戸籍関係証明書(戸籍謄本や身分証明書など)、住民票の写し、印鑑登録証明書などの各種証明
1.広島市に住民登録をされている方、または広島市に本籍がある方は、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードがあれば、コンビニ交付サービスを利用できます。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
2.スマートフォンとマイナンバーカードを用いて、オンラインで住民票の写しなどの証明書を申請できます。時間や場所に関係なく申請ができ、受け取りは郵送となります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
1 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)、除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本)、改製原戸籍謄・抄本
請求する窓口
本籍地が広島市の場合
区役所市民課、出張所、連絡所、市役所サービスコーナー
※ただし除籍謄本、除籍抄本、昭和改製原戸籍謄本は、以下の施設では取り扱っておりません。
似島出張所、連絡所、サービスコーナー
本籍地が広島市外の場合
本籍地の市区町村
- ※最寄りの市区町村で請求できる場合があります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
- ※ただし、戸籍抄本、除籍抄本等は請求できません。
請求できる方 |
必要なもの |
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(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等) |
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(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
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(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
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(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
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請求できる方 |
必要なもの |
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戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等) ≪対象外の証明書≫
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官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等) |
手数料について
- 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本) 1通450円
- 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本) 1通750円
- 改製原戸籍謄・抄本 1通750円
平成23年6月4日から戸籍事務のコンピュータ化により、証明書が変わりました。
戸籍のコンピュータ化前に、婚姻や死亡などで戸籍から除かれている事柄は、コンピュータ化後の戸籍には記載されません。このような事項が必要な方は、平成改製原戸籍(1通750円)を請求してください。詳しくは次のリンクをクリックしてください。
2 戸籍の附票の写し
請求する窓口
- 本籍地が広島市:区役所市民課、出張所、連絡所、市役所サービスコーナー
- 本籍地が広島市外:本籍地の市区町村
請求できる方 |
必要なもの |
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(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等) |
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(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍の附票を請求する場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
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※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 |
(C)国又は地方公共団体の期間に提出する必要がある方 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
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※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 |
(D)その他戸籍の附票に記載された事項を利用する正当な理由がある方 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
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※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 |
手数料について
戸籍の附票の写し 1通300円
平成23年6月以前の住所については、コンピュータ化前の平成改製原戸籍の附票等に記載されています。
現在までの住所の履歴が必要な場合は、手数料が1通300円では不足する場合があります。詳しくは【請求する窓口】にお問い合わせください。
3 身分証明書
請求する窓口
- 本籍地が広島市:区役所市民課、出張所、連絡所、市役所サービスコーナー
- 本籍地が広島市外:本籍地の市区町村
- 請求できる方
- 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 必要なもの
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- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※詳細はリンク先をご参照ください。「本人確認について」 - 請求できる方の代理人からの請求の場合は、請求できる方が作成した委任状
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
手数料について
身分証明書 1通300円
4 独身証明書
請求する窓口
- 広島市に本籍を有する場合:区役所市民課、出張所
※ただし、以下の施設では取り扱っておりません。
似島出張所、連絡所、サービスコーナー - 本籍地が広島市外の場合:本籍地の市区町村
- 請求できる方
- 本人
- 必要なもの
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- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※詳細はリンク先をご参照ください。「本人確認について」 - 請求できる方の代理人からの請求の場合は、請求できる方が作成した委任状
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
手数料について
独身証明書 1通350円
5 届書等情報内容証明書/届書記載事項証明書
請求する窓口
- 令和6年2月29日までに届出した方
戸籍の届出をした市区町村、本籍地の市区町村、本籍地の市区町村を管轄する法務局のいずれか
※どこの窓口で保管しているかは、請求の時期等により異なりますので、事前にお問い合わせください。 - 令和6年3月1日以降に届出した方
戸籍の届出をした市区町村、本籍地の市区町村 - 外国籍の方の証明書について
外国籍の方の出生や死亡、外国籍の方同士の婚姻、離婚など戸籍に記載しない届書の場合は、受理地の市区町村の窓口で請求してください。
- 請求できる方
-
利害関係人(届出事件本人または届出人、届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の取得者など))で特別な事由(注)があると認められる方
- 必要なもの
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- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※詳細はリンク先をご参照ください。「本人確認について」 - 請求できる方の代理人からの請求の場合は、請求できる方が作成した委任状
(注)「特別な事由」とは- 法令により提出が義務付けられている場合
- 例:遺族年金(国民・厚生・共済)請求
- 例:簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万円以下の場合不可。)請求など
- 離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合など
- 法令により提出が義務付けられている場合
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
手数料について
届書等情報内容証明書/届書記載事項証明書 1通350円
「届書等情報内容証明書/届書記載事項証明書」は、特別の理由がある場合のみ、請求することができます。
6 住民票の写し(除かれた住民票の写し)、住民票記載事項証明書
請求する窓口
- 住所地が広島市:区役所市民課、出張所、連絡所、市役所サービス・コーナー
- 住所地が広島市外:住所地の市区町村
※他市区町村の住民票の写しを請求できる場合があります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
請求できる方 |
必要なもの |
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(A)本人、又は同一世帯員 ※除かれた住民票の写しを請求する場合は本人 |
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(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
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※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 |
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
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※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 |
(D)その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
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※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 |
手数料について
- 住民票の写し(除かれた住民票の写し) 1通300円
- 住民票記載事項証明書 1通300円
「マイナンバー(個人番号)・住民票コード入りの住民票の写し」は、本人又は同一世帯の人以外の人は、請求することができません。
代理人(本人に委任を受けた者)による請求については、請求者ご本人の住所あてに郵送します。代理人に対して直接交付することはできませんので、ご注意ください。(15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求を除く)
7 印鑑登録証明書
請求する窓口
- 広島市に住所を有する場合:区役所市民課、出張所、連絡所、市役所サービス・コーナー
- 住所地が広島市外の場合:住所地の市区町村
- 請求できる方
- 本人、本人から印鑑登録証を預かった代理人
- 必要なもの
- 印鑑登録証(申請書に氏名、住所、生年月日等を記入)
代理人による申請の場合、委任状は不要です。(必ず印鑑登録証をご提示ください。)- ※印鑑登録証を忘れた場合(紛失を除く)
登録者ご本人の申請の場合に限り、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの官公署発行の写真付き本人確認書類をご提示していただくことで、印鑑登録証明書を発行します。詳しくは区市民課・出張所にお問い合わせください。 - ※印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証亡失届をご提出いただき、印鑑登録を一旦廃止し、登録し直す必要があります。
詳細はリンク先をご参照ください。
- ※印鑑登録証を忘れた場合(紛失を除く)
手数料について
印鑑登録証明書 1通300円