障害福祉サービス事業所等の指定に係る事前相談

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ページ番号1015785  更新日 2025年2月16日

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1 事前相談(面談)について

障害福祉サービス事業所等の指定を希望される場合は、面談日時をご予約のうえ、指定希望日の3か月前までに1回目の事前相談にお越しください。

なお、相談内容によっては、1回目の相談から指定までに3か月以上要する場合があります。

※障害福祉サービス等事業の指定日は毎月1日です。

例えば、9月1日指定を希望する場合は、少なくとも5月31日までに1回目の事前協議を済ませてください。

事前相談の予約方法

障害自立支援課へご連絡いただき、担当職員と日程調整を行ってください。その際、実施予定のサービス種別(例えば、「居宅介護」等)をお伝えください。

電話:082-504-2841(広島市障害自立支援課 事業者指導係)

2 事前相談でお聞きする内容

事前相談の際には、主に次の内容をお伺いします。事業計画等を作成されている場合は、相談時にご持参ください。

未定の事項がございましたら、その旨お申し出ください。

  • 申請者(事業者)
  • サービスの種別及び支援内容(生産活動がある場合は活動内容や収支計画)
    定款上で法人の目的を確認するため、法人の登記事項証明書や定款もご持参ください。
  • 指定希望時期
  • 従業者配置計画
  • 事業所開設予定地(所在地)
    サービス種別により「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害警戒区域」内での事業所設置は不可の取扱いとしています。
    詳しくは、「土砂災害特別警戒区域」又は「土砂災害警戒区域」の確認についてをご確認ください。
  • 事業所開設予定物件(レイアウト等)
    各部屋の面積・用途を記載した平面図をご持参ください。
    また、事業所開設予定物件については、建築基準法、消防法その他法令に適合していることが必要です。
    後の事業所指定申請の際には、次の様式を作成し、ご提出いただくこととなります。
    他法令に違反しない旨の誓約書 ※訪問系・相談系サービス等は不要です。
  • 事業の実施地域 など

3 事前相談に当たって

  • 事前相談は、事業所開設予定物件の売買(賃貸借)契約前に行ってください。
  • 事前相談には、事業所を運営する事業者の方が必ずお越しください。
  • 指定申請書類一式は、事前相談の内容に問題がないことが判断できた場合に個別にお渡しします。
  • 障害福祉サービス事業所等の運営に当たっては、国が定める基準省令及びこれを基にした本市条例を遵守いただくとともに、国が定める報酬告示に基づき給付費を算定いただくこととなりますので、事前相談前に厚生労働省ホームページ等によりこれらのルールをご確認ください。
    なお、本市条例は、以下のリンクに掲載しております。

事業者の吸収合併、吸収分割、新設合併、新設分割及び事業譲渡に伴う指定申請となる場合には、事前相談の際にお申し出ください。
※関係通知「障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について」(令和6年6月21日厚生労働省・こども家庭庁)を併せてご確認ください。

関係通知等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]