障害福祉サービス事業所等の指定に係る事前相談
1 事前相談(面談)について
障害福祉サービス事業所等の指定を希望される場合は、下記2に記載している基準省令等を熟読し、下記3に記載している必要書類を作成したうえで、面談日時をご予約していただき、指定希望日の3か月前までに1回目の事前相談にお越しください。
なお、相談内容によっては、1回目の相談から指定までに3か月以上要する場合があります。
また、就労選択支援及び就労継続支援については、アセスメント環境や生産活動内容、就労支援事業会計に係る収支予算等、確認事項が多いため、原則複数回に分けて面談・確認を行っていますが、1回目の面談時に2回目以降の面談に必要な書類を持参していただいても差し支えありません。
※障害福祉サービス等事業の指定日は毎月1日です。
例えば、9月1日指定を希望する場合は、少なくとも5月31日までに1回目の事前相談を済ませてください。
事前相談の予約方法
障害自立支援課へご連絡いただき、担当職員と日程調整を行ってください。その際、実施予定のサービス種別(例えば、「居宅介護」等)をお伝えください。
電話:082-504-2841(広島市障害自立支援課 事業者指導・指定係)
2 事前相談に当たって
- 事前相談は、事業所開設予定物件の売買(賃貸借)契約前に行ってください。
- 事前相談には、事業所を運営する事業者の方が必ずお越しください。
- 指定申請書類一式は、事前相談の内容に問題がないことが判断できた場合に個別にお渡しします。
- 障害福祉サービス事業所等の運営に当たっては、国が定める基準省令及びこれを基にした本市条例を遵守いただくとともに、国が定める報酬告示に基づき給付費を算定いただくこととなりますので、事前相談前に厚生労働省ホームページ等によりこれらのルールをご確認ください。
なお、本市条例は、以下のリンクに掲載しております。
3 事前相談でお聞きする内容
事前相談の際には、主に次の内容をお伺いします。以下の必要書類を作成のうえ、相談時にご持参ください。
(必要書類)
- 申請者(事業者)が分かるもの
- サービスの種別及び支援内容が分かるもの
- 定款(公証人による定款認証があるもの)又は法人の登記事項証明書
- 指定希望時期が分かるもの
- 従業者配置計画書
配置予定の従業者の形態(職種・常勤・非常勤等の種別)も計画に記載してください。 - 過去3年以内に3人以上の利用者が就労移行した実績を示す資料(就労定着支援のみ)
- 5領域への支援に基づいた支援プログラム(障害児通所支援のみ)
- 事業所開設予定地(所在地)が分かるもの
サービス種別により「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害警戒区域」内での事業所設置は不可の取扱いとしています。
詳しくは、以下のリンクを確認し、開設予定が当該区域内であるかどうか確認してください。
- 事業所開設予定物件(レイアウト等)
各部屋の面積・用途を記載した平面図をご持参ください。
※ 事業所開設に先立ち、建築部局及び消防部局との協議が必要となります。「飲食店や物販店舗、ホテル、福祉施設等を開業するときの建築物に関する注意事項」を参照の上、必要な手続きをお願いします。また、確認申請等台帳記載事項証明書については、「確認申請等台帳記載事項証明書(台帳証明)の交付」を参照してください。なお、用途変更等が必要な場合がありますので、必ず建築士や各区の建築課へご相談ください。
事業所指定申請の際には、「確認書」を作成し、ご提出いただくこととなります(訪問系・相談系サービス等は不要です。)。
《就労選択支援及び就労継続支援における2回目以降の事前相談時に必要な資料》
就労選択支援
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就労選択支援事業計画書 (Excel 33.5KB)
※就労選択支援事業計画書に付随する書類一式もご用意ください。
就労継続支援
《その他参考資料》
事業者の吸収合併、吸収分割、新設合併、新設分割及び事業譲渡に伴う指定申請となる場合には、事前相談の際にお申し出ください。
※関係通知「障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について」(令和6年6月21日厚生労働省・こども家庭庁)を併せてご確認ください。
関係通知等
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]
