注文していないのに商品が届いたら

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ページ番号1003262  更新日 2025年2月16日

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代金を支払ったり、商品を送り返す必要はありません。

  • 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
  • 一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
  • 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

代金と引き換えに受け取る商品にもご用心

  • 家族が注文したかどうか確かめ、確認が取れないときは、まず配達員に持って帰ってもらうのが賢明です。
  • 普段から代金引換で注文した場合は、家族に伝えておきましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]