財政局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成18年5月1日公表)
広島市監査公表第9号
平成18年5月1日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
出資団体に係る出納その他の事務の執行状況(広島市土地開発公社) - 監査結果公表年月日
平成16年2月9日(広島市監査公表第4号) - 包括外部監査人
笠原 壽太郎 - 監査結果に対する措置状況通知年月日
平成18年4月12日 - 監査結果(指摘事項)及び措置内容
- 広島市土地開発公社の決算書の検証
- 関連施設整備事業収益の計上基準について
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
関連施設整備事業に関して、関連施設整備事業原価には未払金が計上してあるのに関連施設整備事業収益にはそれに対応する未収収益が計上されていないので、原価割れの状況にある。 - イ 措置内容
平成15年度決算から、関連施設整備事業に係る事業未払金に対応する事業未収金を計上して、収益と費用の適切な対応を図ることとした。
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
- 支払利息の計上基準について
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
借入金に対する支払利息は、実際に支払が生じた年度に計上する現金基準ではなく公有地の拡大の推進に関する法律施行規則第6条の規定に従って、時間の経過によって利息を計上する発生主義によるべきである。 - イ 措置内容
平成15年度決算から、借入金に係る支払利息を発生主義により経理することとした。
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
- 借入金の流動・固定区分について
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
借入金の流動・固定区分は借入日から返済予定日までの期間が1年以内のものを流動負債に計上し、1年超のものを固定負債に計上していたが、土地開発公社経理基準要綱第4条の考え方は、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいうとされており借入金の流動・固定区分も貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済予定日が到来するか否かで区分すべきである。 - イ 措置内容
平成15年度決算から、固定負債に計上していた借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済予定日が到来する借入金を、流動負債に振り替えた。
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
- 事業外費用処理されている支払利息
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
広島市からの無利子貸付金を広島市に償還するために、年度末から翌年度始めにかけて借り入れる短期借入金に係る支払利息については、広島市から収入した事務費で支払う支払利息と考えて事業外費用として処理してきたが、この支払利息についても資金の運用先は土地そのものであり、土地の原価に含めて会計処理を行うべきである。 - イ 措置内容
平成15年度決算から、事業外費用で処理していた支払利息を、土地の原価に計上するとともに、今後においても同様に取扱うこととした。
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
- 会計処理基準の見直しの必要性
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
減価償却の開始時期について、公社の財務会計規則では償却資産取得の翌月としていたが、一般に公正妥当と認められる会計原則に従い、取得した資産を事業の用に供した月から減価償却を行うべきである。 - イ 措置内容
平成16年3月30日開催の理事会において、公社の財務会計規則を改正し、減価償却の始期を事業の用に供した日からとすることとした。
- ア 監査の結果(指摘事項)の要旨
- 関連施設整備事業収益の計上基準について
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