包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(平成25年2月8日公表)
広島市監査公表 第2号
平成25年2月8日
広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市教育長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
別紙
平成22年度包括外部監査結果に対する措置事項の公表(教育委員会)
1 監査結果公表年月日
平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
赤羽克秀
3 監査結果に対する措置事項通知年月日
平成25年1月31日(広市教施第10071号)
4 監査のテーマ
市有財産の有効活用について
5 監査の結果及び措置の内容
未利用地について矢野第二中学校(仮称)予定地について(所管課:教育委員会事務局施設課)
監査の結果
矢野第二中学校(仮称)予定地に矢野南小学校の学校菜園や学校体育施設開放事業により学区体育協会部員による手作りテニスコートが設置されている。学校菜園は近隣住民にボランティアで日常の管理をお願いしているようであるが、一般市民が見た場合、学校予定地の不法占拠との誤解も与えかねないので、学校菜園であることを示す看板を立てるなどの適正な措置を講じられたい。
また、手作りテニスコートには、部員の了承なしで使用不可とする看板が掲げられていた。学校体育施設開放事業は特定の者に独占的に使用を認めるものではないにもかかわらず、このような看板を放置した状態のままであり、規則第16条に従った適正な財産管理がなされていなかった。
措置の内容
指摘のあった学校菜園であることを示す看板については、矢野南小学校において平成23年8月に設置した。
また、テニスコートの使用に関する不適切な看板については、平成23年3月に撤去した。
なお、設置した看板を含め学校菜園については、矢野南小学校に適正な管理を指示するとともに、不適切な看板の設置などが生じないよう、定期的に巡回することとしている。
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