広島県思いやり駐車場利用証交付制度

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ページ番号1021905  更新日 2026年2月13日

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1 思いやり駐車場について

(1) 制度の目的等

公共施設やショッピングセンターなどの施設管理者の協力により「思いやり駐車場」として登録された駐車区画を必要とする人(制度対象者)に、県が発行する「利用証」を交付する制度です。

平成23年7月1日から開始しました。

利用証を車に掲示することで、対象駐車区画の適正利用の推進と、外見では分かりにくい障害がある人なども安心して駐車できる環境の整備を目的としています。

詳しくは広島県ホームページをご覧ください。

(2) 利用できる施設

利用できる駐車場は、この制度に賛同していただいている施設で、「思いやり駐車場」の表示またはコーンカバーがある駐車区画です。
 

案内表示板

 

車いす区画(緑色):幅3.5m

プラスワン区画(青色):一般の幅

※プラスワン区画とは、車いす用駐車場に隣接して設けられた、一般の幅の駐車場です。広い幅が必要でない方はプラスワン区画をご利用になり、車いす使用者の方への配慮をお願いします。

(3) 注意

  • 利用証を交付する制度対象者には一定の要件があり、交付窓口で障害者手帳や医師の診断書などの確認書類を提示していただきます。また、ご家族など代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書(免許証、保険証など)も必要です。

  • 利用証をお持ちの方が、「思いやり駐車場」の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。駐車区画には限りがあります。

  • 制度対象者(車の乗降や歩行の困難な人)が、利用証をお持ちでないことで「思いやり駐車場」の駐車区画に駐車できないというわけではありませんが、利用証をお持ちいただくことで、より安心して駐車できるようにするものです。

  • 令和5年6月1日から妊産婦の方の利用可能期間が見直されました。

2 制度対象者

(1) 交付対象者

対象区分 対象の範囲 確認書類
身体障害者 

※種類によって対象となる等級が異なります。

 詳細は(2)身体障害者手帳の対象者をご覧ください。

身体障害者手帳
知的障害者 療育手帳マルA又はAの方 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 障害者手帳
難病患者
  • 特定疾患医療受給者証をお持ちの方
  • 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
受給者証
高齢者等 要介護度1~5の方 介護保険被保険者証

妊産婦

 

  • 単胎児

 妊娠7か月~出産後2年までの方

 (出産後は、2歳までの乳幼児同伴時に限ります。)

  • 多胎児

 妊娠7 か月~出産後3年までの方

 (出産後は、3歳までの乳幼児同伴時に限ります。)

母子健康手帳
けが人等
  • けが等で補そう具の使用を必要とする方
  • 発達障害等で、歩行の際に介助者の特別な注意が必要な方
  • その他歩行に支障のある方
医師の診断書又は意見書等

 

(2) 身体障害者手帳の対象者

身体障害者手帳の種類 等級
視覚障害 4級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

2級以上
移動機能 6級以上
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の障害 4級以上

 

3 申請方法

(1) 窓口一覧

広島市以外の窓口は、広島県ホームページをご覧ください。

郵送でも受け付けています。申請方法は広島県ホームページをご確認ください。

(2) 申請書類等

以下のリンクから申請書類等のダウンロードができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康福祉企画課政策調整係(計画担当)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2144 ファクス:082-504-2169
[email protected]