サービス付き高齢者向け住宅

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ページ番号1011298  更新日 2025年2月28日

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1 サービス付き高齢者向け住宅とは

介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき市に登録された住宅のことです。

2 登録住宅の情報

登録されたサービス付き高齢者向け住宅は、サービス付き高齢者住宅情報提供システムから探すことができます。また、広島市の登録を受けた住宅については、登録簿を閲覧することができます。閲覧は、広島市都市整備局住宅部住宅政策課、同健康福祉局高齢福祉部介護保険課、各区役所の建築部建築課及び厚生部福祉課において行います。

3 登録の基準

登録には、関係法令に定める登録基準および広島県が定める登録基準を満たす必要があります。

主な登録基準

規模・設備

  • 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
    (ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18平方メートル以上)
  • 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
    (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を備えずとも可)
  • バリアフリー構造であること
サービス

次に掲げる者のいずれかが、原則として夜間を除き、住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する建物内に常駐し、状況把握サービス・生活相談サービスを提供すること

  1. 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の職員
  2. 医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者

※常駐しない時間は、各戸に設置する緊急通報装置にて状況把握サービスを提供

契約
  • 長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた契約であること
  • 敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと など

4 登録・更新の申請

事前協議

サービス付き高齢者向け住宅の登録申請の前に、事前協議が必要です(連絡先はページの最後に記載。)。

事前協議の際は、登録申請書等の写し2部を提出してください。

登録・更新の申請

(1) 登録の申請

登録申請書の提出

登録申請書に必要書類を添付して、正本2部及び副本1部を提出してください。

なお、申請時に登録申請手数料が必要となります。

提出書類
  1. 登録申請書(サービス付き高齢者向け住宅事業登録システムから作成してください。)
    ※登録申請書の作成に当たっては、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る注意点を参考にしてください。
  2. 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  3. サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類(様式第1-1号、様式第1-2号)
  4. 入居契約に係る約款(入居契約書・食事契約書・その他サービス契約書等)
  5. サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
  6. 法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
    ※前払い金を受領する場合のみ
  7. 市長が必要と認める書類
    1. 各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表
    2. 各住戸の専用面積が25平方メートルに満たない場合は、居間、食堂、台所その他の高齢者が共同して居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表
    3. 台所、収納設備又は浴室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面
    4. 法第5条第1項に規定する状況把握サービス及び生活相談サービスを行う者(以下「サービス提供者」という。)が、共同省令第11条第1号イ又はロに掲げる者であることを証する書類
    5. サービス提供者の氏名及び勤務体制、勤務形態が分かる書類(勤務表等)
    6. サービス提供者が常駐する場所・緊急通報装置の設置場所及び受信場所を表示した書面
    7. 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(様式第2号)
    8. 他法令に違反していない旨の誓約書(様式第3号)
    9. 共同省令第6条第15号及び第16号で誓約する事項を確認するための書類(様式第4号)
    10. その他市長が必要と認める書類
  • ※令和元年12月14日より、申請書に添付する書類及び一部内容が変更となっています。
  • ※令和4年9月1日より、様式第2号の一部内容が変更となっています。
  • ※7-4、7-5の書類については、登録申請時において、やむを得ない理由により添付できない場合においては、事業開始までに提出してください。
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登録申請手数料

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数

追加手数料なしの場合

追加手数料(1)または(2)のみの場合
(+5,000円)

追加手数料(3)のみの場合
(+3,000円)

追加手数料(1)+(2)の場合
(+10,000円)

追加手数料(1)+(3)または(2)+(3)の場合
(+8,000円)

追加手数料(1)+(2)+(3)の場合
(+13,000円)

