自立支援医療費(精神通院医療)

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ページ番号1013533  更新日 2025年7月18日

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自立支援医療費(精神通院医療)について

通院による精神医療を継続的に有する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療の支給を行うものです。

精神通院医療の範囲及び対象となる精神疾患について

以下の厚生労働省ホームページを御確認ください。

補助額について

自己負担額が医療費の1割となるように補助されます。ただし、所得や障害の程度により自己負担上限額が設定された場合は、毎月その上限額までの負担となります。

所得区分表

表中「重度かつ継続」の対象範囲について

(1)・症状性を含む器質性精神障害・精神作用物質使用による精神及び行動の障害・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害・気分障害・てんかん
 ・その他精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方(詳しいことは、主治医におたずねください。)
(2)医療保険の多数該当(直近の12か月内に3回以上高額療養費の支給を受けている方)

※広島市に住民票がある方については、自立支援医療(精神通院)適用後の自己負担分について「広島市精神障害者通院医療費補助制度」による補助が適用となりますので、自己負担額は発生しません。詳しくは下記 「広島市精神障害者通院医療費補助制度」について を参照してください。

受給者証について

支給認定された場合、受給者証を交付しますが、対象となるのは受給者証に記載のある自立支援医療指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られます。
受診される際には、その都度、窓口で受給者証を御提出ください(負担上限額のある方は上限額管理票を併せて御提出ください。)。

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新規申請を行う場合について

申請場所

お住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)で申請をしていただく必要があります。
郵送による申請も可能です。その場合、返信先の住所・氏名を記載した定型の返信用封筒(110円切手付き)を同封してください。

申請に必要な書類

ア 申請書

申請書は各区福祉課障害福祉係(区保健センター)にあります。
また、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできますが、その場合は、本人控えを含め、3部提出してください(様式1)。

イ 診断書兼意見書

 診断書兼意見書の作成日が、申請日から概ね3か月前以降に発行されている必要があります。(例)申請日が4月1日であれば、1月1日以降に作成されたもの
 様式は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできます(様式2)。

※ただし、以下の条件を全て満たしている場合は、省略することができます。

  • 広島市において、診断書兼意見書により精神障害者保健福祉手帳(以下、「精神手帳」といいます。)の交付を受けていること(障害年金証書等による交付や、転入による交付は不可)
  • 自立支援医療(精神通院)の申請日時点で、精神手帳の有効期限が到来していないこと

※省略できる場合であっても、市民税課税世帯に属する場合は、「『重度かつ継続』に関する意見書(追加用)」の提出が必要となります。このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできます(様式3)。

ウ 医療保険加入状況が分かるもの

以下のいずれかについて、御提出ください。

  • 「マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいいます。)」の提示とともに、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
    ※データを印字したものの提出が難しい場合は、区職員に申し出てください。
    ※郵送の場合は、マイナ保険証の写しと、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出してください。
  • 「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」の写し
  •  健康保険証の写し(最大、令和7年12月1日までであって有効期間が到来していないもの)

※受診者及び、受診者と同じ医療保険に加入されている方の情報について必要となります。また、所得判定を行うため、被保険者名の確認も必要です(国民健康保険及び後期高齢者医療制度については、加入者全員分が必要となります。)。

エ 収入申告書及び申請者(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類

市民税非課税世帯の場合、提出が必要となります。
※上記ウの被保険者が市民税を課税されている場合は不要です。

収入申告書は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできます(「市町村民税非課税世帯の収入申告書」)。

オ 市町村民税の金額がわかる書類(市町村が発行する課税証明書、住民税特別徴収額決定通知書等)

※ 上記ウの被保険者がその年の1月1日(申請日がその年の1月から6月末までの場合は前年の1月1日になります。)に広島市に住民票がない場合に必要となります。ただし、その場合においても、マイナンバーで情報照会ができる場合は不要です。

カ 個人番号及び身元を確認できるもの

※「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成28年1月1日)」施行に伴い、申請の際に個人番号の記載が必要となります。以下のいずれかのものを御持参ください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所が一致しているもの)又はマイナンバー入りの住民票等+身元を確認できるもの(運転免許証または精神障害者保健福祉手帳など公的機関が発行した顔写真入りの書類等)
キ その他
  • 申請した年の前年の12月31日現在(申請日が1月から6月末までの場合は前々年)において、19歳未満の方を扶養している上記ウの被保険者が市町村民税を課税されている場合には、所得区分を判定するため扶養親族に関する申告書の提出をお願いすることがあります(このページ下部「各種様式について」からダウンロードできます(様式8)。)。
  • 平成30年9月から、未婚のひとり親家庭を対象に、申請に基づき、税法上の寡婦(夫)控除があるものとして所得区分の判定を行うことができるようになりました。対象者は、市民税課税世帯で、かつ、地方税法上の寡婦(夫)控除の適用がない未婚のひとり親家庭の方です。なお、広島市の通院医療費の補助の申請をされている方や、申請者の所得の状況等によっては、自己負担額が変更とならない場合があります(このページ下部「各種様式について」からダウンロードできます(様式9)。)。

