社会局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成19年6月29日公表)2
広島市監査公表第29号
平成19年6月29日
広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
- 対象部局(課) 社会局 社会企画課
- 監査結果公表年月日 平成17年2月8日(広島市監査公表第4号)
- 包括外部監査人 笠原 壽太郎
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成19年5月24日
- 監査結果(指摘事項)及び措置内容
高齢者福祉事業の財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の管理
(1) (社福)広島市社会福祉協議会(財務諸表の検討)- ア 基本財産に計上している固定資産の減価償却について
- (ア)監査の結果(指摘事項)の要旨
基本財産である広島市社会福祉会館について、過去、減価償却を行っていない。会計基準によれば、基本財産である固定資産についても減価償却の実施が必要であるため、過去に遡って減価償却を行う必要がある。 - (イ)措置内容
平成16年度決算において固定資産の減価償却を計上した。
- (ア)監査の結果(指摘事項)の要旨
- イ 諸引当金の計上について
- (ア)徴収不能引当金
- 監査の結果(指摘事項)の要旨
徴収不能引当金の計上を行っていない。毎期、相当程度の徴収不能額が発生するのであれば、将来の損失に備え、貸倒見積額を徴収不能引当金として計上する必要がある。 - 措置内容
平成16年度決算において徴収不能引当金を計上した。
- 監査の結果(指摘事項)の要旨
- (イ)賞与引当金
- 監査の結果(指摘事項)の要旨
賞与引当金の計上を行っていない。会計基準第29条及び同注解11によれば、引当金の要件を満たす場合、原則として引当金を計上することが求められているため、年間の賞与金額に変動がなく、賞与引当金の金額が重要性がない場合を除き、賞与引当金を計上することが必要である。 - 措置内容
平成16年度決算において賞与引当金を計上した。
- 監査の結果(指摘事項)の要旨
- (ウ)退職給与引当金
- 監査の結果(指摘事項)の要旨
退職給与引当金の計上を行っていない。会計基準第28条によれば、職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、退職給与引当金として計上することを求めている。
市社協では、人事規程第16条で退職した職員に対し退職手当を支給する旨が規定されている。よって、市社協においても退職給与引当金を計上することが必要であると考える。 - 措置内容
平成16年度決算において退職引当金を計上した。
- 監査の結果(指摘事項)の要旨
- (ア)徴収不能引当金
- ア 基本財産に計上している固定資産の減価償却について
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