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除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)の請求はどうしたらよいのですか。(FAQID-2246~2249・2289)d

ページ番号:0000015015 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)の請求について

  • 広島市に除籍がある場合は、各区役所市民課・出張所で請求ができます。
  • 広島市以外に除籍がある場合は、その市区町村役場へ請求してください。
    この場合、郵便による請求も可能ですから、本籍の市区町村役場に問合せのうえ、請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒などを送付してください。

注意事項

  • 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)を請求できる人は、除籍に記載されている人やその配偶者、直系の尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)に限定されています。また、相続関係を証明するなどの場合は請求ができます。(必要な説明や追加の資料を求めることがあります。)詳しいことは、お問合せください。
  • 代理人(依頼を受けた人)が請求する場合は委任状が必要です。ただし、代理人が請求者の配偶者、同一戸籍の人、直系の尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)のときは不要です。
  • 手数料は1通750円です。
  • 請求の際には、本籍と筆頭者(戸主)の氏名の記載が必要です。
  • 広島市の窓口では、各種証明書の請求のために来庁された方の本人確認を行いますので、窓口においでになられる方は、本人を確認できるものをお持ちください。
  • 本人を確認できるものとして、1枚で確認できるもの(運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、個人番号カードなどの官公署が発行した写真のある証明書など)と2枚提示していただくもの(健康保険証、年金手帳、各種年金証書、法人の発行した身分証明書など)があります。
    ※いずれも、有効期間内のものに限ります。詳しくは「本人確認について」をご覧ください。

 
お問い合わせは、区役所市民課・出張所までお願いします。