障害者手帳を所持していない方が受けられる主な障害者向けサービス
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方でも受けられる主な障害者向けサービスの一覧です。なお、それぞれの制度には受けるための細かい要件があるため、詳しくは各ページに記載の問合せ先までお問い合わせください。
1 保健・医療
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自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童に対し、特定の医療費の一部支給があります。 -
自立支援医療(精神通院)
精神障害に係る医療費の一部支給があります。 -
後期高齢者医療制度の障害認定
障害年金1,2級の認定を受けている65歳以上75歳未満の方で、申請により後期高齢者医療広域連合に認められた方は後期高齢者医療制度に加入することができます。
2 年金・手当など
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障害基礎年金
国民年金に加入されている期間中に障害者になった場合は、障害基礎年金が支給される場合があります。障害者手帳の有無や等級とは関係がなく、個別に審査されます。
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特別障害者手当
著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対し手当が支給されます。 -
障害児福祉手当
重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に対し手当が支給されます。 -
特別児童扶養手当
中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のこどもを養育している方に対し手当が支給されます。
3 障害福祉サービス等
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障害福祉サービス
居宅介護や就労移行支援などの必要な福祉サービスの調整やそれにかかる費用の支給を行います。 -
障害児通所支援
障害のあるこどもに対して、通所の方法により日常生活の基本的なことの訓練や集団生活への適応訓練を行っています。 -
補装具費の支給
難病患者等について、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する補装具の費用負担割合が原則1割に軽減されます。 -
日常生活用具の給付
難病患者等について、特殊寝台やパルスオキシメータなどの日常生活用具を給付します。 -
難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の対象とならない難聴児について、補聴器の購入や修理に係る費用に対する助成を行います。 -
移動支援事業
難病患者等について、障害者(児)が円滑に外出することができるよう、居宅介護の事業者等が移動を支援します。 -
日中一時支援事業
難病患者等について、家族の就労及び一時的な休息等のために、障害者等を障害福祉サービス事業所や障害者支援施設などで一時的に預かり、見守り等のサービスを提供します。
4 減免
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税負担の軽減
寝たきりの方や障害基礎年金を受給している方等については、所得税や市県民税、相続税などの軽減があります。 -
水道料金・下水道使用料の減免
寝たきりの高齢者(要介護4または5)のおられる世帯や、特別児童扶養手当を受給している世帯などに対し、水道料金・下水道使用料の一部を申請により減免する制度があります。 ※所得制限あり -
公共施設使用料の減免
特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方に対し、使用料の減免があります。
5 その他
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思いやり駐車場利用証の交付
難病患者や要介護者、けが人等で必要と認められる方に対し、利用証の交付を行います。 -
生活福祉資金の貸付
障害福祉サービスを受けている方や高齢者等に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行います。
このほかに受けられる制度もあります。詳しくは相談窓口までお問い合わせください。
ページ作成(お問合せは各事業の担当課まで)
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]
