書類
- 地位承継届
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しも可)
※法人が合併・分割した旨の記載があるもの
- 営業許可証の書換えを申請する場合
許可を受けた営業者の死亡(相続)により、営業者の地位を承継した場合
必要書類
- 地位承継届
- 営業者相続同意書(相続人が2人以上いる場合、相続人全員の同意書が必要)
- 営業者の死亡及び相続人の範囲を確認できる戸籍謄本(除籍謄本)(写しも可)または法定相続情報一覧図(写しも可)
- 営業許可証の書換えを申請する場合
(5) 食品衛生責任者の選任・変更
食品衛生申請等システムまたは保健所等窓口で食品衛生責任者を選任または変更した場合は届出をしてください。
必要書類
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 食品衛生責任者の資格を証明するものの写し
(例)調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 食品指導課食品監視係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7404(食品監視係) ファクス:082-241-2567
[email protected]