障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島市職員対応要領

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1040570  更新日 2025年5月29日

印刷大きな文字で印刷

 障害者差別解消法では、国や地方公共団体等の行政機関は、事務・事業を行うに当たり、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止され、障害者から日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような事物(利用しにくい施設・設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障害者の存在を意識していない慣習・文化など)、観念(障害者への偏見など)等を取り除くよう申し出があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、これらの障壁を取り除くために合理的配慮を提供することが義務付けられています。
 この規定に関し、本市職員が適切に対応することができるよう、不当な差別的取扱いの具体例及び合理的配慮の好事例等を示した「広島市職員対応要領」を策定しています。(平成28年3月策定、令和7年5月改正)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]