~10戸

23,000円

28,000円

26,000円

33,000円

31,000円

36,000円

11戸~20戸

27,000円

32,000円

30,000円

37,000円

35,000円

40,000円

21戸~30戸

31,000円

36,000円

34,000円

41,000円

39,000円

44,000円

31戸~40戸

35,000円

40,000円

38,000円

45,000円

43,000円

48,000円

41戸~50戸

39,000円

44,000円

42,000円

49,000円

47,000円

52,000円

51戸~70戸

47,000円

52,000円

50,000円

57,000円

55,000円

60,000円

71戸~100戸

59,000円

64,000円

62,000円

69,000円

67,000円

72,000円

101戸~

71,000円

76,000円

74,000円

81,000円

79,000円

84,000円

追加手数料(登録申請)

項目

手数料

(1) 各戸の床面積が25平方メートル未満の場合または共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備若しくは浴室を備える場合

5,000円

(2) 家賃等の全部または一部を前払金として一括して受領する場合

5,000円

(3) 入居契約が賃貸借契約以外の場合

3,000円

(2) 更新の申請

更新申請書の提出

登録の更新は5年ごとに必要です。登録の申請と同様の書類を提出してください。

なお、申請時に更新申請手数料が必要となります。

※令和4年9月1日より、既に提出されている添付書類に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、書類の添付を省略することができます。

更新申請手数料

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数

追加手数料なしの場合

追加手数料(1)または(2)のみの場合
(+5,000円)

追加手数料(3)のみの場合
(+3,000円)

追加手数料(1)+(2)の場合
(+10,000円)

追加手数料(1)+(3)または(2)+(3)の場合
(+8,000円)

追加手数料(1)+(2)+(3)の場合
(+13,000円)

~10戸

11,500円

16,500円

14,500円

21,500円

19,500円

24,500円

11戸~20戸

13,500円

18,500円

16,500円

23,500円

21,500円

26,500円

21戸~30戸

15,500円

20,500円

18,500円

25,500円

23,500円

28,500円

31戸~40戸

17,500円

22,500円

20,500円

27,500円

25,500円

30,500円

41戸~50戸

19,500円

24,500円

22,500円

29,500円

27,500円

32,500円

51戸~70戸

23,500円

28,500円

26,500円

33,500円

31,500円

36,500円

71戸~100戸

29,500円

34,500円

32,500円

39,500円

37,500円

42,500円

101戸~

35,500円

40,500円

38,500円

45,500円

43,500円

48,500円

追加手数料(更新申請)

項目

手数料

(1) 各戸の床面積が25平方メートル未満の場合または共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備若しくは浴室を備える場合

5,000円

(2) 家賃等の全部または一部を前払金として一括して受領する場合

5,000円

(3) 入居契約が賃貸借契約以外の場合

3,000円

5 登録後に行う手続き

(1) 登録の内容変更・地位継承の場合

変更届出書の提出

次の1~3に該当する場合は、変更日(地位の継承の日)から30日以内に変更届出書を作成し、必要に応じて添付書類を添えて、正本2部及び副本1部を提出してください。

  1. 登録事項に変更があったとき
  2. 登録申請(更新を含む)・変更届出時に提出した添付書類の記載事項に変更があったとき
  3. 登録事業者の地位の継承があったとき

なお、登録戸数が増加する場合は変更届出手数料が必要となります。

提出書類

  • 変更届出書(サービス付き高齢者向け住宅事業登録システムで作成)
    ※添付書類の記載事項の変更のみの届出の場合は、下記「登録システム」から変更届出書を作成するのではなく、以下の様式を利用し作成してください。
  • 変更があった登録事項に係る添付書類または継承に当たり変更が生じる登録事項に係る添付書類
  • 様式_別紙2_誓約事項について
    ※令和元年12月14日以前に登録・更新を行った住宅(変更届出書に誓約事項のチェック欄が表示されていない)で、役員や事務所の代表者である使用人の変更が生じた場合に提出してください。
  • 様式_別紙6_誓約事項について
    ※令和元年12月14日以前に登録・更新を行った住宅(変更届出書に誓約事項のチェック欄が表示されていない)で、入居契約・前払い金の基準に適合する旨の誓約をしなおす場合に提出してください。

