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障害者雇用推進事業者の認定について

ページ番号:0000018738 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

 広島市では、障害者を多数雇用する事業者を「障害者雇用推進事業者」と認定し、公表しています。

※ 障害者雇用推進事業者と認定された事業者は、広島市障害者雇用推進事業者名簿に登録し、ホームページ上で公開します。(令和6年1月19日現在において、認定されている事業者は下記参照。)

※ 障害者雇用推進事業者については、物品購入等に関する受注機会の拡大が図られます。詳しくは、「障害者雇用推進事業者からの物品購入等に関する受注機会の拡大について」をご覧ください。

1 対象事業者

 障害者雇用推進事業者は、次に掲げる全ての要件を満たす事業者とします。

  1. 本市の競争入札参加資格を有しているか小規模修繕契約希望者登録制度に登録していること
  2. 市内に本店、支店、営業所等(以下「事業所」といいます。)のいずれかを有していること
  3. 申請日の属する月の前月の初日現在において、下記により算出した市内の事業所での障害者の雇用率が法定雇用率の2倍以上であること

※ 障害者の雇用率の算定方法については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定によるものとします。(令和2年7月1日から変更)

2 申請手続等

 障害者雇用推進事業者として認定を受けようとする場合は、次の(1)及び(2)の様式により健康福祉局障害福祉部障害自立支援課に申請してください。認定の可否を決定し、結果を通知します(認定に当たり、実地調査を行うことがあります。)。

  1. 障害者雇用推進事業者認定申請書
  2. 障害者雇用状況計算書(申請用)
  3. 除外率設定業種一覧表

3 認定の有効期間

 認定日から当該事業者に係る市の競争入札参加資格又は小規模修繕契約希望者登録制度の登録の有効期間満了日までとなります。

4 その他

(1) 変更の届出

 障害者雇用推進事業者は、次に掲げる事項が生じた場合は、その日の属する月の翌月月末までに、障害者雇用推進事業者認定内容変更(営業廃止)届を健康福祉局障害福祉部障害自立支援課へ提出してください。

  • ア 各月初日の障害者の雇用率が2か月連続して法定雇用率の2倍の率を下回ったとき。ただし、その割合を下回った日から起算して6か月以内に再びその割合を上回ることが見込まれることが雇用計画等により確認できる場合は、この限りではない。
  • イ 営業を廃止又は廃止することが決定したとき
  • ウ 次の事項に変更が生じたとき
    • (ア) 障害者雇用推進事業者の商号又は名称、所在地、代表者名
    • (イ) 電話番号、Fax番号
    • (ウ) 市内の事業所数

(2) 雇用状況報告

 障害者雇用推進事業者は、毎年6月30日までに、次のア、イ及びウの様式により、前年7月(新規に認定された事業者は、認定された月)から当該年の6月までの各月初日における障害者の雇用状況を健康福祉局障害福祉部障害自立支援課へ報告してください。

  • ア 障害者雇用推進事業者の障害者雇用状況報告書
  • イ 障害者雇用状況計算書(報告用)
  • ウ 常用雇用労働者計算書(報告用)
  • エ 除外率設定業種一覧表

(3) 認定の取消し

 障害者雇用推進事業者が次のいずれかに該当したときは、認定が取り消され、名簿から削除されます。なお、イ又はウにより認定が取り消された事業者については、当該取消しの日から起算して2年以内で市長が認める日まで認定が行われないことがあります。なお、イ又はウに該当するときは、指名停止等の措置を行う場合があります。

  • ア 各月初日の障害者の雇用率が、2ヶ月連続して法定雇用率の2倍の率を下回ったとき(4(1)アのただし書に該当する場合を除く。)
  • イ 上記(1)に該当するにもかかわらず、障害者雇用推進事業者認定内容変更(営業廃止)届を提出していないことが判明したとき
  • ウ 虚偽その他不正な手段により認定を受けとことが判明したとき

※ 障害者雇用推進事業者の認定については、健康福祉局障害福祉部障害自立支援課へお問い合わせください。

 健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

 電話 082-504-2148

 Fax 082-504-2256

 e-mail jiritsu@city.hiroshima.lg.jp

※ 受注機会の拡大については、財政局契約部へお問い合わせください。

 財政局契約部物品契約課

 電話 082-504-2083

 Fax 082-504-2612

 e-mail keiyaku-bup@city.hiroshima.lg.jp

障害者雇用推進事業者

(令和6年3月  日現在)
商号又は名称 所在地 登録種目 認定年月日 認定番号
株式会社オオケン 南区松川町5番9号 物品、委託、工事、施設維持管理業務 平成18年11月1日 18003
株式会社ニシキプリント 西区商工センター七丁目5番33号 物品、委託 平成19年11月30日 19005
株式会社広島情報シンフォニー 東区牛田新町二丁目2番1号 物品、委託、リース 平成19年12月14日 19009
株式会社第一ビルサービス 広島市中区大手町五丁目3番12号 物品、委託、施設維持管理業務 平成23年6月17日 23001

持続未来株式会社

(旧社名:三栄産業株式会社)

中区基町5番44号 物品、委託、施設維持管理業務 平成23年8月17日 23002
株式会社ポップジャパン 安佐南区伴南二丁目5番19-26号 物品 平成29年4月17日 29001
ひろぎんビジネスサービス株式会社 中区紙屋町一丁目3番8号 物品 令和5年3月10日 21635
広島県ビルメンテナンス協同組合 西区己斐本町二丁目19番3号 委託、施設維持管理業務 令和6年1月19日 35001

関連情報

障害者雇用推進事業者からの物品購入等に関する受注機会の拡大について

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  ※様式の一部を令和3年4月1日から改正しました。