認定について

精神保健福祉センターにおいて精神通院医療の要否について判定を行います。
承認となった場合、受給者証等を郵送しますが、お手元に届くまで、申請時から概ね1か月半~2か月程度かかります。

有効期限について

各区福祉課が申請書を受理した日から1年以内の日で、月の末日までとなります。
(例)令和7年4月7日に申請受理した場合→令和8年3月31日まで有効

※「有効期限短縮申出書」を御提出いただくことで、更新時期を精神障害者保健福祉手帳と同時期にすることができます。希望される場合は、区職員に申し出てください。様式は、このページ下部「各種様式について」からダウンロードできます(様式7)。

※診断書兼意見書の提出を省略した場合、有効期限は、精神手帳の有効期限までとなります。ただしその場合においても、最大で、申請書を受理した日から1年以内の日で、月の末日までとなります。

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更新申請を行う場合について

自立支援医療(精神通院)を継続して受ける場合は、1年ごとに更新が必要になります。

更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます(更新案内は、送付しておりません。)。
※有効期限までに更新手続きができなかった場合、新規での申請となりますので、御注意ください。

申請場所

申請場所は、お住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)になります。
郵送による申請も可能です。その場合、返信先の住所・氏名を記載した定型の返信用封筒(110円切手付き)を同封してください。

申請に必要な書類

ア 申請書

申請書は各区福祉課障害福祉係(区保健センター)にあります。
様式は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできますが、その場合は、本人控えを含め、3部提出してください(様式1)。

イ 診断書兼意見書

 診断書兼意見書の作成日が、有効期限の概ね3か月前以降に発行されている必要があります。
 様式は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできます(様式2)。

 診断書兼意見書は、2年に一度必要となります。前回の申請の際に診断書兼意見書を提出している場合は、省略することができます。
 省略の可否については、現在お持ちの受給者証で確認することができます。

 確認方法

 (1)受給者証右端の「重度かつ継続」欄を見る

 (2)現在の認定が、1年目又は2年目かを確認する

 医療用(又は手帳用)1年目 の場合 → 次回の更新申請においては、診断書兼意見書は不要です。

 医療用(又は手帳用)2年目 の場合 → 次回の更新申請において、診断書兼意見書が必要です。

ウ 医療保険加入状況が分かるもの

以下のいずれかについて、御提出ください。

  • 「マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいいます。)」の提示とともに、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
    ※データを印字したものの提出が難しい場合は、区職員に申し出てください。
    ※郵送の場合は、マイナ保険証の写しと、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出してください。
  • 「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」の写し
  •  健康保険証の写し(最大、令和7年12月1日までであって有効期間が到来していないもの)

※受診者及び、受診者と同じ医療保険に加入されている方の情報について必要となります。また、所得判定を行うため、被保険者名の確認も必要です(国民健康保険及び後期高齢者医療制度については、加入者全員分が必要となります。)。

エ 収入申告書及び申請者(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類

市民税非課税世帯の場合、提出が必要となります。
※上記ウの被保険者が市民税を課税されている場合は不要です。

様式は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできます(「市町村民税非課税世帯の収入申告書」)。

オ 市町村民税の金額がわかる書類(市町村が発行する課税証明書、住民税特別徴収額決定通知書等)

※ 上記ウの被保険者がその年の1月1日(申請日がその年の1月から6月末までの場合は前年の1月1日になります。)に広島市に住民票がない場合に必要となります。ただし、その場合においても、マイナンバーで情報照会ができる場合は不要です。

カ 個人番号及び身元を確認できるもの

※「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成28年1月1日)」施行に伴い、申請の際に個人番号の記載が必要となります。以下のいずれかのものを御持参ください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所が一致しているもの)又はマイナンバー入りの住民票等+身元を確認できるもの(運転免許証または精神障害者保健福祉手帳など公的機関が発行した顔写真入りの書類等)
キ その他
  • 申請した年の前年の12月31日現在(申請日が1月から6月末までの場合は前々年)において、19歳未満の方を扶養している上記ウの被保険者が市町村民税を課税されている場合には、所得区分を判定するため扶養親族に関する申告書の提出をお願いすることがあります(このページ下部「各種様式について」からダウンロードできます(様式8)。)。
  • 平成30年9月から、未婚のひとり親家庭を対象に、申請に基づき、税法上の寡婦(夫)控除があるものとして所得区分の判定を行うことができるようになりました。対象者は、市民税課税世帯で、かつ、地方税法上の寡婦(夫)控除の適用がない未婚のひとり親家庭の方です。なお、広島市の通院医療費の補助の申請をされている方や、申請者の所得の状況等によっては、自己負担額が変更とならない場合があります(このページ下部「各種様式について」からダウンロードできます(様式9)。)。