※高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項のうち、次に掲げるものを変更する際は、変更届出の前に、事前協議が必要です。事前協議の際は変更届出書等の写しを2部提出してください。

  • 第5号 サービス付き高齢者向け住宅の位置
  • 第6号 サービス付き高齢者向け住宅の戸数
  • 第7号 サービス付き高齢者向け住宅の規模
  • 第8号 サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備
  • 第10号 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)の内容
  • 第11号 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項
  • 第12号 終身または入居者と締結するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約の期間にわたって受領すべき家賃等(家賃または高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。)の全部または一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、この前払金の概算額及びこの前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項
  • 第15号 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項で第6条第1項のうち次に掲げる事項
    • ア 第3号法第6条第1項第12号の入居契約の形態
    • イ 第5号サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、この事業者の商号、名称または氏名、住所及び委託契約に係る事項

変更届出手数料(住宅の戸数の追加である場合に限る)

届出に係る追加のサービス付き高齢者向け住宅の戸数

追加手数料なしの場合

追加手数料(1)または(2)のみの場合
(+5,000円)

追加手数料(3)のみの場合
(+3,000円)

追加手数料(1)+(2)の場合
(+10,000円)

追加手数料(1)+(3)または(2)+(3)の場合
(+8,000円)

追加手数料(1)+(2)+(3)の場合
(+13,000円)

~10戸

23,000円

28,000円

26,000円

33,000円

31,000円

36,000円

11戸~20戸

27,000円

32,000円

30,000円

37,000円

35,000円

40,000円

21戸~30戸

31,000円

36,000円

34,000円

41,000円

39,000円

44,000円

31戸~40戸

35,000円

40,000円

38,000円

45,000円

43,000円

48,000円

41戸~50戸

39,000円

44,000円

42,000円

49,000円

47,000円

52,000円

51戸~70戸

47,000円

52,000円

50,000円

57,000円

55,000円

60,000円

71戸~100戸

59,000円

64,000円

62,000円

69,000円

67,000円

72,000円

101戸~

71,000円

76,000円

74,000円

81,000円

79,000円

84,000円

(2) 廃業等の場合

廃業届出書の提出

次の1、2に該当する場合はその日の30日前までに、3の場合は決定を受けた日から30日以内に「廃業等届出書」を提出してください。

  1. 登録事業を廃止しようとするとき
  2. 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき
  3. 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたとき

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(3) 登録を抹消する場合

登録抹消申請書の提出

登録を抹消しようとする場合は、抹消決定後早急に「登録抹消申請書」を提出してください。

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6 定期報告

定期報告書の提出

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けた事業者の方は、毎年度末時点の登録事業の実施状況を、以下の報告様式を用いて、翌年度の5月末までに報告をお願いします。
※事業の登録を行った(登録の更新を含む)年度の実施状況の報告については、この限りではありません。

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7 その他

(1) 登録事項等の事前説明

事業者はサービス付き高齢者向け住宅に入居しようとする方に対し、入居契約を締結するまでに、高齢者住まい法に定められた事項について、書面を交付または登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供し、説明する必要があります。交付する書面については、参考として下記の書式をご活用ください。

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(2) 帳簿の備え付け

事業者は、国土交通省・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する以下の事項を記載した帳簿を備え付け、帳簿は各年度の末日で閉鎖し、これを2年間保存する必要があります。

  • 登録住宅の修繕及び改修の実施状況
  • 入居者からの金銭の受領の記録
  • 入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容
  • 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び時間、その際の入居者の身心の状況並びに緊急やむを得ない理由
  • 入居者に提供した高齢者生活支援サービスの提供に係る入居者及びその家族からの苦情の内容
  • 高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生した場合にあっては、その状況及び事故に際して採った処置の内容
  • サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、この事業者の商号、名称または氏名住所並びに委託に係る契約事項及び業務の実施状況

このページに関するお問合せ先

都市整備局 住宅部 住宅政策課
電話:082-504-2291/ファクス:082-504-2308
メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2291(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]