包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成24年1月12日公表)
広島市監査公表第1号
平成24年1月12日
広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成16年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成17年2月8日
2 包括外部監査人
笠原 壽太郎
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成23年12月22日(広高高第153号)
4 監査のテーマ
高齢者福祉事業の財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の管理
5 監査の意見及び対応の内容
特別養護老人ホームへの補助金(給与改善費補助金制度について)(所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)
監査の意見の要旨
当補助金は、社会福祉施設の機能の充実・強化が求められる中で、職員の量的確保・質的向上が必要となるにも関わらず、施設の職員給与が他の職種と比較して低位にあること等から、職員の安定的な確保、給与水準及び処遇の向上を図ることを目的として平成4年度に市単独の補助制度として創設され、平成6年度に補助率が1%から2%に引き上げられたものである。
しかしながら、平成12年度の介護保険制度の導入等により、従来の措置制度から契約制度へ転換し、社会福祉法人の資金区分も弾力化される中で、従業員の採用、育成等や給与水準についても施設の判断で決定すべきであることから、施設従業員に一律2%の補助金を市が支給するという当該補助金については、廃止を含め見直しが必要と考える。
また、この補助金は給与水準の高い施設の職員に補助額が大きくなるという構造になっており、その点からも問題がある。
対応の内容
給与改善費補助金については、「広島市民間社会福祉施設職員給与改善費補助要綱」を改正し、平成21年度から、特別養護老人ホーム等の社会福祉施設の施設長を補助対象外とし、施設従業員全てに対し一律2%を補助するという仕組みを一部改めた。特別養護老人ホームの職員の給与水準については、第一義的には特別養護老人ホームを設置している社会福祉法人の判断で決定すべきであるが、社会福祉法人の主な収入源である国が定める介護報酬の額の影響を受けるものである。
平成21年度の介護報酬の増額改定により、特別養護老人ホーム介護従事者の平均給与月額は上昇したものの、厚生労働省の平成22年賃金構造基本統計調査(平成23年2月公表)によると、特別養護老人ホーム等に係る福祉施設介護員の給与水準は全産業平均に比べ33.6%程度低い。広島市内の特別養護老人ホームの職員の給与水準も、施設間での格差はあるものの、給与改善費補助金を支出している全施設とも全産業平均と比較して低く、職員の処遇改善を支援する必要性は高いと考える。このため、平成23年度については、現在の制度による補助を継続する。
また、給与水準の高い施設の職員への補助額が大きくなるという構造になっていることについて、各施設が職員の職責やキャリアを勘案して定めている俸給月額に対し定率で補助を行う現行の制度は、各施設の給与水準に関わらず定額補助を行う場合や、給与水準の高い施設への補助率を低減する場合などと比較し、職員の職責やキャリア、施設の経営努力に応じた補助制度となっており、妥当であると考えられる。
なお、平成24年度以降の制度の見直しについては、平成24年度からの介護報酬の内容を踏まえた上で、必要に応じ検討する。
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