認定について

精神保健福祉センターにおいて精神通院医療の要否について判定を行います。
承認となった場合、受給者証等を郵送しますが、お手元に届くまで、申請時から概ね1か月半~2か月程度かかります。

有効期限について

有効期間は継続して1年間です。

※「有効期限短縮申出書」を御提出いただくことで、更新時期を精神障害者保健福祉手帳と同時期にすることができます。希望される場合は、区職員に申し出てください。
 様式は、このページ下部「各種様式について」からもダウンロードできます(様式7)。

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転入申請を行う場合について

広島市内に転入された方で、転入前に市外で交付された自立支援医療受給者証をお持ちの場合、お住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)で申請をしていただく必要があります。

申請場所

申請場所は、お住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)になります。

申請に必要な書類

ア 申請書

各区福祉課障害福祉係(区保健センター)にあります。
また、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできますが、その場合は、本人控えを含め、3部提出してください(様式1)。

イ 同意書

各区福祉課障害福祉係(区保健センター)にあります。転入前の自治体から支給認定を受けた際の診断書兼意見書(写し)やその他必要事項の提供について同意いただく内容です。

ウ 転入前の自治体で認定された受給者証
エ 医療保険加入状況が分かるもの

以下のいずれかについて、御提出ください。

  • 「マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいいます。)」の提示とともに、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
    ※データを印字したものの提出が難しい場合は、区職員に申し出てください。
    ※郵送の場合は、マイナ保険証の写しと、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出してください。
  • 「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」の写し
  •  健康保険証の写し(最大、令和7年12月1日までであって有効期間が到来していないもの)

※受診者及び、受診者と同じ医療保険に加入されている方の情報について必要となります。また、所得判定を行うため、被保険者名の確認も必要です(国民健康保険及び後期高齢者医療制度については、加入者全員分が必要となります。)。

オ 収入申告書及び申請者(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類

転入前と所得を確認する対象者が変わる場合であって、市民税非課税世帯の場合、提出が必要となります。
所得を確認する対象者については、上記 エ※ を御参照ください。

様式は、このページ下部「各種様式について」からもダウンロードできます(「市町村民税非課税世帯の収入申告書」)。

カ 市町村民税の金額がわかる書類(市町村が発行する課税証明書、住民税特別徴収額決定通知書等)

所得を確認する対象者が変わる場合であって、上記エの被保険者の方が、申請した年の1月1日(申請日がその年の1月から6月末までの場合は、前年の1月1日になります。)に広島市に住民票がない場合に必要となります。ただし、その場合においても、マイナンバーで情報照会ができる場合は不要です。
所得を確認する対象者については、上記 エ※ を御参照ください。

キ 個人番号及び身元を確認できるもの

※「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成28年1月1日)」施行に伴い、申請の際に個人番号の記載が必要となります。以下のいずれかのものを御持参ください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所が一致しているもの)又はマイナンバー入りの住民票等+身元を確認できるもの(運転免許証または精神障害者保健福祉手帳など公的機関が発行した顔写真入りの書類等)
ク その他
  • 申請した年の前年の12月31日現在(申請日が1月から6月末までの場合は前々年)において、19歳未満の方を扶養している上記エの被保険者が市町村民税を課税されている場合には、所得区分を判定するため扶養親族に関する申告書の提出をお願いすることがあります(このページ下部「各種様式について」からダウンロードできます(様式8)。)。
  • 平成30年9月から、未婚のひとり親家庭を対象に、申請に基づき、税法上の寡婦(夫)控除があるものとして所得区分の判定を行うことができるようになりました。対象者は、市民税課税世帯で、かつ、地方税法上の寡婦(夫)控除の適用がない未婚のひとり親家庭の方です。なお、広島市の通院医療費の補助の申請をされている方や、申請者の所得の状況等によっては、自己負担額が変更とならない場合があります(このページ下部「各種様式について」からダウンロードできます(様式9)。)。

有効期限について

有効期限の始期は、申請を受理した日からとなり、終期は転入前の自治体で認定された自立支援医療受給者証の終期までとなります。

 

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認定内容変更等について

申請場所

認定内容や、受給者証の記載事項に変更が生じた場合等においては、お住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)で申請をしていただく必要があります。

郵送による申請も可能です。その場合、返信先の住所・氏名を記載した定型の返信用封筒(110円切手付き)を同封してください。

変更等の手続きについては、基本的に申請を受理した日において、各区福祉課から変更後の受給者証を交付します(主たる医療の追加申請を除く。)。

(1)指定医療機関の変更等を行う場合

指定医療機関を変更する場合は、認定内容変更申請が必要となります。申請を受理した日から有効となりますので、必要が生じた場合は、事前の申請を行ってください。

なお、主たる医療機関(病院・診療所)については、原則1か所のみですが、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある時は、追加が認められる場合もありますので、希望される場合は、申請を行ってください(主たる医療の追加申請)。

※精神保健福祉センターで追加の要否について判定を行います。

申請に必要な書類
  • 指定医療機関の変更:申請書、受給者証、です。
  • 主たる医療の追加申請:申請書、主たる医療の追加の理由書です。

申請書は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできますが、その場合は、本人控えを含め、3部提出してください(様式1)。

主たる医療の追加の理由書は、主治医に記載いただく必要がございます。また、このページ下部「各種様式について」からもダウンロードできます。

(2)加入医療保険に変更があった場合

加入されている医療保険が変更となった場合は、認定内容変更申請が必要となりますので、速やかに申請を行ってください。

また、医療保険の変更により所得確認の対象が変更となった場合は、上限額を再度認定する必要があります。
所得確認を行う対象者は、被保険者の方です。ただし、国民健康保険及び後期高齢者医療制度については、加入者全員が対象者となります。

申請に必要な書類

申請書、受給者証、医療保険加入状況が分かるもの、です。

申請書は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできますが、その場合は、本人控えを含め、3部提出してください(様式1)。

上記の書類のほかに市町村民税額のわかる書類や申立書及び添付書類が必要な場合もあります。詳しくはお住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)へお問い合わせください。

※医療保険加入状況が分かるものについて

以下のいずれかについて、御提出ください。

  • 「マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいいます。)」の提示とともに、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
    ※データを印字したものの提出が難しい場合は、区職員に申し出てください。
    ※郵送の場合は、マイナ保険証の写しと、マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出してください。
  • 「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」の写し
  •  健康保険証の写し(最大、令和7年12月1日までであって有効期間が到来していないもの)

※受診者及び、受診者と同じ医療保険に加入されている方の情報について必要となります。また、所得判定を行うため、被保険者名の確認も必要です(国民健康保険及び後期高齢者医療制度については、加入者全員分が必要となります。)。

(3)氏名等に変更が生じた場合

氏名や住所など受給者証の記載事項に変更が生じた場合、届出が必要となります。

変更に必要な書類

変更届、受給者証、変更の生じた理由を証する書類、です。
変更届は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできますが、その場合は、本人控えを含め、3部提出してください(様式1)。

(4)受給者証等を紛失等した場合

受給者証等を失くされたり、破れたり、汚れたりして使用に支障が生じた場合、新たな受給者証等の交付を申請することができます。

自己負担上限額のある方で、上限額管理票を紛失された場合は、医療機関(薬局を含む)に記載をお願いしてください(紛失した当月等、必要がある月のみ)。

再交付に必要な書類

再交付申請書です。
申請書は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできますが、その場合は、本人控えを含め、3部提出してください(様式1)。

(5)受給者証が不要となった場合

自立支援医療の必要性がなくなった場合には受給者証を返還していただく必要があります。
※なお、広島市外に転出される場合は、受給者証をお持ちになって転出先の市町村で転入手続きを行ってください。

返還に必要な書類

返還届、受給者証です。
返還届は、このページ下部の「各種様式について」からもダウンロードできますが、その場合は、本人控えを含め、3部提出してください(様式1)。

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「広島市精神障害者通院医療費補助制度」について

概要

広島市の自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けており、広島市に住民票を有している方は、申請することにより、自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担分について広島市が補助を行います。ただし、他の法令の規定による給付により、医療保険の自己負担分の補助を受けることができる場合は、その額を控除した額になります。

1 申請場所

お住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)です。

2 申請(新規・更新)手続

申請手続は自立支援医療費(精神通院医療)の申請と同時にできます。

申請に必要な書類

申請書です。ただし、広島市で自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている方が、新たにこの申請を行う場合は、受給者証が必要になります。

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お知らせ 医療機関関係者の方へ

診断書兼意見書は、次のリンクページからもダウンロードできます。なお、提出用及び受付控として2部を区役所厚生部福祉課(保健センター)に提出してください。

また、合わせて「診断書兼意見書の記入に当たってのお願い事項」を掲載していますので、記入上の参考にしてください。

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各種様式について

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉センター 相談課庶務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-245-7745(庶務係)  ファクス:082-245-9674
[email protected]